失業保険について。5年の有期契約で、3年11 ケ月勤務。うち2年は派遣社員としてでした が、会社都合で直属契約となりました。直属契 約としては1年11ケ月の勤務です。
6月末で時給を290円値
下 げする話をされ、更 新はなく契約満了ということで退社です。
この場合、失業保険はどのような取り扱いにな りますか?
また職業訓練も検討しています。失業保険の 他、職業訓練の手当ては一緒に頂けるのでしょ うか?その場合おおよそおいくら位給付される のでしょうか?
まだ、会社から離職票がとどいていないので、 詳細不明です。明日にでも問い合わせをしたい と思っていますが、貯金がないため今後の生活 に不安を感じています。
質問が多く申し訳ないのですが、ぜひご教授下 さい。
6月末で時給を290円値
下 げする話をされ、更 新はなく契約満了ということで退社です。
この場合、失業保険はどのような取り扱いにな りますか?
また職業訓練も検討しています。失業保険の 他、職業訓練の手当ては一緒に頂けるのでしょ うか?その場合おおよそおいくら位給付される のでしょうか?
まだ、会社から離職票がとどいていないので、 詳細不明です。明日にでも問い合わせをしたい と思っていますが、貯金がないため今後の生活 に不安を感じています。
質問が多く申し訳ないのですが、ぜひご教授下 さい。
教育訓練給付の受給資格
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。
支給額
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
失業保険についてですが
会社に契約更新意思があるのに退職なら「自己都合退職」ですが、会社に更新意思がない(会社は都合により契約更新ができない)のだから、「会社都合退職」ではないかと思います。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。
支給額
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。
失業保険についてですが
会社に契約更新意思があるのに退職なら「自己都合退職」ですが、会社に更新意思がない(会社は都合により契約更新ができない)のだから、「会社都合退職」ではないかと思います。
職業訓練校に申し込み中の者です。受給日数の延長について質問があります。
私の失業保険の給付は6/29日までで、コースの開始は7/1からとなっており、
「コース開始日に給付日数が残1日」という条件が不足しています。
ただ、最近アルバイトを2日間(一日4時間以上)してハローワークにも
申告をするつもりなのですが、その場合は受給日数は延長されて上記の条件はクリアできるのでしょうか?
失業給付の受給を受けながら職業訓練校に通いたく、アドバイスお願いします。
■条件まとめ
・失業給付期間は6/29まで
・コース開始は7/1から
・「訓練開始日に残日数1日以上残っている必要がある」
・最近アルバイトを2日間行った(7時間労働)
・アルバイトの実績はハローワークに申告をする予定
よろしくお願いします。
私の失業保険の給付は6/29日までで、コースの開始は7/1からとなっており、
「コース開始日に給付日数が残1日」という条件が不足しています。
ただ、最近アルバイトを2日間(一日4時間以上)してハローワークにも
申告をするつもりなのですが、その場合は受給日数は延長されて上記の条件はクリアできるのでしょうか?
失業給付の受給を受けながら職業訓練校に通いたく、アドバイスお願いします。
■条件まとめ
・失業給付期間は6/29まで
・コース開始は7/1から
・「訓練開始日に残日数1日以上残っている必要がある」
・最近アルバイトを2日間行った(7時間労働)
・アルバイトの実績はハローワークに申告をする予定
よろしくお願いします。
自分は残り1週間しかないけど失業保険はもらってますが
この場合明らかに失業保険をもらう目的でアルバイトしたと判断されて
もらえない可能性が高いと思います
申し込み時にあきらかに職安の方はあなたの残り日数は把握してるので直前になって
あからさまなアルバイトでの延長は不可能だと思います
たとえば5月6月が試験落ちて、7月がラストチャンスの場合は残り1日でももらえる可能性がありますが
(自分の場合4月落ちて5月合格した)
今回の場合難しいでしょう
この場合明らかに失業保険をもらう目的でアルバイトしたと判断されて
もらえない可能性が高いと思います
申し込み時にあきらかに職安の方はあなたの残り日数は把握してるので直前になって
あからさまなアルバイトでの延長は不可能だと思います
たとえば5月6月が試験落ちて、7月がラストチャンスの場合は残り1日でももらえる可能性がありますが
(自分の場合4月落ちて5月合格した)
今回の場合難しいでしょう
失業保険について質問です。母が不安障害になってしまい、もう1年程たちます。今までは傷病手当金と、私の収入で生活しておりましたが、今月で傷病手当金が切れてしまうとのことでした。
本来であれば1年6ヶ月支給されるのですが、どうやら不安障害になる前に、傷病手当金を使ってしまったらしく、今月で切れてしまうようです。そのため障害年金などは受給できず、家族は私しかいないのですが、私も社会人になったばかりなので母を養っていくことはできません。
○今母は休職中なのですが、退職して失業保険をうけるのは可能なのでしょうか。
失業保険を受給するためには、労働できる体じゃないといけないみたいなのですが、外に出るのもやっとなので、おそらく無理だと思います。しかし働く気持ちはあるようです。
調べたところ失業保険をもらう人は、求職活動する人と病気療養や治療に専念する人が存在し、病気療養や治療に専念する人は、ハローワーク所定の診断書を医療機関で書いてもらい提出すると求職活動をせずに傷病給付金が求職者と同額で支給されるとききましたが、
○母でも適用されるのでしょうか。また、給付まで通常であれば3ヶ月かかるが、病気によってならばすぐに受給できるようになると聞きましたが母もまた当てはまるのでしょうか。
また、失業保険がだめだった場合は、期間延長をして最大4年に延ばせると聞いたのですが、これは今後労働可能になったときに失業保険をもらう期間を延ばすだけなのですか?
○もし失業保険を受給できたらその間は就職活動を4週間に2回はしないといけないのでしょうか?
○失業保険以外でなにか解決策はありますか
調べてはいるのですが、いまいち分からず
質問が多くて申し訳ありませんがお答えいただけたら幸いです。
本来であれば1年6ヶ月支給されるのですが、どうやら不安障害になる前に、傷病手当金を使ってしまったらしく、今月で切れてしまうようです。そのため障害年金などは受給できず、家族は私しかいないのですが、私も社会人になったばかりなので母を養っていくことはできません。
○今母は休職中なのですが、退職して失業保険をうけるのは可能なのでしょうか。
失業保険を受給するためには、労働できる体じゃないといけないみたいなのですが、外に出るのもやっとなので、おそらく無理だと思います。しかし働く気持ちはあるようです。
調べたところ失業保険をもらう人は、求職活動する人と病気療養や治療に専念する人が存在し、病気療養や治療に専念する人は、ハローワーク所定の診断書を医療機関で書いてもらい提出すると求職活動をせずに傷病給付金が求職者と同額で支給されるとききましたが、
○母でも適用されるのでしょうか。また、給付まで通常であれば3ヶ月かかるが、病気によってならばすぐに受給できるようになると聞きましたが母もまた当てはまるのでしょうか。
また、失業保険がだめだった場合は、期間延長をして最大4年に延ばせると聞いたのですが、これは今後労働可能になったときに失業保険をもらう期間を延ばすだけなのですか?
○もし失業保険を受給できたらその間は就職活動を4週間に2回はしないといけないのでしょうか?
○失業保険以外でなにか解決策はありますか
調べてはいるのですが、いまいち分からず
質問が多くて申し訳ありませんがお答えいただけたら幸いです。
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者で、現在、失業給付を受けています。
>ハローワーク所定の診断書を医療機関で書いてもらい提出すると求職活動をせずに傷病給付金が求職者と同額で支給されるとききましたが、
〇雇用保険の傷病手当は、仕事を辞めて求職中の人が、病気やケガで働くことができない状態が15日以上続いた場合、支給されるものですので、失業給付を受けて求職活動する事が絶対条件です。
入院中等で求職活動できない間は、失業給付の変わりに傷病手当が支給されますが、上記のような条件があります。
>給付まで通常であれば3ヶ月かかるが、病気によってならばすぐに受給できるようになると聞きましたが母もまた当てはまるのでしょうか。
〇障害者手帳をお持ちで、医師の意見書によって「労働可能」とハローワークで判断されれば、就職困難者として認定され、待機期間は最初の7日間だけに短縮されます。
>また、失業保険がだめだった場合は、期間延長をして最大4年に延ばせると聞いたのですが、これは今後労働可能になったときに失業保険をもらう期間を延ばすだけなのですか?
〇おっしゃる通りです。
>もし失業保険を受給できたらその間は就職活動を4週間に2回はしないといけないのでしょうか?
〇はい。
求職活動をしないと失業給付は受けられません。
>失業保険を受給するためには、労働できる体じゃないといけないみたいなのですが、外に出るのもやっとなので、おそらく無理だと思います。しかし働く気持ちはあるようです。
〇お気持ちは分かりますが、気持ちだけ働きたいと言っても、求職活動ができなければ、その間の失業給付は支給されません。
>失業保険以外でなにか解決策はありますか
〇生活が困窮しているのであれば、生活保護しかないと思います。
傷病手当金はきちんと支給されていますので、使ってしまったから何とかしてと言っても、現実は厳しいものがあります。
障害年金は、不安障害は原則として認定対象外ですので、それだけでは難しいと思います。(精神病があれば認定対象になります)
>ハローワーク所定の診断書を医療機関で書いてもらい提出すると求職活動をせずに傷病給付金が求職者と同額で支給されるとききましたが、
〇雇用保険の傷病手当は、仕事を辞めて求職中の人が、病気やケガで働くことができない状態が15日以上続いた場合、支給されるものですので、失業給付を受けて求職活動する事が絶対条件です。
入院中等で求職活動できない間は、失業給付の変わりに傷病手当が支給されますが、上記のような条件があります。
>給付まで通常であれば3ヶ月かかるが、病気によってならばすぐに受給できるようになると聞きましたが母もまた当てはまるのでしょうか。
〇障害者手帳をお持ちで、医師の意見書によって「労働可能」とハローワークで判断されれば、就職困難者として認定され、待機期間は最初の7日間だけに短縮されます。
>また、失業保険がだめだった場合は、期間延長をして最大4年に延ばせると聞いたのですが、これは今後労働可能になったときに失業保険をもらう期間を延ばすだけなのですか?
〇おっしゃる通りです。
>もし失業保険を受給できたらその間は就職活動を4週間に2回はしないといけないのでしょうか?
〇はい。
求職活動をしないと失業給付は受けられません。
>失業保険を受給するためには、労働できる体じゃないといけないみたいなのですが、外に出るのもやっとなので、おそらく無理だと思います。しかし働く気持ちはあるようです。
〇お気持ちは分かりますが、気持ちだけ働きたいと言っても、求職活動ができなければ、その間の失業給付は支給されません。
>失業保険以外でなにか解決策はありますか
〇生活が困窮しているのであれば、生活保護しかないと思います。
傷病手当金はきちんと支給されていますので、使ってしまったから何とかしてと言っても、現実は厳しいものがあります。
障害年金は、不安障害は原則として認定対象外ですので、それだけでは難しいと思います。(精神病があれば認定対象になります)
会社の金融危機による急激な業績悪化のため、ある社員(59歳)に解雇通知を渡しましたが、本人(家族)が納得しません。
就業規則にも明記をしてます。(本人、確認済み)
解雇理由が、業績悪化という明確な理由なので本人が納得(解雇通知にサイン)しなくても会社としては解雇できるということを、いつも給料計算などを頼んでる所で確認済みです。
ですが、不安なのでこちらでも確認してみようと思いました。
これで、正しいですよね?
ただ、まだ本人からの了承は得ていません。最終手段としては内容証明郵便でその効力は発揮できるのですが、今の段階で通達するのは逆なですると思うのでしていません。
この社員が一番勤務年数も長く、給料も多く、失業保険も多くもらえる(他の社員たちは少ない)という理由からやむを得ない理由ということも本人にも伝えています。
本人(家族)の希望としては、年齢もあり、しばらくの間待ってほしい(金銭面で不満がある)ようなのです。
あらゆる企業努力をした結果の決断ということも伝えています。
私が思うに、給料も払えない・会社存続のため=社員も共倒れとならない為という理由も伝えてるのですが。。
でなければ、解雇も考えていません。
お金のない所から給料も払えないというのは当たり前のことですが、納得してもらえません。
また、この社員は10年前に、前払いで60歳になった時点の退職金を渡しています。(家のローン返済のため、本人からの申し出によってです)
そういうことは棚に上げて、要求ばかりするのはどうかと思います。
本人が納得しなくても、自動的に解雇したことになりますよね?また、保険もなくなることにもなりますよね?
就業規則にも明記をしてます。(本人、確認済み)
解雇理由が、業績悪化という明確な理由なので本人が納得(解雇通知にサイン)しなくても会社としては解雇できるということを、いつも給料計算などを頼んでる所で確認済みです。
ですが、不安なのでこちらでも確認してみようと思いました。
これで、正しいですよね?
ただ、まだ本人からの了承は得ていません。最終手段としては内容証明郵便でその効力は発揮できるのですが、今の段階で通達するのは逆なですると思うのでしていません。
この社員が一番勤務年数も長く、給料も多く、失業保険も多くもらえる(他の社員たちは少ない)という理由からやむを得ない理由ということも本人にも伝えています。
本人(家族)の希望としては、年齢もあり、しばらくの間待ってほしい(金銭面で不満がある)ようなのです。
あらゆる企業努力をした結果の決断ということも伝えています。
私が思うに、給料も払えない・会社存続のため=社員も共倒れとならない為という理由も伝えてるのですが。。
でなければ、解雇も考えていません。
お金のない所から給料も払えないというのは当たり前のことですが、納得してもらえません。
また、この社員は10年前に、前払いで60歳になった時点の退職金を渡しています。(家のローン返済のため、本人からの申し出によってです)
そういうことは棚に上げて、要求ばかりするのはどうかと思います。
本人が納得しなくても、自動的に解雇したことになりますよね?また、保険もなくなることにもなりますよね?
これって「指名解雇」ですか?
だとしたら、会社側には解雇の回避努力をしていないとみなされ無効になると思いますが。
説明及び協議だけではダメ。
役員報酬の減額や経費削減対応、退職勧奨など。
特定の社員を解雇となると、人選の合理性が問われますけど、ここに問題あると解雇権濫用になってしまいますね。
だとしたら、会社側には解雇の回避努力をしていないとみなされ無効になると思いますが。
説明及び協議だけではダメ。
役員報酬の減額や経費削減対応、退職勧奨など。
特定の社員を解雇となると、人選の合理性が問われますけど、ここに問題あると解雇権濫用になってしまいますね。
失業保険について。
ハローワークに問い合わせて説明してもらいましたが、いまいち分からないので質問させて下さい。
自己都合で退職をして失業保険の手続きをしています。7日間の待期期間が終わり今は3ヶ月間
の給付制限期間中です。
給付日数は30日で満額もらいたいと思っているのですが、可能であるなら少額でもアルバイトをして稼ぎたいと思っています。ハローワークの方の話だと金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。と言う方と、給付制限期間中ならアルバイトでも正社員でも特に制限はなく問題ない。と言う方がいてどちらを基準にすればいいのかわかりません。
私の第一の希望は失業手当を満額もらう事なのでそれを第一優先でアルバイトをする方法はありますでしょうか?分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
ハローワークに問い合わせて説明してもらいましたが、いまいち分からないので質問させて下さい。
自己都合で退職をして失業保険の手続きをしています。7日間の待期期間が終わり今は3ヶ月間
の給付制限期間中です。
給付日数は30日で満額もらいたいと思っているのですが、可能であるなら少額でもアルバイトをして稼ぎたいと思っています。ハローワークの方の話だと金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。と言う方と、給付制限期間中ならアルバイトでも正社員でも特に制限はなく問題ない。と言う方がいてどちらを基準にすればいいのかわかりません。
私の第一の希望は失業手当を満額もらう事なのでそれを第一優先でアルバイトをする方法はありますでしょうか?分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
まず給付日数は30日ではなく90日の間違いですね。
それで給付制限期間中の3ヶ月については一応基準がありますから貼っておきますので参考にしてください。
>金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。
↑こういわれたことがどちらかというか正しいですが、日数の制限をされる場合があります。(下に記載)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
それで給付制限期間中の3ヶ月については一応基準がありますから貼っておきますので参考にしてください。
>金額、日数に関係なく週20時間以内なら働いても減額はない。
↑こういわれたことがどちらかというか正しいですが、日数の制限をされる場合があります。(下に記載)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
関連する情報