現在勤めている会社が希望退職者を募りました。9月末にての退職とのことですが、有給は申請できるものでしょうか?
またこのような場合、失業保険は90日後の給付となるのですか?
有給が取れるかどうかは 会社次第ですよ。


失業保険は 会社都合なので 90日後の給付ではありませんよ。


でも 転職先が見つかるかなど よく考えてから 申し込んでくださいねー
失業保険について これって もらえますか?33年かけて歳は54歳です
会社都合 - リストラ - 起業(商店)- 旨くいかないため 断念 - そのとき 失業保険は?
来年の1月で 会社都合により リストラされます。 今まで 同じ会社に 32年勤めていました。 当然 雇用保険は入っていましたので 失業と同時に 失業保険はもらえると思いますが
独立 起業をすぐに考えています。 但し めっちゃ不安が有るので 軌道に乗るかどうか不安で溜まりません。
もし うまくいかなかったら 起業辞めても そのときに 失業保険ってもらえるのですか?全く貰えないだったら 起業は辞めておいたほうが よいかとおもい 悩んでおります。 教えてください。
まず、失業保険の手続きについてですが、退職した翌日から1年以内に「手続き~受給終了」までが入らなければなりません。
もちろん、途中で就職が決まった場合等必ず最後まで全部貰えるかどうかは別となりますが、たとえずっと失業の状態であったとしても、退職した日から1年経ってしまうと受給は終わりになってしまうのです。

退職してすぐ起業する意思があったり、すぐ起業される場合、「就職する意思」がありませんから、失業保険手続きはできません。
軌道にのらないから、収入がないからといって、失業保険を受給しながら自営することはできません。

では、とりあえず起業してみて、ダメだったら失業保険手続きができるのか?というと、一番最初に書いた期限の問題が出てきます。
起業して軌道に乗るのはどれくらいの期間がかかるでしょうか?
1カ月や2カ月ではっきりした答えが出ればいいのですが、1年や2年かかる場合もある可能性の方が高いのではないかと思います。

もし仮に、1年以上かかって自営を諦め、失業保険の手続きをしたいと思う場合は、既に手続きができないということになりますね。
では、半年や数カ月後ならどうでしょうか。
会社都合(解雇)で失業保険を33年かけていた場合、45歳~60歳未満の方は最大限もらえる日数(所定給付日数)は330日だったはずですから、全部貰えることはまずないということはあり得ません。

起業するなら失業保険を諦める必要があると思われた方がいいように思います。



補足の補足

起業されるのは構わないと思いますよ。
ただ、失業保険の受給できる期間は、あなたの理由では先延ばしにすることはできません。
退職後に起業されるのであれば全部は貰いきることはどうしてもできないと思われます。
(延ばすことができるのは、働けない状態(ドクターストップがかかっている間のみ)か妊娠出産育児等の場合だけです。)

半年でけりをつけて、一呼吸置いて・・
そのお気持ちは分かります。
ですが、起業されるのであれば、廃業届を出さない限り失業保険手続きはできません。
就職する意思がない場合も手続きはできません。
あなたが一呼吸置いてから・・と思われるのはいいのですが、その時退職してからどれくらいの時間がたっているのでしょうか。
あなたは頼まれれば断れない優しい性格のようですし、起業した仕事が半年で終わらず、一息ついた時点で1年近くたっている状態かもしれません。
それをダメですよと言っているのではないのです。
ただ、失業保険の手続きはそれからではもうできませんよとお話しているのです。
そこがどうにかならないのか?というお尋ねならば、どうにもならないですね・・ということになってしまうのです。
法律でそう決まっている以上、窓口の方もどうすることもできません。
仮に退職してから(廃業届も出してから)半年後に手続きをしたとしても、所定給付日数分を全部貰いきることは既にできない状態となっているでしょう。
残念ですが、そこはどうにもならないのです。
どうしても断れない仕事なのであれば、失業保険を全部貰いきることは諦めざるを得ないとお考えいただく方がよろしいかと思います。
(受給している途中で就職が決まった場合も全部貰いきるわけではありませんが・・)

それから、別の道を考えたいとありますが、失業保険の受給はあくまで「就職する意思」がなければなりません。
就職する気持ちはなく、また別の起業を考えているのであれば、手続きはできませんので念の為。(しつこくてすいません・・)


今ふと思ったのですが、個人の方が起業される場合、助成金が出る場合があります。
あなたが受けることができる助成金があるかどうかは分かりませんが、ダメもとで一度相談されてみてはいかがですか?
安定所の窓口でパンフレットも貰えるはずです。起業してからでは申請できないものもありますし・・

失業保険が貰える貰えないといったこともそうですが、色々なことを調べてから動かれることはいいことだと思います。
できればせっかくかけていた雇用保険を受給しながら、先のことを考えたいというお気持ちもよく分かります。
ですが、今の法律ではどうすることもできない以上、退職後どう動くのがよいか、最善の策を見つけるのはあなたご自身です。
頑張ってください。

あまりお役に立てず、お気持ちに添った回答もできずに、ごめんなさいね。

ご参考になさってください。
正社員として入社8年目、11月末に退職予定です。(依願退職です)
12月から派遣社員として働く予定です。
(まだきちんと決まってませんが決まらなければ1月から働く可能性あり)
この場合の失業保険というのは支給されるのでしょうか?
無知な者ですがよろしくお願いします。
希望退職の場合、失業保険は3ケ月支給されません。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
すぐに失業保険はもらえますか?仕事をやめて、夫の単身赴任先(徳島)に行くことにしました。夫の単身赴任は2年ほど前から始まっています。今のタイミングでもやむおえない理由としてあつかってもらえますか?
私の夫は転勤族です。家族構成は夫、子供(3歳と5歳)、私の実母そして私です。私は現在熊本にいて、ある会社でパートタイマーとして勤務しており、実母も食品関係の会社でパートタイマーとして働いています。ここ数年転勤の辞令が年に2回ほどでるようになり、2年ほど前から夫は単身赴任をしていました。ついていくことも考えましたが、転勤の間隔が半年と早く、生活のことを考えるとついていくのは困難と考え単身赴任をしてもらっていました。しかし、今年9月から徳島に移動になった際、ここでの勤務が長くなりそうだということを言われ...。長女が来年小学校に上がること、徳島からしょっちゅう帰ってくることができなくなったこと、2重生活が大変になってきたことなどから、いろいろ話をした結果徳島にみんなで行くことにしました。

そこで私も12月いっぱいで仕事をやめることにしましたが、この場合夫の転勤という理由ですぐに失業保険をもらうことは出来るのでしょうか。また、私自身がだめでも、実母はすぐにもらうことができるでしょうか。

実母は63歳で、今の職場で65歳まで働きたいという気持ちがありました。しかし、1人で熊本に残ることもできません。

どなたか、教えてください。
結論から言えば、残念ながら質問者様の場合
自己都合の退職とみなされ、7日+90日の待機期間の後の
支給になるかと思います。

特定受給資格者の場合は待機期間がありませんが
その定義の概要は
I 「倒産」等により離職した者

II 「解雇」等により離職した者

III 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)
未満であって以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退
触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の
受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために
離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病
負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変した
ことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより
離職した場合
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
i) 結婚に伴う住所の変更
ii) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
iii) 事業所の通勤困難な地への移転
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
V) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
Vi) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避

(6) その他、上記IIの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の
募集に応じて離職した者等
となっています。

質問者様の場合
Vii) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う
別居の回避となり「特定受給資格者」になるかもしれませんが
それは、1年以内のお勤めで尚且つご主人の転勤と共に一緒に
異動した場合です。
ですが、ご主人が先に単身赴任しており、すでに2年経過しています。
会社都合(解雇等)でなければ、自己都合退職と同じ扱いになるかと思います。

また、お母さまはご主人の扶養に入っているのでしょうか?
お母様の場合は
iV) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
になり特定受給資格者に該当されるかもしれませんが
こちらも1年以内のお勤めです。
1年を超えた場合は、該当しません。
ですが、質問者様同様、詳しくは最寄りのハローワークで
お問い合わせになってみて下さい。

尚、引っ越し先でも失業保険の手続きはできますので
そちらのハローワークで必要書類を持参して、手続きをして下さいね。

ご参考になれば幸いです。
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