親切な方、回答宜しくお願い致します。
先日、失業保険の初回説明会に行きまして来週の10月10日・午後2時30分~午後2時50分に一回目の失業認定日となっております。

1.受給資格者証・失業認定申込書等を先程の時間に窓口に提出して下さいと言われたのですが、提出して終わりなのでしょうか?回答宜しくお願い致します。
5年ぐらい前の話なので、もしかしたら今は変わっているかもしれませんが、参考の為回答します。

第一回の失業認定日の時には、確かに書類を提出しました。窓口に提出するのはそれで終わりですが、そもそも失業保険は、次の職を探す為のブランク期間の保障であり、求職をしているのが前提です。

だから、書類提出後に就職相談を受けたり、後日講義のようなものを受けたりしました。職業適性検査や講演会なども、求職活動として奨励されましたし、パソコンなどの職業訓練を受ける人もいました。
シルバー人材センターに登録していたら、失業保険はもらえませんか?

父が約40年働いた会社を3月末で定年退職しました。

その後すぐにハローワークで紹介された派遣会社に登録しましたが、単発派遣ばかりでほとんど仕事がないまま時間が過ぎ、ほぼ無職状態だったので、先月登録解除しました。
ハローワークも見たものの求人がなかったようで、先月シルバー人材センターに登録し、今月から週2~3日、半日~1日働いています。

それでもかなり収入が低い(失業保険より低い)のですが、この状態だと失業手当はもらえませんか?
手当の受給中、
1日4時間を超える労働は就労とされます。
働いた分の手当は繰り越され、受け取るのが後になります。
給付日数そのものは減りませんのでご安心ください。

1日4時間未満は内職となりますが、この場合は収入額が手当の8割を超えると減額となります。

また、就職したとみなされると受給できませんが、目安として週20時間以内・週3日以内であればセーフだと記憶しております。
これは雇用保険の被保険者になれるかどうかがポイントです。

まとめると…
現在のお仕事の頻度や時間で言うと、おそらく失業手当は受給できます。
が、1日4時間以上の就労がある日の分は繰り越しとなり、受け取るのが後になります。

ただし、あくまでも判断はハローワークなので、御心配ならハローワークで確認された方がいいです。
どのくらいのボリュームまでなら就業していても失業手当受給が継続されるか、教えてくれますよ。
失業保険について
先日、休職期間満了にて退職致しました。
似たような質問はたくさんありましたが、よくわからなかったので、教えて頂けたらと思います。
入社から約4年、先日、休職期間満了につき退職しました。

休職:2回。

休職期間:約2年程

傷病手当金:1年6カ月受給済み

雇用保険:約4年弱支払っている

休職の理由:適応障害→うつ病になってしまったため。

現在も病院へ通っておりますが、仕事に就ける状態まで回復しております。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

ご回答よろしくお願い致します。
個人的な考えで法的根拠はわかりませんが回答いたします。
病気休職の場合、会社都合になるか自己都合になるかどうかですが、自己都合になると思います。
会社の求職規定で退職するのだから自会社都合だと普通に考えるのですが、その原因は個人であるということを考えれば自己都合だと考えます。
定年退職も会社規定で退職するのですが自己都合扱いです(給付制限はつきませんが)
これが正しいかどうかわかりません。
雇用保険受給については病気による休職期間は4年間は除外されますから受給可能です。ただし、働くことができる場合です。
雇用保険に18年ほど加入していましたが、失業保険を全く受けずに再就職しました。
前職で、18年ほど雇用保険に加入していましたが、独立して事業をするために退職し、
退職翌々日付で起業しました。一日空いているのは日曜日だったため、届けが空いています。

このため、雇用保険も、起業に関する助成金も全く受けずにいました。
ところが、事業がおもわしくなく、一年経たずに他の会社に就職しました。

就職先の社会保険担当者から雇用保険について番号を知らせてほしいということから、
失業手当は全く受けていないと話したところ「やめてから一年経っていないので、ぎりぎりで、
前の加入期間を継続できるかもしれない」と言われました。

これはどういうことでしょうか?もしも、今度就職したいまの会社を退職するときに、仮に5年勤めたとしたら、
23年雇用保険の期間が認められて失業保険が受けられるということでしょうか?

定年まで、後7年です。
7年間、現在の会社で勤めて定年退職をするときには、25年の加入期間が認められますか?
また、定年退職の場合、雇用保険に加入していたらどのようなメリットがあるのでしょうか?よろしくお願いします。
ここでは、1年云々は関係なく、一度も雇用保険を受給
していなければ同じ被保険者番号で加入すれば、期間は
通算されます。
定年時雇用保険に加入しているといろいろメリットは
ありますが、詳細はハロワへ聞いてください。
雇用継続給付金という素晴らしい制度を是非利用しましょう。
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