失業保険 個別延長についてですが…

理由が会社倒産や解雇で、45歳未満で就職活動を熱心におこなって認定日にちゃんと行っていれば指定地域は関係無いような気がします。
自分の受給資格証には延長決定って印字があるけど…
あくまで対象者なでけなんですよね?

来月、最終認定日に結果が出るらしくいんですが…
不安です(-_-#)

流石にどこも不況で固い仕事はなかなか採用されませんし、延長されなかったらどうしよう。

そこで個別延長してもらえた方、してもらえなかった方、体験談を聞かせて下さい!!
>理由が会社倒産や解雇で、45歳未満で就職活動を熱心におこなって認定日にちゃんと行っていれば指定地域は関係無いような気がします。

そのとおりです。厚生労働省のパンフレットが紛らわしいので誤解されている
ようですね。

>来月、最終認定日に結果が出るらしくいんですが… 不安です(-_-#)

その間に失業手当の不正受給が発覚したりしなければ延長されます。

>個別延長してもらえた方、してもらえなかった方、体験談を聞かせて下さい!!

すいません。どちらでもないので体験談はご紹介できません。
60日でも延長されればありがたい話だとは思いますが、60日の間に就職
できる保証はないので不安は変わらないと思います。
現在、週休2日フルタイムのパートで、厚生年金加入、失業保険加入済みです。退職の場合パートでも何ヶ月か前に退職の手続きが必要なのですか。退職届けなども必要なのでしょうか。法的な処を教えて下さい。
募集を掛けてもなかなか人が集まらなく、やめるのに次の人が決まったらとかで半年掛かるのか1年なのか、不安な時があります。お世話になった場所なので気まずい退職はしたくはないのですが「決まったからもう良いよ」も困ります。退職日はすり合わせになると思いますが、根拠を持って話し合いたいと思います、宜しくご指導下さい。
正社員とかパートとかアルバイトとかの区別というのは、会社がしているだけで、法律上の区別はありません。
問題は、契約期間を定めているか、時給か月給かの違いで、対応が異なります。

契約期間の定めがない場合は、

おそらく時給制だと思われますので、
民法627条1項では解約の申し入れをして2週間すれば自動的に雇用契約は終了するとなっています。

が、月給制の場合は、民法627条2項が適用されます。
民法627条2項は、「期間をもって報酬を定めたる場合においては、解約の申入れは次期以後に対してこれを為すことを得。ただし、その申入れは当期の前半においてこれを為すことを要す」となっています。
これによれば、期間、すなわち賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合は、その賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。また、賃金計算期間の後半に申し入れた場合は、次の賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。
なお、この月給制は「期間をもって報酬を定めたる場合」に当たりますから、この項の適用があります。ただし、これは、毎月1回払いで、かつ遅刻欠勤による賃金控除のない完全月給制に限るとされています。
要は、完全月給制の社員が退職しようとする場合、その賃金計算期間末日に退職するならば、その期間の前半に退職届を提出しなければなりません。提出が後半になってしまうと、次の賃金計算期間の末日にならないと退職できません。

ですから、仮に月給制であったとしても、20日が賃金計算期間の締めなら、1月21日に退職届を提出していれば、その期間の末日である2月20日に雇用契約が終了することになります。
2月7日に提出した場合は、後半に提出ということになりますので、3月20日に退職という形になります。

就業規則に何を定めようが、民法627条2項は強行法規と解されるので、その就業規則の部分は無効になります。

ただし期間の定めのある労働契約の場合は、契約期間の中途で解約できるのは,次の4つのどれかに該当する場合です。
○やむを得ない事由がある場合(民法第628条),
○使用者が破産した場合(同第631条),
○一方に履行遅滞がある場合(同第541条),
○労働条件が事実と相違する場合(労働基準法第15条,労働者からの解約のみ)

契約は,誠実に遵守しなければなりませんから,いったん労働契約に期間を定めた以上,その期間については使用者は雇用する義務が,労働者も勤務する義務があり,相手方の合意があるかまたは上記のどれかに該当しない限り,期間の途中で解雇したり,退職したりすることはできません。
(あくまで原則としてですよ)
期間の定めのある労働契約でも労働契約書や就業規則に退職の場合は30日前に申し出るという規定があればその内容によります。
失業保険について教えてください。
1ヶ月前から失業保険をもらってますが今月から親の会社でお手伝いとして少し働きます。
あくまでも手伝いなので給料はでません。
続けて失業保険をもらうことはできますか?
手伝いながら仕事探しはしたいと思ってます。

また、子供がいて保育園に預けてますが正式に働くわけではないので証明書を出すことは
違反行為ですか?

もし、保育園に証明書を出して尚且つ、失業手当を受けていたら不正受給になってしまうのでしょうか?
>>続けて失業保険をもらうことはできますか?

失業認定申告書に正しく記載すれば問題ありません。


>>また、子供がいて保育園に預けてますが正式に働くわけではないので証明書を出すことは
>>違反行為ですか?

証明書は何の証明書ですか。
在職証明書、就労申立(証明)書、求職活動状況申立書等あります。


>>もし、保育園に証明書を出して尚且つ、失業手当を受けていたら不正受給になってしまうのでしょうか?

保育園に預けているから、失業給付がされないという規定はありませんので、問題ありません。
セクハラの事でお伺いします。
職場で仮眠中、上司(以下Wさん)が自分の衣服を掛けるふりをして、胸を揉む、下半身を触る、キスをするなどの行為をしてきました。
この状況を同僚に相談した所、その子が当時店長の社員に話しましたが、状況の確認があったのは、セクハラが起きてから1週間以上もたってからでした。
その間にもWさんと同じ店舗で働かなければならない事が幾度かあり、「今度カラオケに行こう」などという誘いも受けています。
その後、「2人で話し合って解決しろ」と社長から注意があったらしく、2人きりで電話ボックス程の狭い場所で「許してくれるよね?」と自分の家庭の事も含めて、謝罪を受けました。
社長からは、口頭での謝罪はなく「許してくれ」とメールがあったきり、顔を合わせてもセクハラの事に触れることは一切ありませんでした。
後に、「セクハラがあったのに社員全員が、トを確認できる状況にあって私とWさんが2人きり朝まで働く事を誰も何とも思わないのか」と社長に言いましたが取り合ってくれませんでした。
それどころか、「俺の風邪がうつったなんて俺達いつキスしたっけ?」と社長もセクハラとも思える発言でした。

Wさんとは、仕事の話をする度に「社長はパワハラ、俺はセクハラ(笑)」や「○○さん達がこのお店を作ろうと提案しなければ俺たちが知り合う事もなかったね」「今日はどうでちゅか~?」「超同時送信なんて呼吸があってきたね」等直接言われたり、メールがきています。

私は今「しばらく出勤できません」と連絡をしたままの状況ですが
同僚が「俺全然(セクハラの事)何とも思ってないから、問題ないね(高笑)」
とWさんが言っていたのを聞いています。

また、私は業務中の過度の手荒れにより、この半年間ステロイド漬けになってビニール手袋を1日中外す事ができません。
(手の事を知った社長は私に飲尿療法を勧めてきて、「おしっこ手にかけたか(笑)」と会う度に言われました。)
会社は各種保険にも入っておらず、治療費や失業保険も降りない状態です。

会社を訴えようと考えています。
現金な話になってしまいますがこの様な状況で幾ら位請求できるのでしょうか?
生活がかかっていて、この先とても不安です。

よろしくお願いします。読みにくい文になってしまってすみません。
○職場で仮眠中、上司(以下Wさん)が自分の衣服を掛けるふりをして、胸を揉む、
下半身を触る、キスをするなどの行為をしてきました。
その後、「2人で話し合って解決しろ」と社長から注意があったらしく、2人きりで
電話ボックス程の狭い場所で「許してくれるよね?」と自分の家庭の事も含めて、謝罪を受けました。
Wさんとは、仕事の話をする度に「社長はパワハラ、俺はセクハラ(笑)」や
「○○さん達がこのお店を作ろうと提案しなければ俺たちが知り合う事もなかったね」
「今日はどうでちゅか~?」「超同時送信なんて呼吸があってきたね」等直接言われたり、メールがきています。
●Wさんは、謝罪しているのですから自分の罪を認めています。
一方では、その行為を犯罪であるという認識がなく、甘く考えています。
私は携帯電話を持っていないので、詳しいことは分かりませんが、出来るのであれば、
謝罪した際の通信記録を保存されておくことをお勧めします。
これは、将来重要なポイントになります。

○私は今「しばらく出勤できません」と連絡をしたままの状況ですが
同僚が「俺全然(セクハラの事)何とも思ってないから、問題ないね(高笑)」
とWさんが言っていたのを聞いています。
●ここがWさんの愚かな点です。
セクハラが成立するかどうかは、加害者ではなく、被害者が決めるのです。
あなたがセクハラ行為を受けたと言い、Wさんが謝罪した時点でセクハラは成立しています。

○私はこの半年間、業務中にステロイド漬けになるという過度の手荒れにより
ビニール手袋を1日中外す事ができません。
手の事を知った社長は私に飲尿療法を勧めてきて、「おしっこ手にかけたか(笑)」と会う度に言われました。
会社は各種保険にも入っておらず、治療費や失業保険も降りない状態です。
●これは、セクハラとは別件ですが、労災に近い状況ですし、
各種社会保険に加入していない点は、会社にとっては、かなり不利な状況です。

○会社を訴えようと考えています。
現金な話になってしまいますがこの様な状況で幾ら位請求できるのでしょうか?
生活がかかっていて、この先とても不安です。
●ここは、とても重要な点です。
各種証拠を揃えて(失くさないように・・)、弁護士さんに相談しましょう。
お住まいの市町村で、30分間以内でしたら、無料の法律相談があるはずです。
最初は、手探りでしょうが、もし、信頼できそうな弁護士さんでしたら、勤めを辞める覚悟で
セクハラ、労災、失業保険など(もっと、あるかも知れませんよ)、
一括でなく、それぞれ個別にして請求しましょう。
今の会社は、そのぐらいしないと、目が覚めない人の集団のようです。
失業保険の返還について。
不正受給はしていませんが、昨年9月~12月に受給した失業保険を返還してなかったことにしたいです。そうしないと主人の扶養から抜けないといけないそうなのです。
不正受給でもないのに、失業保険の返還はできるでしょうか?
受給金額が3612円以上であったのでしょうね。

受給した金額を後から返せばいいと言うのは通らないと思われます。

被扶養者異動届で9月から12月迄の喪失届、今年1月〜は、過去に受給されていた雇用保険受給資格者票がお手元にあれば、受給完了印の押された
雇用保険受給資格者票と
異動届で扶養申請できるかどうか
会社に確認されてはいかがですか?
NPO法人の役員をしていると失業保険をもらえない?
先日、突如会社が倒産して失職してしまいました。
そこでハローワークに給付手続きに行ったのですが、
担当に受給資格者の条件から外れていると言われました。

というのも、長年続けてきたボランティア活動の事業拡大のため、
先日私が役員となるNPO法人の設立申請を終えたばかりだったのですが、
これが起業にあたるとして、就職の意志がないとみなされてしまうとのことなのです。
このNPOは、営利を目的とするものではありませんし、
私自身ここでの報酬はありません。

これはあくまで社会貢献を目的としたライフワークであり、
収入を得るために求職の意思はあるにも関わらず、
雇用保険を支給できないというのは納得がいきません。

まして、申請中で設立の認可も下りていない状態なので、
認可までの間の支給すら受けられないというのは
非常に違和感を感じます。

このままでは生活ができないので、
仕事が見つかるまでの保障は欲しいですし、
一方で多くの人に助けてもらってようやく申請にこぎつけた
NPOの役員を下りることも申し訳なくてできずに悩んでいます。

もしこのような事例に明るい方がいらっしゃったら、
ご助言よろしくお願いいたします。
こんにちは。
私も約10年程まえに車椅子関係のNPOを立ち上げた経験が有りますが、多少ちがいました。
原則的に非営利活動法人なので、理事など役員は報酬を受取れません。
ただし、相談役であれば、取締役・監査役などに就任していない場合の法律上の地位は、特別な契約が無い場合、従業員として扱われるので、役員には含まれない解釈も有ります。(運用しだいです。)
本来、ボランティアなのですから(完全に営利会社も有り、国は勝手に利用しようとしている。)労働局の対応は間違っているのですが、ぶつかるだけ時間が無駄ですから、こちらも解釈を拡大するべきでしょう。
運用しだいです。
一つの事を長く続けると、自分自身が疲弊し、進歩が無くなりますから、一旦退いて見つめ直すのも一つの方法です。
私は「福祉だけがボランティアじゃない。」という持論から、行政のボランティア委員から抜けました。
今は、国際交流から、自然保護、町会の頑固なおやじ役員まで何でも有りです。

家族や自分を犠牲にしてボランティアをやっても、ダメですよ。
酒も笑いも有り、みんなが楽しくてこそボランティアです。
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