懲戒解雇→自己退職



会社のお金を数万円使い込みしたのが発覚し、懲戒解雇と社長に言われました。

他の上司がそのあと激怒している社長にかけあってくれ、条件付きの自己退職に変更なりました。

条件が
退職金や残業代なし
口外はしない
今日付け
有休(40日ほどありました)なし
です。

今後のためにも自己退職がいいと言われ、サインしてしまったのですが、これでよかったのでしょうか?
解雇にはならないから、解雇予告手当てや、即日退職だから有休分の給料はでないのでしょうか?
更には自己都合だから、失業保険もすぐ降りないですか?


自分がしてしまったことなので、ホントに反省してますが、これでよかったのか納得せずにいるので、回答お願いします。
あなたは泥棒です
本来会社はあなたを警察に突き出す必要があります
それが善良な市民の義務です
会社としては懲戒解雇という処分を行い、その理由を横領と明確に書けば当然あなたを警察へ突き出していないのはなぜなのかということになる

なのにあなたに自己都合での退職をさせる、つまり”勝手に辞めた、なんで辞めたかは会社は知らない”という形にしてあなたの犯罪を見逃してくれたわけです

前科が付かないという形で穏便に済ます上に横領自体を無かったこととしてくれています
犯罪を見逃すというのは企業的にはプラスになることは何もありません、それが口外されれば取引先などへの会社の信用を多少損なう結果になります
口外するなってのは当然のことです
その他の条件も問題があるのは残業代をなしとしていることだけでその他は当たり前のことだし解雇になってももらえるものではありません
有休は即日退社でも即日解雇でも有休を使う余地が無いので使えないのは同じこと、退職金も横領なんかした社員にも払いますって規定を作ってることはないでしょうから解雇でももらえない
解雇予告手当をもらって前科が付き、金銭的には横領の損害賠償をさせられる解雇と、この条件での自己都合退職では明らかに自己都合退職が有利ですね

ちなみに解雇の場合は懲戒解雇ですから失業給付はもらえません

自己都合退職という一般的な退社をしただけということにしてもらえたのであなたにとっては最高の結果だったでしょうね
激怒して即警察へつき出せって言う方が当たり前です
虚偽告訴→逮捕→ネットで実名さらされ 就職できず
+年齢も就職にきびしい どうしたらいいでしょうか?
被災地でなおさら仕事がありません
告訴内容はまったくちがうことは検事があばいてくれましたが、今さらです
先月逮捕され、新聞とネットに記事が載りました。内容は、被害者(正確にはその裏にいる会社の社長)に「暴行」をでっちあげられました。若い刑事は、被害者の言うことをまにうけて、きちんとこちらに事情徴収もしないで逮捕してきました。
(暴行は物的証拠を必要としないのですね)

結局、被害者の証言があまりにおかしいということで、検事が質問し、終盤に告訴内容はまったく記事と異なることとなったのですが、自分は勾留に耐えきれず、相手の言うとおりですと認めた後でした。


解放されてみると、ネットには自分の名前があふれかえり、報道時点のままの記事が”ちゃんねるをはじめとして3000件を超えるページができあがっていて、再就職の道もない感じをうけています。はなから、50を超えていますので、仕事がなくなり本当に困っています。年齢も就職にきびしい上に、被災地でなおさら仕事がありません。
どうしたらいいのでしょうか?

まじめに、もう死ぬしかないような気がしています、本当に。

知り合いも、この被災地のうえに、かつ、自営でやっている友人はかつかつで、余裕もありません。

なんで、こんなことになってしまったのか、、、せめて、新聞がきちんと書いてくれていればと思うのですが
あとのまつりです

せっかく、公的なところにはいれたのですが、わずか6ケ月ということで、失業保険もないし、はなから解雇ですから、
保険はでません。
高齢な両親はがっかりし、ねこむような勢いでおります。

まったく、どうしていいかわかりません。

自分で仕事をはじめるにしても、震災地で経済は冷えているし、といって、震災特需の行政にはもぐりこめない。
営業しようにも、自分の「名前」を出せない。

ほんとうに困っています。
質問者様へ


1 虚偽告訴は、犯罪ですので、告訴しましょう。

刑法172条(虚偽告訴等)


2 民事的には、名誉棄損で損害賠償の訴訟しましょう。

民法723条並びに710条


3 行動とすれば、役所に行って生活保護の手続きをして、

その後、法テラスの法律相談をしましょう。

そこで適切な処置方法を確認しましょう。

※嫌疑が無いのに名前出せないとはなぜ?
雇用保険について教えて下さい。

会社を解雇されそうなのですが、自分が失業保険をもらえる権利を満たしているか知りたいです!


平成21年4月1日~平成22年12月31日まで一般企業に勤めていて、その間は雇用保険に加入していました。

平成23年2月1日~現在、個人事業に勤めていて、雇用保険に加入しています。

1回目の会社を退職した際は、すぐに次の仕事が見つかったので失業保険は受けませんでした。

あと数日後に現在の勤務先を解雇されるとしたら、勤務期間は半年程になります。

この場合も失業保険は受けれますか?

ご回答よろしくお願いしますm(__)m
あなたの場合、
いつ解雇されても、自己都合で退職されても受給資格はあります。(長期休暇や短時間労働者でない場合)
現職の被保険者期間のみでの判断ではなく、被保険者期間は前職と合算できますのでご安心ください。
※前職退職~現職入社間が一年以上ある場合と前職にて失業給付を受けてしまった場合には前職分の被保険者期間は合算できませんのでその場合には別の方が回答されている通りとなります。
※普通解雇の場合は給付制限はなしですが、懲戒解雇や自己都合の場合には給付制限三ヶ月がつきます。
失業保険って妊婦も貰えるものなんでしょうか…?
妹が妊娠し失業保険を申請すると言っていましたが、私が失業保険の申請をした2007年の時は確か、失業保険というものは次に就活するまでの生活の保証を得る為であって、寿退職で専業主婦になる予定(就職の予定なし)の者や妊娠中で就職できない者は申請できず、過去に隠して懲罰の対象になった前例などを説明受けた記憶があります。
妹の知り合いに同じく妊婦で現在失業保険を給付金されている人がいると言っていましたが、もし法を犯すような方法なのであれば妹を止めたいです。ご存じの方宜しくお願い致します。
建前上は「働く気がないのに、もらえるからと言って申請してもだめ」
なのですが
働く気はありますということで失業手当を申請し、定期的に求職活動をし、失業認定をうけるのなら受給は可能です

意味わかるでしょうか?

妊娠している=働く気がない
ではないですから
産休期間をのぞいては、失業認定されると思われます。そのこと自体は犯罪ではないです
「妊娠してるから(結果的に)就職できない」という事実と「就職する気がなくて求職活動しない」ことは同じではないです


ですが、本当に妊娠していて就職活動できない、ということなのであれば受給期間の延長手続きをオススメしたいと思います
失業保険について教えてください。アルバイトなのですが、先日(8月初め)9月いっぱいでのクビを宣言されました(会社の都合で)。
10年近く働いており、2年くらい前から社会保険、厚生年金等も支払っています。上司に失業保険について聞いたところ、「(クビにする)1ヶ月以上前に宣言しているので失業保険は払わない」と言われました。
この場合本当に失業保険は貰えないのでしょうか?
いろいろと混同されていらっしゃるようなので、ひとつずつ簡単に。

【雇用保険(失業保険)】
たとえアルバイトでも、週の所定労働時間(休憩時間を除いた実労働時間)が20時間以上であれば、会社は必ず雇用保険に加入しなければなりません。雇用保険は一定の割合で会社とあなたとで折半して負担します。雇用保険に加入しているかは、給与明細を見ればわかるということです。あなたが離職した場合、様々な条件に照らし合わせて、この雇用保険の中から失業給付等が支給されることになります。なお、この手続きはハローワークで行われます。
雇用保険に加入すると、ハローワークから『雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者通知用)』という小さな紙が交付されます。お手元にあるか、ご確認ください。

【社会保険・厚生年金】
週の所定労働時間が30時間以上だと、必ず社会保険と厚生年金に加入しなければなりません。これは会社とあなたとで、一定の割合で折半して負担します。給与明細を見ると、控除欄に金額が記載されています。社会保険に加入すればいわゆる保険証が交付されますし、厚生年金も年金手帳を見れば加入していることが確認できます。
あなたが、離職する2年くらい前から社会保険や厚生年金に加入しているということは、フルタイムかそれに近い条件で労働をしていたということで、失業給付等に有利になります。

【クビ】
雇用において「クビ」などという用語は存在しません。離職後に会社から『雇用保険被保険者離職証明書』いわゆる離職票が交付されます。これには離職理由が記載されており、あなたの場合、「3 事業主からの働きかけによるもの」のうちのいずれかでなければなりません。「4 労働者の判断によるもの」、いわゆる自己都合になっているときは、ハローワークに間に入ってもらって、必ず訂正してもらってください。

【1ヶ月以上前に】
通常、懲戒解雇以外で会社があなたを解雇する場合、解雇予告つまり解雇日の30日前にその旨を通知しなければなりません。30日に満たない場合は予告手当を支払わなければなりません。
失業給付は解雇予告に関わらず給付されますので、ご心配なく。

解雇には合理的な理由が必要とされます。会社に対して解雇の理由を書面で明らかにすること(解雇理由証明書)ができ、請求に対して会社は拒否できません。解雇理由に納得できない場合、請求するのもひとつの方法だと思います。

こじれることがありませんよう、また、早く次のお仕事が見つかりますようお祈り申し上げます。
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