いつもお世話になりありがとうございます。

不倫で別居中の主人と先日婚姻分担費用の件で調停が行われました。
色々と話すことができました(家に帰ったら言い足りない事があったので今度か
らはメモをしていこうと思います)
調停員の方も親身になってくださいました。ありがたいことです。
まだ次回へと続きます。

調停員の方が主人に不倫相手の事を聞きますと話したくないと拒否をしたそうです。
私からは話もしていますし、弁護士さんからも書類が届いています。
婚姻分担費用には直接関係の無い事かもしれませんが、去年1年間失業保険を全て不倫相手に貢いでいるんですが、拒否なんて出来るものなのでしょうか?!

それともう一つ、不倫相手が妊娠中絶していました。4ヶ月安定期で。
ただ不思議な事は当日に帰っている。麻酔をしていたら気がついたら終わっていた。
手術費用10万円。2、3日して仕事を(体を動かす仕事です)始めています。

4ヶ月安定期と言えば中期に入るはず、そうなると出産と言う形の中絶で入院も1週間位かかると思うのです。それに死亡届けも必要となりますよね。

主人は診察室にも一緒に入っていません 、この不倫相手が計算を間違っているのか嘘をついているのか定かではありません。

妊娠中絶の件等不思議でなりません。
主人には直接聞いてません。暴力、暴言が怖くて。
全て主人の携帯のメールで判明した分です。(携帯を見るのは人として悪い事だと思っていますが、とにかく不倫の証拠が欲しくて泊まりに来る度に写メを撮っていたのです)

この2つどう思われますか?!
私が弁護士なら、あくまで憶測ですが、弁護士さんと同じ意見です。
弁護士さんは、当然、あなたのお気持ちを考えますし、旦那さんの気持ちになって、あなたにアドバイスなり何なりを行なってます。
まぁ、弁護士さんによっては違う見方をするのかも知れませんが・・・
分担額は、調停では,お互いの意向に基づいて話合いが進められますが,その際,双方の資産,収入,支出,子の有無,子の年齢などを考慮していただくことになります。それを思って、旦那さんが、うまく現状を乗り切ろうと考えたのではないか?と思い弁護士さんはそのようにお話しされたんだと思います。
また、弁護士費用は、経済的利益をどのようにとらえるかによって決まるところが大きいです。基本は、収入の資料で決まりますので、難しい要素はほとんどないですよ。
余談ですが、婚姻費用は夫婦の収入を合算した上で分担されます。
もしあなたが働いていた場合には、あなたの収入も婚姻費用分担の対象となります。 よって、夫の収入のみが婚姻費用分担の対象となる場合と比較して、あなたがもらえる金額は小さくなります。
ですので、働かずに専業主婦でいたほうが多くの婚姻費用をもらうことができます。
詳しい資料も何もないので、大まかにしか記載できませんが、現状は確かにあなたにメリットが何も無くなるとお考えでしょうが、裁判所も決定を覆そうとする行為には強い不快感を感じるでしょうから、常識的に判断すると思います。旦那さんが派遣社員だという事を考えましても、退職を余儀なくされたというのであれば兎も角、現に働ける健康状態なのであれば、さっさと新しい職を探して、従前の決定のとおりに支払うよう命じると考えますが・・・
弁護士さんに、あなたがどうしたいのかなどはお伝えになられてますか?
専業主婦から社員になって働いてる方(パートから社員でもいいです)に質問です。旦那の扶養範囲内で働いているんですが社員で働きたいと思っています。でも、旦那に反対されて。どうしたら説得できますか?
旦那の仕事は二交代の仕事です。この不景気なので夜勤がなくなり旦那の会社ではリストラをこれから年に2回やるみたいです。車のローンや住宅ローンもあります。給料も大幅に下がり赤字です。
旦那が反対する理由は多分ですが、社員で働くことによって家事がおろそかになることと、帰宅時間が遅くなってしまうことだと思います。あとは家に帰るときは家に私がいないと嫌みたいなんです。暗い部屋に帰るのが嫌だという理由だと思います。
最近もケンカをして、「社員になりたいのなら家を出て行け!」とか「実家に帰れ!」って言われどうしていいかわかりません。
旦那はすごく頑固な性格でプライドも高いです。説得したくてもできません。
子どもはいませんし、金銭的に少しでも余裕があればケンカもしなくてすむし、楽だと思うんですけど・・・。

あと、旦那はが言うにはリストラされても失業保険ももらえるし、今の会社が次の仕事を斡旋してくれて、見つかるまでは給料をもらえる?のようなことを言っていました。甘い考えのような気がします。

旦那に自分の気持ちを書いた手紙を書いても無理ですかね?
ご主人のようなタイプは実際に家計が圧迫され、
ローンが支払えないなど切羽詰まらないと現実がわからないのかもしれません。
政権交代となり、これから扶養控除がなくなります。
ようは子どもがいない家庭で妻が専業主婦の場合、いわゆる増税ということになります。
それでもご主人の会社が安定しているのならいいでしょう。
でも年に2回のリストラって尋常じゃないですよ。
社員より会社の建て直しに力を入れている会社が、
次の仕事の斡旋なんてしてくれるはずがありません。
仮にしてくれたとしても待遇が今の会社よりぐっと下がるのではないでしょうか。
また失業手当の件についても、会社によってはリストラなのに
自己都合退職
最悪の場合、自己都合としての退職とされ、
失業保険も当分はもらえないなんてこともあり得ますよ。
最悪のケースばかり考えても仕方ないけれど、
それらが奥さまが働くことでフォローできるのなら早くからそうすべきです。
お子さんもいないのなら、なおのことですよ。

ご主人のようなタイプは手紙を書いたとしても効果はないような気がします。
上に書いたような不安要素を説明し、働く許可がもらえないなら節約するしかないと、
お小遣いや日々の生活費を減らすと提案してみてはどうでしょう。
その分貯金にまわします、と。
ご主人のほうから
「このままだとマズイ、妻にも働いてもらわないと。」
と思ってもらえないと、共働きはまず無理です。
質問者さまだけががんばることとなって、
いつかご主人と一緒にいることの意味を見失ってしまいますよ。
ただ働くことを認めてもらうのではなく、
共働き夫婦として協力してもらえるように話を持っていく必要があります。
主婦のパートです。週5日20時間位働いて、雇用保険料を払っても失業保険がもらえないという回答を頂いた者ですが本当ですか?
雇用保険期間が6カ月以上あっても、もらえないのでしょうか?
教えて下さい。
雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上ですと、失業給付を受けることのできる人は限られます。
「特定受給資格者」や「特定理由離職者」など、いわゆる“会社都合”により退職した人となるのです。ご自身の判断(自己都合)で退職した人は、12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要なのです。
関連する情報

一覧

ホーム