失業保険と基金訓練に詳しい方にお聞きします。


失業保険が貰えるそうで手続きしましたが、
自己都合での退社なので3ヶ月の給付制限があって貰える保険金も少ないのですぐバイトをする事にしました。

認定日には行かず、今バイトを探してる所なんですが、 9月から始まる基金訓練も受けたいと考えてます。

8月まではバイトして9月から訓練を受けたいんですが、この場合、基金訓練の10万円の給付金は貰えるんでしょうか?
それともまた失業保険を貰う(3ヶ月の給付制限あり)事になるんでしょうか?

宜しくお願いします(=゜-゜)(=。_。)
雇用保険受給資格のある方(失業給付を受けられる方)は、訓練・生活支援給付金(10万円のこと)を受けることはできません。給付制限期間中もだめです。

本来は、雇用保険受給資格のある方は公共職業訓練の受講対象者です(実態は基金訓練も受けることができてしまいますが)。

受給制限期間中に公共職業訓練を受けた場合には、受講開始と同時に受給制限が解除され、失業給付の受給が始まります。

そのほかに受講手当(現在、日額700円)と経路を認定された交通費実費が上乗せ支給されますし、訓練期間が長い場合、当初の受給期間がどんなに短くても、訓練修了まで延長して失業給付を受けることができるという特典があります。

ただし、公共職業訓練は基金訓練のように年がら年中開講しているものでもありませんので、タイミングが合えば、ということですが。

なお、失業給付金は手続きさえすれば誰でももらえるものですが、訓練・生活支援給付金は厳しい所得等条件がありますので訓練を受講してももらえないということは十分にあり得ます。
公共職業訓練について教えてください。

12年正社員で勤めた会社を3月末で退職する予定です。
今までと違う職種に挑戦したく、公共職業訓練に通いたいのですが私が通いたい学校の訓練開始日が4月4日からとなっております。(二年コースです)

在職中でも訓練校に申し込みはできると聞いたんですが、訓練開始日に失業保険の受給資格を得ていないとだめだということを知りました。

3月末で退職となると離職票の入手が4月4日以降になってしまうと思うのでどうすればいいものかと困っております。

勤めている会社は制度上、月の末日にしか退社できないと言われており、仮に一カ月早い2月末退社にすると3月が忙しい会社なのでものすごい迷惑をかけてしまうと思われます。

長く勤めた会社なので円満退社したいのですが・・・

予定通り3月末で退職をし、約一年間はアルバイトなどで食いつなぎ、次年度の4月からの訓練に申込みすることは可能なのでしょうか?
またその場合、失業保険をもらいながら通うことはできるのでしょうか?
雇用保険受給資格者→訓練校に入校→訓練期間中受給資格が延長
という流れになるので、給付を受けながら学校に通うためには、訓練開始日まで給付日数を1日でも残しておかなければなりません。
この残日数が多いほど、訓練に受かりやすいと言う説もあります。

自己都合退社 給付制限3ヶ月(この期間に3回ほど就職のための活動を行うことが必要)
10年以上雇用保険をかけての勤務 給付日数120日

退職してからざっくり7ヶ月で給付期間終了になってしまいますので、3月末で辞めた場合はそれこそアルバイトをするか何かして受給開始を遅くする必要性が出てきます。

このアルバイトで雇用保険に加入するほど働いてしまいますと、給付の日額に影響を及ぼすことになります。
過去6ヶ月の雇用保険に加入している賃金から、給付日額を計算します。
おそらく現在の正社員の給与>アルバイト給与で、せっかく貰える金額が下がってしまいますので注意が必要です。

その他、最初に失業保険の申請してから7日の待機期間を過ぎてしまうと、ある程度の範囲のアルバイトが可能になります。
この範囲が難しく、定額短時間過ぎると日額を減額した物が支給され、支給日数も減ります。
逆に日数等が多すぎると就職とみなされます。
これを相談しながら、範囲内で働くことによって支給されない日を作り、受給日数を減らさず先延ばしにすることも出来ます。

ただ一番簡単なのは、4月まで給付期間が残っているように10月以降に退職することですね。
職業訓練に二月から行きます!!!
今の仕事は自己都合で今日で終わりました。
ですが、失業保険の手続きが遅れる可能性があり
受講開始から受給できないかもしれないと言われました。
その場
合は、受給出きるまで自腹で
受講しなくてはいけない。と言うことですか?
職業訓練がどの種類の職業訓練なのかによって、回答が変わります。


公共職業訓練でしょうか、求職者支援訓練でしょうか?



質問の様子だと求職者支援訓練なのかな、と思いますので、その前提で回答します。


自己都合退職の場合は、失業給付の手続きをしてから7日間の待期期間の後、3か月間の受給制限期間がありますので、今すぐ手続きを開始したとしても3月いっぱいくらいまでは受給制限期間にかかります。

ですから訓練講座が2月開講しましても、当分の間、失業給付の支給はないということになりますね。

なぜそうなるかというと、求職者支援訓練はそもそも雇用保険受給資格のない方を主対象にした職業訓練なので、失業給付金と訓練受講とは何もリンクしないからです。


一方、もし公共職業訓練であった場合には、雇用保険受給資格者を主対象とした職業訓練であり失業給付と訓練受講がシステム上リンクしています。

このため、受講開始と同時に受給制限が解除されます。

従って、2月開講の当初からすぐに失業給付の受給開始となるわけです。
関連する情報

一覧

ホーム