9月に自己都合で退職し、夫の扶養に入る予定です。勤続7年なので失業保険が給付されると思うのですが、その場合、失業保険をもらいながら夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?それとも失業保険を受けている間は扶養から抜けて自ら国民健康保険、国民年金に入り、失業保険給付期間を過ぎたら扶養に入るということになるのでしょうか?
また、自己都合の退職の場合、失業保険が給付されるのは半年後からでしたっけ?また、それは妊娠による退職だったら変わってきたりするのでしょうか?
>失業保険をもらいながら夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?
失業保険のある金額以上は扶養に入れません。(小額だと入れます。)

したがって失業保険を受けている間は扶養から抜けて自ら国民健康保険、国民年金に入り、失業保険給付期間を過ぎたら扶養に入るということになります。

(退職後、20日以内に、社会保険の継続手続きをすると健康保険が使えます。この場合は、全額負担です。(保険料))
国民年金の手続きは、市町村役場、国民年金課へいってください。

失業保険は、自己都合の場合は3ヶ月の待機期間のあと給付されます。

妊婦の場合は、ハローワークに給付期間の延長届けを提出します。退職後に職安へ行くと説明してくれますよ。
失業保険の特例一時金についての質問です。

通常の失業給付金の場合、妊婦は受給資格がないけど期間の延長ができますよね??


特例一時金の場合、やはり妊婦でも延長はできないのでしょうか??


それから、妊娠しているというのはあくまでも自己申告なのでしょうか?それともハローワーク側から役場などにきちんと調査が入るのでしょうか??

わかる方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えてください。

宜しくお願い致します。
特例一時金の申請に延長は認められていません、離職から6ヶ月です。

妊婦さんは受給資格はあります、無い期間は出産予定日から6週前までです、この期間以外なら特例一時金の申請は可能です。
安定所は調べません、6週前以外なら申告する必要もないと思います、一般被保険者とは異なり、一時金として支給されるものです、先述の通り妊婦さんは、求職活動を禁じられてません。
妊娠して会社を退職しようと考えているのですが、この場合は失業保険は受給できるのでしょうか?
今勤めて1年3ヵ月程度です。
どなたかご存じの方宜しくお願いします。
受給できますよ!妊婦の場合出産を控えているため再就職がむずかしいので最長4年まで延長できます。退職した翌日から30日経過したあと1ヶ月のうちに手続きが必要です。代理人でもOKなので旦那さんに頼んでみられては?あくまで産後働く意志がある人のみで専業主婦の方はもらえないようです。。。ただ私も妊娠9ヶ月で退社して出産後、子供が8ヶ月ごろからハローワークへ行き、就職活動(パソコンをみる)をして受給しました・・現在、働いてはいません☆
もらえる日数は1年以上5年未満の場合90日もらえます。今の勤め先をやめられるとき「離職票」をもらえるのでそれは決して失くさないように!その「離職票」と「母子手帳」「印鑑」などをハローワークへもっていき手続きをします。。
少しですがもらえないよりもらった方がいい!延長を知ってる人が結構少ないので損してる妊婦さんもいます。。出産後のベビー用品などの糧にしてください!元気なお子様が生まれるのを願っています・・・
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