もし教えて頂けたらお願いします。育児休暇を一年とり 保育園いっぱいで一年半にのばし ちょうど明日から保育園なのですが 復帰する予定でしたが、
時間帯など職場と もめて話し合いになり 結局、席を三年おいておき、違う所で、バイトしてもオッケーで、復帰できる環境であればということになりましたが、一回雇用をきる べきか きらずか どちらでもいいと言われて悩んでますが、失業保険は 最近働いていた 六ヶ月で計算されると聞きましたが もし 一年半、育児休暇をとり 育児金もらい そのご、雇用を続けてるけど休職扱いになって 給与はゼロの場合 6ヶ月ゼロの場合は その後 雇用きったら ゼロで計算されてしまうのでしょうか?それとも 育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか? あと 休職扱いで雇用だけかけてて 違う所で バイトした場合 正式に 途中で もとの職場にもどらないときめて退職した場合は バイトは関係ないから やっぱり 正式なほうは 雇用だけかけてて働いてないから 失業保険手続きしても 金額は 少ないでしょうか
時間帯など職場と もめて話し合いになり 結局、席を三年おいておき、違う所で、バイトしてもオッケーで、復帰できる環境であればということになりましたが、一回雇用をきる べきか きらずか どちらでもいいと言われて悩んでますが、失業保険は 最近働いていた 六ヶ月で計算されると聞きましたが もし 一年半、育児休暇をとり 育児金もらい そのご、雇用を続けてるけど休職扱いになって 給与はゼロの場合 6ヶ月ゼロの場合は その後 雇用きったら ゼロで計算されてしまうのでしょうか?それとも 育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか? あと 休職扱いで雇用だけかけてて 違う所で バイトした場合 正式に 途中で もとの職場にもどらないときめて退職した場合は バイトは関係ないから やっぱり 正式なほうは 雇用だけかけてて働いてないから 失業保険手続きしても 金額は 少ないでしょうか
>雇用きったら ゼロで計算されてしまうのでしょうか?
>それとも育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか?
休業開始前の6ヵ月で判定するのが基本ですが、遡りの限界期間を超えてしまうと自動的に直近6ヵ月で計算します。
ですから、あまりに長期の休業をすると、直近6ヵ月の平均で計算され「平均0円」になる場合があります。
具体的には、離職日から3年6ヵ月よりも前に休業を開始していた場合は、離職日の直前6ヵ月で計算です。
便宜上、「育児休業の開始=2011.1.1」として説明します(後で読み替えてくださいませ)
このまま休業状態を継続したとして、
2014.6.30以前に退職した場合は、育児休業開始前の6ヵ月に遡って計算します。
2014.7.1以降に退職した場合は、休業の有無にかかわらず離職日直前の6ヵ月で計算します。
育児休業開始から3年6ヵ月を超えて休業してしまった場合は、復職してそれなりに勤務してから離職しないと
6ヵ月の計算に育児休業期間が含まれますので、失業保険は相当低額になってしまう可能性があります。
ちなみに、雇用保険は同時期に複数の事業所で加入することができません。
今の会社に籍を置き、雇用保険の資格が継続している間は、バイト先で雇用保険に加入することはできません。
結果的に、バイト先での給料は失業保険に何の影響も与えないこととなります。
私の個人的見解ですが
健康保険&厚生年金に加入しているのであれば、退職は絶対に避けるべきです。
休業状態を継続して、復帰の可能性を模索されることを強くお勧めします。
理由は「育児休業中の健康保険料・厚生年金保険料は免除になるから」です。
雇用保険のみに加入している場合は
失業保険を受給しないと生活が立ち行かない場合か、復帰のメドが無いまま3年以上経過した場合なら一旦退職して、失業保険の受給する
それ以外は、バイトしながらでも休業を継続するのが良いのかな・・・と。
何でもそうですが、『保険』と名のつくものは万が一に備えるものであって元を取ろうとするものではない、と自分は考えています。
「一旦退職扱いにしてもらい失業保険を受給しておく」というのは、一見合理的に見えますが
『いつでも復職できる』、『失業保険受給期間満了後の生活に見通しが立つ』という裏付けなしに権利を行使すれば
本当に失業状態に陥ってしまった時、失業保険に頼れないというリスクを負わなくてはなりません。
今後3年間の見通しを考えた時、退職-再就職よりも、休業-復帰の方がリスクは少ないのではないか、というのが私の結論です。
(質問者さんの参考になるか分かりませんが・・・)
>それとも育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか?
休業開始前の6ヵ月で判定するのが基本ですが、遡りの限界期間を超えてしまうと自動的に直近6ヵ月で計算します。
ですから、あまりに長期の休業をすると、直近6ヵ月の平均で計算され「平均0円」になる場合があります。
具体的には、離職日から3年6ヵ月よりも前に休業を開始していた場合は、離職日の直前6ヵ月で計算です。
便宜上、「育児休業の開始=2011.1.1」として説明します(後で読み替えてくださいませ)
このまま休業状態を継続したとして、
2014.6.30以前に退職した場合は、育児休業開始前の6ヵ月に遡って計算します。
2014.7.1以降に退職した場合は、休業の有無にかかわらず離職日直前の6ヵ月で計算します。
育児休業開始から3年6ヵ月を超えて休業してしまった場合は、復職してそれなりに勤務してから離職しないと
6ヵ月の計算に育児休業期間が含まれますので、失業保険は相当低額になってしまう可能性があります。
ちなみに、雇用保険は同時期に複数の事業所で加入することができません。
今の会社に籍を置き、雇用保険の資格が継続している間は、バイト先で雇用保険に加入することはできません。
結果的に、バイト先での給料は失業保険に何の影響も与えないこととなります。
私の個人的見解ですが
健康保険&厚生年金に加入しているのであれば、退職は絶対に避けるべきです。
休業状態を継続して、復帰の可能性を模索されることを強くお勧めします。
理由は「育児休業中の健康保険料・厚生年金保険料は免除になるから」です。
雇用保険のみに加入している場合は
失業保険を受給しないと生活が立ち行かない場合か、復帰のメドが無いまま3年以上経過した場合なら一旦退職して、失業保険の受給する
それ以外は、バイトしながらでも休業を継続するのが良いのかな・・・と。
何でもそうですが、『保険』と名のつくものは万が一に備えるものであって元を取ろうとするものではない、と自分は考えています。
「一旦退職扱いにしてもらい失業保険を受給しておく」というのは、一見合理的に見えますが
『いつでも復職できる』、『失業保険受給期間満了後の生活に見通しが立つ』という裏付けなしに権利を行使すれば
本当に失業状態に陥ってしまった時、失業保険に頼れないというリスクを負わなくてはなりません。
今後3年間の見通しを考えた時、退職-再就職よりも、休業-復帰の方がリスクは少ないのではないか、というのが私の結論です。
(質問者さんの参考になるか分かりませんが・・・)
失業保険と公務員試験について質問です!
今年の9月に自分の都合で会社を辞め、失業保険の手続きをしてきました。
同時に10月に公務員試験を受験し、12月に採用予定通知を受け取りました。
採用は来年の4月からなので、ハローワークで就職活動していれば失業保険を受給出来ると考えているのですが大丈夫でしょうか?
詳しい方いましたら回答よろしくお願いします。
今年の9月に自分の都合で会社を辞め、失業保険の手続きをしてきました。
同時に10月に公務員試験を受験し、12月に採用予定通知を受け取りました。
採用は来年の4月からなので、ハローワークで就職活動していれば失業保険を受給出来ると考えているのですが大丈夫でしょうか?
詳しい方いましたら回答よろしくお願いします。
それをハローワークに公にすると、受給拒否されるかもしれませんよ。
働きたいのに仕事がない人のための給付金ですから、内定が出ていて、形だけ求職活動をするというのは、本来失業状態では無いですよね。
就職までのあいだ、生活が苦しく、短期のアルバイトでもしなければ生活出来ないという事であれば、話は別ですが。
もし前者であれば、その後のコメントは控えますが、よくお考えになったほうがいいと思いますよ。
働きたいのに仕事がない人のための給付金ですから、内定が出ていて、形だけ求職活動をするというのは、本来失業状態では無いですよね。
就職までのあいだ、生活が苦しく、短期のアルバイトでもしなければ生活出来ないという事であれば、話は別ですが。
もし前者であれば、その後のコメントは控えますが、よくお考えになったほうがいいと思いますよ。
職業訓練に通っている間の認定日はどうすればいいのでしょうか?学校と時間がかぶります。学校が優先ですか?
また、失業保険をもらうための条件である、次の認定日まで最低求職活動が2回必要というのも職業訓練に通っている間も変わらないのでしょうか?
また、失業保険をもらうための条件である、次の認定日まで最低求職活動が2回必要というのも職業訓練に通っている間も変わらないのでしょうか?
うちの主人が数年前一年位通っていたのですが、
下の方もおっしゃっているように、職業訓練に通っている間の認定日は
全部学校が手続きしてくれます。
職業訓練は学校に通っても学歴ではなく、職歴になります。
休まず通うことが求職活動です。
2回というのは必要ありません。
なのでよっぽどのことがない限り休めませんし、遅刻もできません。
一定数以上、休んだり、遅刻したりすると、退校となります。
とりあえず毎日ちゃんと行き真面目に訓練すれば、
失業給付の手続きは全部学校がやってくれるのでご安心下さい。
今考えると下の方がおっしゃっているように、交通費はもちろんのこと
それ以外にも多少手当てが出ていたんだと思います。
30歳未満の最高日額+交通費じゃ20万はいかないのに、
25歳で毎月20万位頂けたので。
頑張ってください。
下の方もおっしゃっているように、職業訓練に通っている間の認定日は
全部学校が手続きしてくれます。
職業訓練は学校に通っても学歴ではなく、職歴になります。
休まず通うことが求職活動です。
2回というのは必要ありません。
なのでよっぽどのことがない限り休めませんし、遅刻もできません。
一定数以上、休んだり、遅刻したりすると、退校となります。
とりあえず毎日ちゃんと行き真面目に訓練すれば、
失業給付の手続きは全部学校がやってくれるのでご安心下さい。
今考えると下の方がおっしゃっているように、交通費はもちろんのこと
それ以外にも多少手当てが出ていたんだと思います。
30歳未満の最高日額+交通費じゃ20万はいかないのに、
25歳で毎月20万位頂けたので。
頑張ってください。
失業保険を受給しながら週20時間未満のバイトをした場合、雇用保険に加入しなくても何らかの方法で職業安定所でわかりますか?
それでじゃ何かい?
おめえさんは分からなければ不正受給しようという魂胆かい?
とんでもねえだよ。
おめえさんは分からなければ不正受給しようという魂胆かい?
とんでもねえだよ。
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