失業保険の不正受給が発覚した場合、現在勤めている会社にはばれますか?
ばれなくても、給料から引かれている雇用保険料は引かれ続けますか?
ばれなくても、給料から引かれている雇用保険料は引かれ続けますか?
雇用保険は、会社があなたの保険料をお給料から天引きして会社負担分と合わせてまとめて納付する制度です。
雇用保険加入要件を満たしている場合には会社側にはあなたを雇用保険に加入をさせる義務があります。
また、不正受給とは別問題です。
ハローワークが、どこからかの告発、調査、その他で不正の事実を確認された場合には、それ相応の適切な処置がとられるかと思います。
不正受給で支給された分はもちろん返還ですし、その3倍返しとも言われています。
ただ、全不正受給が摘発されているかどうかは不明です。
雇用保険加入要件を満たしている場合には会社側にはあなたを雇用保険に加入をさせる義務があります。
また、不正受給とは別問題です。
ハローワークが、どこからかの告発、調査、その他で不正の事実を確認された場合には、それ相応の適切な処置がとられるかと思います。
不正受給で支給された分はもちろん返還ですし、その3倍返しとも言われています。
ただ、全不正受給が摘発されているかどうかは不明です。
会社をいじめで辞め、その後精神科にかかり、初診日が国保で、1年6か月たち障害基礎年金の申請が可能な時期がきました。
しかし、現在まだ失業保険をもらっています。
もらい終わるまであと2ヶ月あります。
受給期間の延長をして待機3ヶ月もあり、就職困難者(300日間)なため、2ヶ月重なってしまいました。
失業保険をもらい終える前に、障害基礎年金の申請をしても不利になったり、不支給にはならないでしょうか?
失業保険は働ける状態で支給され、障害基礎年金は働けない状態で支給されるものですよね?矛盾が生じるのかと。
年金申請は時間がかかるので1日も早く申請したいですが、たった2ヶ月のために、年金も審査に落ちて、失業保険も停止もしくは返納しろ、失業保険の不正受給だというようなことにはなりませんか?
主治医に相談しづらいので質問させていただきました。
主治医は失業保険をもらっているのは知っていますが期間が重なっているかは、知らないかもしれません。
おとなしくあと2ヶ月もらいきるまで、待つより他ないのでしょうか?
申請しても通るかもわからないし、主治医もそもそも診断書を書くかはわからないですが、年金の受給対象の病名ではあります。
ずるいととられることもしたくありません。
よろしくお願いいたします。
しかし、現在まだ失業保険をもらっています。
もらい終わるまであと2ヶ月あります。
受給期間の延長をして待機3ヶ月もあり、就職困難者(300日間)なため、2ヶ月重なってしまいました。
失業保険をもらい終える前に、障害基礎年金の申請をしても不利になったり、不支給にはならないでしょうか?
失業保険は働ける状態で支給され、障害基礎年金は働けない状態で支給されるものですよね?矛盾が生じるのかと。
年金申請は時間がかかるので1日も早く申請したいですが、たった2ヶ月のために、年金も審査に落ちて、失業保険も停止もしくは返納しろ、失業保険の不正受給だというようなことにはなりませんか?
主治医に相談しづらいので質問させていただきました。
主治医は失業保険をもらっているのは知っていますが期間が重なっているかは、知らないかもしれません。
おとなしくあと2ヶ月もらいきるまで、待つより他ないのでしょうか?
申請しても通るかもわからないし、主治医もそもそも診断書を書くかはわからないですが、年金の受給対象の病名ではあります。
ずるいととられることもしたくありません。
よろしくお願いいたします。
仕事ができる=障害年金不支給、とは直結はしませんが、一応の目安として1級は日常生活が不可、2級は労働が不可、というある程度の基準は存在します。
ただしこの基準も明確なものではありません。
受給期限の延長をし、現在給付を受けているということは、現時点では医師は労働可能、と判断している、ということですよね。
提出する診断書は同じように書かれると思いますので、障害基礎年金は難しいかもしれません。
が、申請してみなければ判断しようがありませんので、納付要件を満たしていて申請できるのであれば、申請された方がよいかと思います。
雇用保険の基本手当を受けている、いないは関係ありません。
逆に、受けている間の申請は不利になり、受け終えてからの申請は不利にはならないのなら、その方がおかしいでしょう。
>今すぐ申請して大丈夫としても、年金の審査において、失業保険をもらっていると現在、就活中と判断されないかも心配です。
というか・・・給付を受けているのに就活中ではないのですか??
就活をしている人が受ける給付なのですから、当然そう判断されます。
受け終えたとしても、過去に給付を受けていて就活をしていた、という事実は残ります。
ただしこの基準も明確なものではありません。
受給期限の延長をし、現在給付を受けているということは、現時点では医師は労働可能、と判断している、ということですよね。
提出する診断書は同じように書かれると思いますので、障害基礎年金は難しいかもしれません。
が、申請してみなければ判断しようがありませんので、納付要件を満たしていて申請できるのであれば、申請された方がよいかと思います。
雇用保険の基本手当を受けている、いないは関係ありません。
逆に、受けている間の申請は不利になり、受け終えてからの申請は不利にはならないのなら、その方がおかしいでしょう。
>今すぐ申請して大丈夫としても、年金の審査において、失業保険をもらっていると現在、就活中と判断されないかも心配です。
というか・・・給付を受けているのに就活中ではないのですか??
就活をしている人が受ける給付なのですから、当然そう判断されます。
受け終えたとしても、過去に給付を受けていて就活をしていた、という事実は残ります。
9月に寿退社を考えております。
そこで、辞める時期や有給消化についてより良い方法を教えていただけませんでしょうか。
・勤続5年。
・有給残33日+夏季休暇2日。
・就職はせず、失業保険は欲しい。
・8/10最終出勤予定
9月に寿退社を考えております。
そこで、辞める時期や有給消化についてより良い方法を教えていただけませんでしょうか。
・勤続5年。
・有給残33日+夏季休暇2日。
・就職はせず、失業保険は欲しい。
・8/10最終出勤予定
そこで、辞める時期や有給消化についてより良い方法を教えていただけませんでしょうか。
・勤続5年。
・有給残33日+夏季休暇2日。
・就職はせず、失業保険は欲しい。
・8/10最終出勤予定
9月に寿退社を考えております。
そこで、辞める時期や有給消化についてより良い方法を教えていただけませんでしょうか。
・勤続5年。
・有給残33日+夏季休暇2日。
・就職はせず、失業保険は欲しい。
・8/10最終出勤予定
まず、失業保険
これは、失業た場合に支払われる物。
条件として、いつでも働ける状態にあり、仕事を探して活動していることが条件。
しかし、質問では就職しないと記載してありますので、法律上貰うことが出来ません。
この場合事実と異なることをして、不正に受給した場合法律違反により3倍返しをもとめられるでしょうから、良い方法としては失業保険を諦めることがいいでしょう。
有給を消化したいのであれば、残日数よりも早く辞めることを伝えればいいだけだと思いますけど。
しかし、8月10日で最終出勤日が決まっているのであれば、計画的に有給を消化すればよいと思うのだが、
8月10日最終で9月退職で辞める時期が決まっているのに、辞める時期の質問などと
意味がわからないのですけど。
これは、失業た場合に支払われる物。
条件として、いつでも働ける状態にあり、仕事を探して活動していることが条件。
しかし、質問では就職しないと記載してありますので、法律上貰うことが出来ません。
この場合事実と異なることをして、不正に受給した場合法律違反により3倍返しをもとめられるでしょうから、良い方法としては失業保険を諦めることがいいでしょう。
有給を消化したいのであれば、残日数よりも早く辞めることを伝えればいいだけだと思いますけど。
しかし、8月10日で最終出勤日が決まっているのであれば、計画的に有給を消化すればよいと思うのだが、
8月10日最終で9月退職で辞める時期が決まっているのに、辞める時期の質問などと
意味がわからないのですけど。
質問させていただきます。
失業保険の不正受給ってそもそもどういう経路で発覚するんですか?
各省庁や役所との連携とかがあるんですかね?
はたまた、個人の口座の動きを閲覧する権限を関係機関が持ってたりするんですかね?
失業保険の不正受給ってそもそもどういう経路で発覚するんですか?
各省庁や役所との連携とかがあるんですかね?
はたまた、個人の口座の動きを閲覧する権限を関係機関が持ってたりするんですかね?
近所の人がチクるのが多い、と聞いたことがあります。
失業保険貰ってるんだ、と言ってたくせに毎日コンビニでバイトしてる、とか。
失業保険貰ってるんだ、と言ってたくせに毎日コンビニでバイトしてる、とか。
失業保険についての質問です。今月いっぱいで、12年勤めた、会社を、自己都合で、退職する事になり、長い間、雇用保険を払って、今まで、
失業保険等貰った事なかったので、今回は、頂きたいと思っているのですが、本業と、並行して、土日のみ、アルバイトをしているのですが、失業保険の申請時、アルバイトをしていてもいいものなのでしょうか?バイト先では、今、辞められたら、大変、困るので、辞めないで、欲しいと言われて、どうしたらいいのか、迷っております。やはり、申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか、お知恵を、拝借したいと思います。
失業保険等貰った事なかったので、今回は、頂きたいと思っているのですが、本業と、並行して、土日のみ、アルバイトをしているのですが、失業保険の申請時、アルバイトをしていてもいいものなのでしょうか?バイト先では、今、辞められたら、大変、困るので、辞めないで、欲しいと言われて、どうしたらいいのか、迷っております。やはり、申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか、お知恵を、拝借したいと思います。
就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇いなどを含む。)したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告と解釈される不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。
さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。
以上から、ありのままの事実を、正直に申告することを勧めます。
バイトも給与の所得税は源泉徴収されるから、所得があるのは簡単にバレると思います。
ちなみに、バイトを一旦辞めるその後復活ですが、失業認定申告書は原則毎月その月の内容を提出するので、初回認定時(申請時)も2回目以降も何時申告してもその月のことなので、全く関係ありませんし意味もありません。
さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。
以上から、ありのままの事実を、正直に申告することを勧めます。
バイトも給与の所得税は源泉徴収されるから、所得があるのは簡単にバレると思います。
ちなみに、バイトを一旦辞めるその後復活ですが、失業認定申告書は原則毎月その月の内容を提出するので、初回認定時(申請時)も2回目以降も何時申告してもその月のことなので、全く関係ありませんし意味もありません。
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