失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
健康保険の扶養ですが、年収・月収以外に収入制限があります。
それが「雇用保険の失業給付」を受ける際の「基本日額」なのです。
日額が健康保険側の定める額を超える場合、受給中は扶養から外れなくてはいけません。
このまま返還しないで保険証を持ち続けていても、健保側から「返還依頼」が来ているのならば、既に資格喪失になっている、つまり保険証が使えない可能性があります。
手順としては
・保険証の返還と、「資格喪失日」の確認(喪失日のわかるものを渡されることもあります)
・役所に行き国保の加入手続き
の順になります。
国保の加入日は「申請した日」ではなく、「扶養の資格喪失日」になります。
国保加入は本庁以外でも手続きできるので、出張所やサービスセンターの場所は役所HPか電話でご確認下さい。
また社会保険の扶養を抜けたということは、国民年金の手続きも必要です。お忘れなく。
資格喪失日までは「扶養の保険証」
資格喪失日以降は「国保の保険証」
で対応します。
国保の保険証は即日発行可能なところもあります。
お急ぎの場合は電話で確認していかれるといいですよ。
身分証など必要なものを聞いてから行きましょう。
国保の保険証が郵送になり、届くまでに医療機関を受診した場合
保険証がないと、どうしても一度、全額負担することになります。
病院によっては期限までに持参すると再計算してくれます。ただこれは病院の「厚意」なので、必ずではありません。
病院の再計算が出来ない場合、7割分を国保に申請して還付を受ける形になります。
妊婦検診(定期)はもともと健康保険の対象外なので、「健康保険適用の治療・受診」があった場合のみ、になります。
※年金の保険料は一定ですが(1万4千円強)、国保保険料は「前年の収入」が反映するので、昨年ずっとお勤めだった場合、どうしても高額になります。
以上が「失業給付を受け続けた場合の健康保険の切り替え」に関してです。
受給終了後、いつから扶養に戻れるかも必ず確認しておきましょう。
雇用保険の受給をどうされるか……
これは相談者さんが決めるしかありません。
ただお腹がもう隠せない以上、求職活動が「みせかけのもの」であると見抜かれる可能性は、非常に高いと思います。
妊婦でもハローワーク所長が「働ける」と判断し「求職活動」が認められれば、受給できる場合があります。
でも7ヶ月を過ぎるとさすがに……。
厳しいようですが、「実際に職に就く」つもりが無いのに受給していると、これはやはり「嘘」です。
素直に期間延長されたほうが、精神的にも楽かと思います。
延長された場合の健康保険対応に関しては、ご主人を通して会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
それが「雇用保険の失業給付」を受ける際の「基本日額」なのです。
日額が健康保険側の定める額を超える場合、受給中は扶養から外れなくてはいけません。
このまま返還しないで保険証を持ち続けていても、健保側から「返還依頼」が来ているのならば、既に資格喪失になっている、つまり保険証が使えない可能性があります。
手順としては
・保険証の返還と、「資格喪失日」の確認(喪失日のわかるものを渡されることもあります)
・役所に行き国保の加入手続き
の順になります。
国保の加入日は「申請した日」ではなく、「扶養の資格喪失日」になります。
国保加入は本庁以外でも手続きできるので、出張所やサービスセンターの場所は役所HPか電話でご確認下さい。
また社会保険の扶養を抜けたということは、国民年金の手続きも必要です。お忘れなく。
資格喪失日までは「扶養の保険証」
資格喪失日以降は「国保の保険証」
で対応します。
国保の保険証は即日発行可能なところもあります。
お急ぎの場合は電話で確認していかれるといいですよ。
身分証など必要なものを聞いてから行きましょう。
国保の保険証が郵送になり、届くまでに医療機関を受診した場合
保険証がないと、どうしても一度、全額負担することになります。
病院によっては期限までに持参すると再計算してくれます。ただこれは病院の「厚意」なので、必ずではありません。
病院の再計算が出来ない場合、7割分を国保に申請して還付を受ける形になります。
妊婦検診(定期)はもともと健康保険の対象外なので、「健康保険適用の治療・受診」があった場合のみ、になります。
※年金の保険料は一定ですが(1万4千円強)、国保保険料は「前年の収入」が反映するので、昨年ずっとお勤めだった場合、どうしても高額になります。
以上が「失業給付を受け続けた場合の健康保険の切り替え」に関してです。
受給終了後、いつから扶養に戻れるかも必ず確認しておきましょう。
雇用保険の受給をどうされるか……
これは相談者さんが決めるしかありません。
ただお腹がもう隠せない以上、求職活動が「みせかけのもの」であると見抜かれる可能性は、非常に高いと思います。
妊婦でもハローワーク所長が「働ける」と判断し「求職活動」が認められれば、受給できる場合があります。
でも7ヶ月を過ぎるとさすがに……。
厳しいようですが、「実際に職に就く」つもりが無いのに受給していると、これはやはり「嘘」です。
素直に期間延長されたほうが、精神的にも楽かと思います。
延長された場合の健康保険対応に関しては、ご主人を通して会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
失業保険はやめてからすぐ来月から1ヶ月ごとに振り込まれるのですか? また受給中にアルバイト月16万くらいのものをやってもいいのですか? 失業してすぐには保険出るわけじゃないし借金とか生活費いるんで。
通常の自己退職では、ハローワーク(職業安定所)に行って申請した後、6ヶ月待機という制度があり、その間、毎月、職安に行って仕事を探さなければなりません。失業保険が振り込まれるのは、半年後です。リストラや倒産等の理由がある場合に限って翌月から振り込まれます。詳しくは最寄のハローワーク(職業安定所)へお問い合わせしてみてください。
失業保険について質問です。
私の友人が、結婚して仕事をやめました。
失業保険の手続きに行ったときに、旦那さんの扶養に入ると失業手当が
もらえないと説明を受けたそうです。
なので、彼女は失業手当をもらい終えるまで国民保険と国民年金を自分
で払っているそうです。
私(未婚)も失業手当をもらおうとしている身なのですが、私は親の扶養に
入っています。
私が失業保険の手続きをしたときには扶養に入ると失業保険がおりないと
いうような説明はされませんでした。
旦那の扶養に入るのと、親の扶養に入るのとでは条件が違うのですか?
旦那の扶養に入っても失業保険が支給されるのであれば、国民年金を
払わずとも、厚生年金で賄ってもらえるので、友人には扶養に入ることを
勧めたいのですが・・・。
詳しい方、どうぞ教えてください。
私の友人が、結婚して仕事をやめました。
失業保険の手続きに行ったときに、旦那さんの扶養に入ると失業手当が
もらえないと説明を受けたそうです。
なので、彼女は失業手当をもらい終えるまで国民保険と国民年金を自分
で払っているそうです。
私(未婚)も失業手当をもらおうとしている身なのですが、私は親の扶養に
入っています。
私が失業保険の手続きをしたときには扶養に入ると失業保険がおりないと
いうような説明はされませんでした。
旦那の扶養に入るのと、親の扶養に入るのとでは条件が違うのですか?
旦那の扶養に入っても失業保険が支給されるのであれば、国民年金を
払わずとも、厚生年金で賄ってもらえるので、友人には扶養に入ることを
勧めたいのですが・・・。
詳しい方、どうぞ教えてください。
****追記****
国民健康保険には、扶養という概念はないのです。
普通は世帯全員の収入を元に保険料を算出されます。
ということで、「扶養に入れない」という説明はされなかったのだと思います。
**********
なぜこのようなケースが発生するのか、根本的な問題は厚生労働省の裏事情にあります。
健康保険は旧厚生省の管轄
雇用保険(失業保険)は旧労働省の管轄
というお役所の縦割り組織のせいで、バレないケースが多いのです。
厳密には、健康保険でいう被扶養者になるには、別の方がおっしゃってるように日額ベースで3612円を超えるかどうかです。
これは失業手当に限っての計算で、その他の手当てについては、年間130万を超えるかどうかで見ます。
失業手当は、なぜか変なんです。。
国民健康保険には、扶養という概念はないのです。
普通は世帯全員の収入を元に保険料を算出されます。
ということで、「扶養に入れない」という説明はされなかったのだと思います。
**********
なぜこのようなケースが発生するのか、根本的な問題は厚生労働省の裏事情にあります。
健康保険は旧厚生省の管轄
雇用保険(失業保険)は旧労働省の管轄
というお役所の縦割り組織のせいで、バレないケースが多いのです。
厳密には、健康保険でいう被扶養者になるには、別の方がおっしゃってるように日額ベースで3612円を超えるかどうかです。
これは失業手当に限っての計算で、その他の手当てについては、年間130万を超えるかどうかで見ます。
失業手当は、なぜか変なんです。。
失業保険が出るかどうかを知りたいです。
平成23年5月~8月まで正社員で、4ケ月雇用保険を払いました。
平成24年5月~6月だけ短期で働き、雇用保険に入ります。
合計6ケ月になりますが、雇用保険は支給されますか?
平成23年5月~8月まで正社員で、4ケ月雇用保険を払いました。
平成24年5月~6月だけ短期で働き、雇用保険に入ります。
合計6ケ月になりますが、雇用保険は支給されますか?
会社都合での離職ならば、6ヶ月でも受給対象になると思います。
ただし、自己都合での離職は加入期間が12ヶ月以上だったと思います。
◆補足
すみません、訂正させてください。
結論から言うと、
失業手当は貰えないと思われます。
私は現在失業保険を受給しており、受給者向けの『しおり』があるので確認しました。
会社都合の場合、
雇用保険加入期間が、
離職前1年間に、通算で6ヶ月以上あることが最低限の条件のようです。
確かに昔は理由問わず12ヶ月以上でありましたが、
平成21年3月31日付で、上記のように加入要件が緩和されました。
質問者さんの場合、
確かに単純に通算してぴったり6ヶ月なのですが、
離職が平成24年6月であれば、
平成23年7月まで遡り、その間に6ヶ月以上ないと支給対象にはならないと考えられます。
安易な回答をしてしまい、申し訳ありません。
生活に関わる大事なことなので、
不明な点はハローワークに確認することをお勧めします。
まだ離職していなくても、問い合わせはできますし、確実だと思います。
ただし、自己都合での離職は加入期間が12ヶ月以上だったと思います。
◆補足
すみません、訂正させてください。
結論から言うと、
失業手当は貰えないと思われます。
私は現在失業保険を受給しており、受給者向けの『しおり』があるので確認しました。
会社都合の場合、
雇用保険加入期間が、
離職前1年間に、通算で6ヶ月以上あることが最低限の条件のようです。
確かに昔は理由問わず12ヶ月以上でありましたが、
平成21年3月31日付で、上記のように加入要件が緩和されました。
質問者さんの場合、
確かに単純に通算してぴったり6ヶ月なのですが、
離職が平成24年6月であれば、
平成23年7月まで遡り、その間に6ヶ月以上ないと支給対象にはならないと考えられます。
安易な回答をしてしまい、申し訳ありません。
生活に関わる大事なことなので、
不明な点はハローワークに確認することをお勧めします。
まだ離職していなくても、問い合わせはできますし、確実だと思います。
主人はサラーリーマンです。前に4月から6月は残業をして給料の金額を上げてはダメ!と聞きました
税金か保険代が上がるみたいなことお・・・本当ですか?
ちなみに私は産後で延期していた失業保険を申請しようかと
検討中です。そしたら扶養家族からぬかないといけないので6月中に抜くと税金とかは上がりますか?無知な私に教えて下さい<m(__)m>
税金か保険代が上がるみたいなことお・・・本当ですか?
ちなみに私は産後で延期していた失業保険を申請しようかと
検討中です。そしたら扶養家族からぬかないといけないので6月中に抜くと税金とかは上がりますか?無知な私に教えて下さい<m(__)m>
社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は毎年4月~6月の報酬額(給与等)の額から決定され、
その額が11月~翌年10月の給料等から天引きされます。
2等級以上の固定的報酬の変更があった場合には随時改定されますが、残業手当等の増減ではこれは行われませんので、
できるだけ4月~6月の給料等は低い方が保険料は安くなるのです。
(その分、将来貰える年金額は低くなりますが…)
また「雇用保険の失業等給付を受給するから扶養から抜けなくてはいけない」のは、健康保険です。
これは税制上の扶養親族(控除対象配偶者)とは別の制度ですし、
健康保険の被扶養者には保険料負担がありませんので、あなたが抜けても夫の保険料は変わりなく、
また失業等給付は非課税所得となりますので、結果税金には一切関係がありません。
その額が11月~翌年10月の給料等から天引きされます。
2等級以上の固定的報酬の変更があった場合には随時改定されますが、残業手当等の増減ではこれは行われませんので、
できるだけ4月~6月の給料等は低い方が保険料は安くなるのです。
(その分、将来貰える年金額は低くなりますが…)
また「雇用保険の失業等給付を受給するから扶養から抜けなくてはいけない」のは、健康保険です。
これは税制上の扶養親族(控除対象配偶者)とは別の制度ですし、
健康保険の被扶養者には保険料負担がありませんので、あなたが抜けても夫の保険料は変わりなく、
また失業等給付は非課税所得となりますので、結果税金には一切関係がありません。
失業保険給付について。自己都合で退職し、12/24が認定日でした。
3ヶ月経ちましたがまだ失業保険が支給されていません。
再就職手当の手続きもしたので、再就職手当も貰えるのですが、どちらも“3ヶ月以上”経ってからでないと給付されないものなのでしょうか?
ハローワークに直接電話で問い合わせるべきですか?
3ヶ月経ちましたがまだ失業保険が支給されていません。
再就職手当の手続きもしたので、再就職手当も貰えるのですが、どちらも“3ヶ月以上”経ってからでないと給付されないものなのでしょうか?
ハローワークに直接電話で問い合わせるべきですか?
再就職手当ては雇った会社が1ヶ月以上本人の働きを見て今後も働いて貰うと決めた時にハローワークに連絡し、その連絡後、あなた自身は続ける意思があるかの確認連絡がハローワークから入ります。そこであなたも働きますと答えて初めて再就職手当てを受給出来る状態になります。
ちなみに再就職を決めた場合、(仕事が決まった場合は)再就職手当てを受ける事になるため、失業保険は出ません。失業保険として支払われるお金が再就職手当ての中に含まれるような感じなので、失業保険はこの場合、支給されないのは当然です。再就職手当てに関しては今の会社との契約やハローワークへの連絡等などきちんと行われていれば出るはずですが、仕事を始めてまだ日が浅い場合、もう少し時間がかかるのでは?
ちなみに再就職を決めた場合、(仕事が決まった場合は)再就職手当てを受ける事になるため、失業保険は出ません。失業保険として支払われるお金が再就職手当ての中に含まれるような感じなので、失業保険はこの場合、支給されないのは当然です。再就職手当てに関しては今の会社との契約やハローワークへの連絡等などきちんと行われていれば出るはずですが、仕事を始めてまだ日が浅い場合、もう少し時間がかかるのでは?
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