再就職手当についてです。
母親ですが、以前会社をやめ失業保険の初回認定日で就職を決め再就職手当の申請をしました。
ですが、所謂お局様がいて勤務管理等全般をしていて希望の休みを提出
するといちいち文句を言われ、扶養で働く事や全てする事に文句を言われて参っているようです。
ずっと働くつもりでしたが、精神的に仕事を続けていけそうにないとの事でした。
そのような場合、まだ再就職手当を支給されていないのに辞めた場合はどうすればいいんでしょうか?
ハローワークに行けば以前の会社の失業保険がまた復活するんでしょうか?
母親ですが、以前会社をやめ失業保険の初回認定日で就職を決め再就職手当の申請をしました。
ですが、所謂お局様がいて勤務管理等全般をしていて希望の休みを提出
するといちいち文句を言われ、扶養で働く事や全てする事に文句を言われて参っているようです。
ずっと働くつもりでしたが、精神的に仕事を続けていけそうにないとの事でした。
そのような場合、まだ再就職手当を支給されていないのに辞めた場合はどうすればいいんでしょうか?
ハローワークに行けば以前の会社の失業保険がまた復活するんでしょうか?
私も、同じような経験をしました。
再就職手当は、入社してから1ヶ月後に、ハロワから会社に、雇用状況(現在働いているか、1年以上の雇用見込みがあるか)の問い合わせがあります。
それ以前に辞めれば、再就職手当は貰えません。
辞めた場合、自己都合、会社都合の理由に関係なく、失業給付は、引き継がれます。
再就職手当の条件も同様に引き継がれます。
受給期間満了日は、変わりませんので、さっさと辞めて、次の仕事をさがしましょう。
雇用保険加入の場合、離職票が発行されますが、しおりに付いている「離職証明書」だけで、再度、受給の手続きはできるはずです。
私の場合、ハロワの見解が、離職票が必要と離職証明書だけでいいと、ハロワの見解が異なっていましたが、離職証明書だけでOKになりました。
労基法第23条で、「使用者は、労働者の退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払いしなければなりません。」と定められています。
退職届を提出するときに、合わせて、在職中の給与は7日以内に支払するよう請求しましょう。
お局は怖いですね。最近(半年後)やっと呪縛から外れるようになりました。
再就職手当は、入社してから1ヶ月後に、ハロワから会社に、雇用状況(現在働いているか、1年以上の雇用見込みがあるか)の問い合わせがあります。
それ以前に辞めれば、再就職手当は貰えません。
辞めた場合、自己都合、会社都合の理由に関係なく、失業給付は、引き継がれます。
再就職手当の条件も同様に引き継がれます。
受給期間満了日は、変わりませんので、さっさと辞めて、次の仕事をさがしましょう。
雇用保険加入の場合、離職票が発行されますが、しおりに付いている「離職証明書」だけで、再度、受給の手続きはできるはずです。
私の場合、ハロワの見解が、離職票が必要と離職証明書だけでいいと、ハロワの見解が異なっていましたが、離職証明書だけでOKになりました。
労基法第23条で、「使用者は、労働者の退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払いしなければなりません。」と定められています。
退職届を提出するときに、合わせて、在職中の給与は7日以内に支払するよう請求しましょう。
お局は怖いですね。最近(半年後)やっと呪縛から外れるようになりました。
学生納付特例制度を申請しながら、失業保険を受けることは可能ですか。
やはりこれは、黙っててもばれますか。
やはりこれは、黙っててもばれますか。
?
学生納付特例制度を申請していると言うことは学生さんですか?
学生さんでありながら、雇用保険加入のバイトを半年以上続けてきたということ?
失業保険をもらうためには、雇用保険に半年以上加入していることと
現在失業中で、尚且つ、求職中で、求職活動をしていなければなりませんが
それらの全ての条件を満たすことは可能なのでしょうか?
失業保険の不正はバレルと大損するようになったらしいですから
真っ当に働くことを考えましょう。
学生納付特例制度を申請していると言うことは学生さんですか?
学生さんでありながら、雇用保険加入のバイトを半年以上続けてきたということ?
失業保険をもらうためには、雇用保険に半年以上加入していることと
現在失業中で、尚且つ、求職中で、求職活動をしていなければなりませんが
それらの全ての条件を満たすことは可能なのでしょうか?
失業保険の不正はバレルと大損するようになったらしいですから
真っ当に働くことを考えましょう。
失業保険について
勤めていたいた会社を3月いっぱいで契約期間満了により、退職しました。そして4月1日から別のところで働きました。ですが会社として設立してないところで、アルバイトみたいな感じです。会社ではないのに、一応社員みたいな・・・?曖昧です。。。
休みは週1で9時から18時までの労働です。
社会保険等などもなく、生活が苦しくなりそうなのと、この先不安があるので辞めようと思っています。例えば4月20日で辞めて、21日に職安に行って失業保険の手続きをした場合、受理してもらえるのでしょうか?会社を辞めてすぐ働きだしたのと失業保険の手続きをするまで、期間が20日間あいてしまっているので給付は3ヵ月目からなるのかならないのかわからなくなっています。前の会社が自己都合による退職ではないので、3ヵ月にならないうちに手当てを頂けたらよいですが、このような状況ですので手当すら頂けるのか不安です。わかりにくい文章で申し訳ないのですが、どなたか詳しく教えてください!お願いします。
勤めていたいた会社を3月いっぱいで契約期間満了により、退職しました。そして4月1日から別のところで働きました。ですが会社として設立してないところで、アルバイトみたいな感じです。会社ではないのに、一応社員みたいな・・・?曖昧です。。。
休みは週1で9時から18時までの労働です。
社会保険等などもなく、生活が苦しくなりそうなのと、この先不安があるので辞めようと思っています。例えば4月20日で辞めて、21日に職安に行って失業保険の手続きをした場合、受理してもらえるのでしょうか?会社を辞めてすぐ働きだしたのと失業保険の手続きをするまで、期間が20日間あいてしまっているので給付は3ヵ月目からなるのかならないのかわからなくなっています。前の会社が自己都合による退職ではないので、3ヵ月にならないうちに手当てを頂けたらよいですが、このような状況ですので手当すら頂けるのか不安です。わかりにくい文章で申し訳ないのですが、どなたか詳しく教えてください!お願いします。
まず、3月で辞めた会社はどれくらいの期間お勤めでしたか?1年以上雇用保険をかけていましたか??
1年以上雇用保険をかけていないと、失業保険の手続きはできないと思います。
ただし、解雇等の場合は6か月以上雇用保険をかけていれば特定受給者扱いで手続きできることもありますが・・
その辺りが分かりませんが、手続きできる方だと仮定してお話をすると、
3月で辞めた会社から離職票は貰ってますか?
失業保険の手続きをするためには離職票が必ず必要です。
まだ貰っていないなら、すぐ会社に離職票をほしいと請求してください。
現在、雇用保険のない別の会社でお勤めされているんですね。
この会社を4月20日に辞めて21日に失業保険の手続きをすることは、既にあなたの手元に3月で辞めた会社の離職票があるのであれば可能だと思います。
ただし、現在お勤めの会社の離職証明書も必要になるはずなので、前もって今の会社に離職証明書を退職時にもらえるようお願いしておく(様式は安定所にあると思います)か、とりあえず3月に辞めた会社の離職票を持って安定所に行けば、仮手続きできると思います。次に安定所に来るまでに離職証明書を会社の方に書いてもらって、貰ってくるようにと様式を渡されるはずです。
この離職証明書がもらえないと、受給が始まる期間に入っても受給できないと思います。
本当に辞めたか確認できないからです。
雇用保険に入っていれば、喪失(離職)で確認ができますが、雇用保険に入っていない場合は本人の口頭での申告だけではなく、きちんとした会社の証明で確認する必要があるからです。
3月で辞めた会社の離職理由は会社都合ですか?
それであれば、手続き後7日間の待期が終わればすぐ受給対象期間に入ります。(1日でも仕事をした日があればその限りではありませんが)
退職後20日あいてしまっているのは関係ないですよ。
3か月目からの支給は離職理由が自己都合の方や重責解雇の方だけです。
会社都合で離職されたのであれば、手続きしてから受給まで3か月空くことはありません。
ただ、実際手元にお金が入るのは待期が終わってすぐではなく、安定所に行かなければならない日(認定日)に失業の状態を確認し、確認できた日数分が数日後、指定していた口座に振込という流れになります。
お金が振込まれるのは、大体認定日から1週間くらい見て下さい。
口座の指定は失業保険の手続きの時にします。
年金等のように1か月分といったような支給のされ方ではありません。
参考になさってください。
1年以上雇用保険をかけていないと、失業保険の手続きはできないと思います。
ただし、解雇等の場合は6か月以上雇用保険をかけていれば特定受給者扱いで手続きできることもありますが・・
その辺りが分かりませんが、手続きできる方だと仮定してお話をすると、
3月で辞めた会社から離職票は貰ってますか?
失業保険の手続きをするためには離職票が必ず必要です。
まだ貰っていないなら、すぐ会社に離職票をほしいと請求してください。
現在、雇用保険のない別の会社でお勤めされているんですね。
この会社を4月20日に辞めて21日に失業保険の手続きをすることは、既にあなたの手元に3月で辞めた会社の離職票があるのであれば可能だと思います。
ただし、現在お勤めの会社の離職証明書も必要になるはずなので、前もって今の会社に離職証明書を退職時にもらえるようお願いしておく(様式は安定所にあると思います)か、とりあえず3月に辞めた会社の離職票を持って安定所に行けば、仮手続きできると思います。次に安定所に来るまでに離職証明書を会社の方に書いてもらって、貰ってくるようにと様式を渡されるはずです。
この離職証明書がもらえないと、受給が始まる期間に入っても受給できないと思います。
本当に辞めたか確認できないからです。
雇用保険に入っていれば、喪失(離職)で確認ができますが、雇用保険に入っていない場合は本人の口頭での申告だけではなく、きちんとした会社の証明で確認する必要があるからです。
3月で辞めた会社の離職理由は会社都合ですか?
それであれば、手続き後7日間の待期が終わればすぐ受給対象期間に入ります。(1日でも仕事をした日があればその限りではありませんが)
退職後20日あいてしまっているのは関係ないですよ。
3か月目からの支給は離職理由が自己都合の方や重責解雇の方だけです。
会社都合で離職されたのであれば、手続きしてから受給まで3か月空くことはありません。
ただ、実際手元にお金が入るのは待期が終わってすぐではなく、安定所に行かなければならない日(認定日)に失業の状態を確認し、確認できた日数分が数日後、指定していた口座に振込という流れになります。
お金が振込まれるのは、大体認定日から1週間くらい見て下さい。
口座の指定は失業保険の手続きの時にします。
年金等のように1か月分といったような支給のされ方ではありません。
参考になさってください。
失業保険について質問です。失業保険を貰い終わり自分で仕事を探し就職をしたのですがハローワークを通さずに就職した場合は祝い金は頂けるのでしょうか?
失業保険を満額もらった場合、再就職手当てはもらえません。あと、再就職手当ては1度貰うと3年間はもらえません。失業保険はそういった期間はありませんが。例えば就職する→クビにされる→早く失業保険もらえる。会社都合の退職の場合、加入期間が半年で良いので、そんな人はいないと思いますが、繰り返しこういうパターンでも失業保険は何度でも受け取れるようです。以前、職安に勤めている方がおっしゃっていました。
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