もしもの話です。
3月で20年近く勤務した会社を退職します。
出来れば間を開けず4月から働ける所があればと就職活動中です。

もし4月からの再就職先が決まったとしても給料はかなりダウンですが、もしその会社を試用期間内など短期で退職することになった場合、失業保険はどうなりますか?
お金の事だけ考えると、慌てて就職せずに一旦失業保険受給者になってから就職活動した方が得ですが、無職になるのが怖くもあります。
その後に良い就職先がある保証もないので、就職活動しているのですが…
私の場合失業保険を申請していなく、その使用できる期限内で就職・退職したので、二回目に退職した際失業保険を受けました。その際確か新しく入った給料も合わせて計算されたので、もらえる金額が減ったっと思います。ハローワークで詳しく説明を聞かれてください。
失業給付金計算の対象給与額がどうなるのかわかりません。失業前の最後半年分が対象と聞きましたが、6割に減給した休業補償手当ても対象になりますか?
今年3/31付けで派遣終了しました。終了理由は派遣先の業務縮小の為の解雇です。私は2005/12/16~2009/3/31の約3年4ヶ月働きました。ただし、今回は派遣先からの解雇宣告であった為、4月の一ヶ月間は給料の6割分の休業補償手当てをいただくことになりました。でも、よく考えますと、失業給付金の計算対象が最後の6ヶ月分の給料であるならば、4月から給付された休業補償手当ては、減給された金額でその一か月分が計算対象になるとするなら、失業手当の金額が下がるのではないでしょうか?
(例)月20万の給料だった場合、本来なら20万*6ヶ月で120万なのに、今回の対象は20万*5ヶ月+4月分12万(6割)で
112万となり、対象金額が減ってしまいますよね?
もういただいた後なので、どうしようもありませんが、契約終了後、一ヶ月は離職票をいただくことも出来ず、就職活動をしていましたが、就職先も見つからず、結局失業保険に頼らざるを得ないことになってしまったのですが、休業補償金をもらった意味が全く無いようで・・・。
休業補償をもらっても、失業給付金の計算には入りません。
上記の例で言うと、120万となります。

でも、何で12万なのでしょうか?
会社が払ってくれてるならいいですが、計算式が間違えていますよ。
因みに休業手当(労基法26条)とは、
過去3か月の給与(交通費含)÷過去3か月の暦日数=日額
日額x勤務日数(土日祭日が休みなら平日の日数)x6割=休業手当
ですから、単純に1日1万の人が90日(過去3か月)の場合、日額は1万です。
たとえば今月が休業補償の対象なら、1万x18日(平日)x6割=10.8万円となります。
土日が多いと会社が特になり、従業員が損をする変な法律です。
しかし、民法第536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」で考えたら支払金額はかわりますが、一般的には労基法26条を使っています。
過去にさかのぼって親の扶養に入り、その場合払いすぎた健康保険料の還付は可能ですか?
初めて質問します。詳しい方がいましたら教えてください。

昨年無職の時期があり、国民健康保険料を毎月2万円払っていたのですが、
最近調べたところ親の扶養に入ることができたのでは?
その場合健康保険料を払う必要がなかったのでは?と思っています。
詳しい方がいたら教えてください。

<経歴>
2013年1月~3月 失業保険受給中
2013年4月~6月 期間限定派遣で勤務 社会保険加入
★2013年7月~2014年4月 無職 収入無し 国民年金・国民健康保険支払い
2014年5月~現在 社会保険に加入し、就業

<家族構成>
両親:年金受給
本人:30代

<収入>
本人収入 2013年度 約80万以下

<教えて欲しいこと>
・★マークの期間の扶養手続きをさかのぼって可能か
・その場合★期間の国民健康保険料の還付がされるかどうか
・還付がされる場合 手続き方法

次に取れる平日の休みまで間が開いてしまい、業務中は電話もするのが難しいので
こちらで質問させていただきます。
どなたか詳しい方がいましたら教えてください。

どうぞよろしくお願いします。
〉★マークの期間の扶養手続きをさかのぼって可能か
親御さんが加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによります。


〉その場合★期間の国民健康保険料の還付がされるかどうか
保険料/税額が再計算され、納付済み額との精算になります。

※市町村の国民健康保険料/税は年額です。


〉還付がされる場合 手続き方法
国民健康保険の保険者によります。



健康保険の保険者は1400以上、国民健康保険の保険者は1700以上あって、それぞれでルールが違います。
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