雇用保険の個別延長給付に、一定の条件があえば、失業保険が延長されるというのは、どういう条件ですか?
特定受給資格者の個別延長給付条件とは、詳しい方教えてください。よろしくお願いいたします。
<個別延長給付とは>
解雇等会社理由での退職の場合で受給期間が終了しても職に就くことが出来ない場合に60日の期間延長が認められる場合があります。(最終認定日に言われる場合が多い)
認定日に欠席がないか、規定以上の求職活動を積極的ににしていたかとか、職業訓練を受講した実績などが考慮されハローワークの判断によります。
「個別」というのは個別に呼ばれて話があるところから来ているという説もあります。
基本は45歳未満ですが、職安所長が支給を認めた場合はこの限りではありません。45歳以上でも認められることがほとんどです。
国民健康保険について
私は4月30日に仕事をやめて、今、無職の状態です。
今月末くらいから、失業保険の受給を受けます。
でも、保険証がないから、病院にはいけません。
父の扶養に入る手続きもしていません・・・

国民健康保険とはどのような仕組みになってるのでしょうか?
もし、今から、国民健康保険に切り替える申請をする場合、今までの納付してなかった分も払わなければならないのでしょうか?さっぱりです。
まったく無知なもので、すいません。
よろしくお願いします!
>>保険証がないから、病院にはいけません。
>>国民健康保険とはどのような仕組みになってるのでしょうか?

4月30日に退職したのなら、国民健康保険と国民年金の手続きが必要です。
 5月1日ころ行くべきでした。
 市区町村の国保年金課に、印鑑、退職証明書(または離職票)、年金手帳を持参してください。

 国民健康保険は、他の保険制度に加入していない場合は、法律で強制加入になっています。
 国民健康保険法において、法律で自動的に加入することになっているということは、強制的に加入するということも意味しています。加入するかどうかも自由でなければ、自由にやめることもできないのです。

>>父の扶養に入る手続きもしていません・・・

雇用保険を受給するなら、社会保険扶養には入れません。

>>今から、国民健康保険に切り替える申請をする場合、今までの納付してなかった分も
>>払わなければならないのでしょうか?

5,6、7月分を請求されるでしょう。
 その間、社会保険扶養になっていれば、よかったのですが、

 「国民健康保険への加入は任意」は誤りです。
 間違った解答がBAになっていることがあります、いささか残念。

 保険証をもらわないとしても、法律の上では国民健康保険に加入することになります。
 つまり、退職した時点で、すでに保険料を納める義務が発生しています。

 保険証をもらっていなくても、あとからまとめて保険料を納める必要があります。ただし、保険料方式の場合、2年以上前の保険料は納めなくてもよいことになっています(国民健康保険法110条1項)。
 税方式(国民健康保険税)ですと、時効が2年でない場合があります。
会社都合で退職する場合の失業保険認定日に関する質問です。
自己都合での失業保険申請に関する認定日のスケジュールは詳しい具体例がありましたが、会社都合で退職する場合のスケジュール具体例を教えて頂きたく。
海外にいる友人の結婚式に参加したいので、いつ届け出をすれば良いのかを決めたいと思っていますので、宜しくお願いします。
認定日は基本28日毎です。祝祭日にぶち当たったり、年末年始、GW等の官公庁の連休がらみの近所は調整されます。指定することは出来ません。

認定日の他、認定日以外の日でもハローワークから紹介された求人や呼び出しには正当な理由がない限り応じなければいけません(応じないと不認定にもなり得ます)から、海外旅行は言っている間は求職活動は出来ませんから正当な理由にはなりません。友人の結婚式に出席するためこの間は海外にいる、くらいは言っておいてください。あんまり長期間でなく純粋に遊びに行くわけでなければまさか「行くな」とは言わないでしょう。

あるいは帰ってきてから手続きするとか。

隠すのが一番不味いです。

初回説明会は調整出来ます。指定するのは無理だと思います。

補足に。
初回説明会は申請者の曜日に関係なく行われると思いますから、いつとは言えないです。人数によっては何処かのホールを借りないとダメということになるのである程度日程くらいは決まっていると想像します。

求職活動実績回数との関係もあるので、認定日が先送りになることはないと思います。ああ、でもその次はきっと元の周期に戻すはずですから、前倒しも先送りも可能性はありますね。

いずれにしても、この日と指定することは出来ません。それを容認するとなんでもありになっちゃいます。

初回説明会も含めて管轄のハローワークに例えばと言うことで問い合わせてみてはいかがでしょう?
別に「極秘」ってこともないでしょうから。

ああ、聞くならばついでに会社都合を証明する書類の添付が必要かどうかも聞いてください。
通常は特定受給資格者に相当する理由での離職は離職票だけでは認定されません。せっかく日程を細かく詰めてもいざ行ってみたら書類が足りなくてダメでした、ではつまりません。

ハローワークのサイトでサイトマップの「失業された方へ」とかいうリンクを開くと国民健康保険や国民年金の保険料払込の減免・猶予の話とか雇用保険以外のことも書かれてます。読んでも間違うといけないので当該部署への問い合わせは必須ですが。
任意継続資格喪失証明書と雇用保険受給終了証明書
失業保険受給中は任意継続をしようと考えてます。

雇用保険受給終了後にしか彼の扶養に入れないと言うことで、
必要生類を聞いてみてもらったところ、
「任意継続資格喪失証明書」と「雇用保険受給終了証明書」が必要と言われました。

が、任意継続はこちらの都合で辞めることはできないけれど、支払期限までに支払わなければ自動的に資格喪失すると
社会保険事務所で伺いました。

もし、保険料未納のために資格を喪失した場合、どうすれば資格喪失証明書を発行していただけるのでしょうか?

また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?

もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。

それは給与明細のどこを見たらいいのでしょうか?
毎月の総支給額給与の概算でいいものなのでしょうか?
>もし、保険料未納のために資格を喪失した場合、どうすれば資格喪失証明書を発行していただけるのでしょうか?
資格喪失証明書がけんぽから送られてきます。
ただ、支部によっては、連絡をしないと発行が遅いというところもあるので、そこは請求をしたほうがスムーズに発行してもらえると思います。

>また雇用保険受給終了証明書は受給終了したら、ハローワークにて申請をしなくては証明書の発行をしてもらえないのでしょうか?
証明書を発行してもらうのではなく、「受給資格者証」に「受給終了」という印鑑を押印してもらうことになります。
最後の給付は「~○月○日」と示されていますので、それが証明になるのです。

>もう一点、彼の会社に退職証明書というものを出さないといけないのですが、
そこには「退職時標準報酬月額」というのを記載する欄があります。
これは必要がないんだと思いますが・・・。
一番は前の会社に確認することです。また、控除されていた保険料(健康保険料・厚生年金(基金)保険料)を確認すると、標準報酬月額がわかりますが、必ずしも正しい保険料を控除しているともかぎらないですからね・・・。
保険者あるいは前職に確認してみてください(保険者がわからなければ、保険料の一覧を添付できません・・・)
失業保険給付について。

来月から、失業保険の給付予定の者です。


この度、家(中古物件)を購入しようと予定しているのですが…。



もし、失業保険給付中に、家を購入したら、失業保険の給付がストップする可能性はありますか?


例えば、家を購入するような余裕があるなら、失業保険は不要ではないか…と、判断されたり…。


新しい仕事が見付かってから、購入するのがベストなのですが、中古物件なので、再就職するまでに、別の人が先に購入される可能性もあります。


今がチャンスなのですが、もし、家を購入したら、失業保険はストップしてしまいますかね?


貯金を崩し、親にも援助してもらってでも、購入したい場所です。


ですので、「再就職するまで、我慢するべきです。」・・・と、いった回答はご遠慮下さい。
失業の状態(「失業」しており働く意思と身体的能力があり、求職活動をしていること)ならば、堂々と購入してください。
失業手当は支給されます。
羨ましい話ですが、がんばってくださいね!
今年3月で仕事を辞めました。源泉徴収を見ると支払額590000、源泉徴収額8400、社会保険料等の金額78900と書いてあります。プラス失業保険が約50万支給されていますがそうなると合計の収入は単純計算して109万となる
のでしょうか?そうなった場合いわゆる103万の壁を越えますがデメリットって出てくるのでしょか?
失業保険による給付額は、所得税非課税収入と規定されているため、合算する必要はありません。

今年の間に就職されないのであれば、来年の1月中旬以降に確定申告をされることで、記載されている源泉徴収税額8,400円の還付を受けることができます。申告に最低限必要なものは、源泉徴収票、通帳及び印鑑となります。

また、失業保険給付期間中は社会保険の扶養となれないため、国民健康保険及び国民年金への加入が必要となります。
給付期間後については、扶養となれますのでご確認下さい。

仮に、本年中に再就職した場合でも、就職空白期間が長いため、新しい勤務先での年末調整が難しいと判断されます。
この場合には、新しい勤務先の源泉徴収票も合わせて持参し、確定申告をすれば問題はありません。
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