失業保険手当ての待機中にアルバイトをしてもよいと聞きましたが、給付を受けている最中にもアルバイトをつづけていてもいいのでしょうか?それとも給付がはじまれば辞めないともらえないのでしょうか?申請して
つづける事ができる場合は、給付額が減るのですか?教えてください。
これを参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
雇用保険は週20時間で6ヶ月以上の働く見込みがある。雇用保険加入は義務である。労働者すべてにあてはまる。(アルバイト、正社員など)
一言で言えば短期労働者以外はあてはまる。このように法律の観点から見た雇用保険に対する説明がありました。
実際問題アルバイトの求人で短期以外で週20時間以上の求人を見てみると(ほとんどが雇用保険義務のアルバイトばかりです。)
その雇用保険加入が待遇にのってないしこれまで自分自身が雇用保険対象だけど待遇に記載されていない求人のところに行くと雇用保険にはいらさせてもらったケースが記憶にございません。義務なので事業主が加入しようとしてなくても加入していると見なされると知りました。ほとんどの求人が悪質な求人ばかりです。実際このことをはやくしっていれば一年働いていたアルバイトもございます。雇用保険適用扱いなので失業保険の対象になっていたはずです。これらは何年前までさかのぼって請求できるのでしょうか。
雇用保険の不正非加入(保険料逃れ)は、懲役刑も有り得る犯罪行為ですが、権利者(労働者)が求めなかったという事で保護されない部分も出てきます。

法令上の時効は2年ですので、ハローワークで確認請求をすれば最大2年まで遡及加入が出来ます。
また、雇用保険に加入していないのに、雇用保険料を賃金から差し引いていたような悪質な場合は、証拠が有る限り(賃金明細など)、全期間を通じて遡及できます。
私の理解度不足なのですが、失業保険について質問です。
今、失業保険の三ヶ月後の受給待ちです。現在、週20時間以内に収めるために週に四回ほど三?四時間アルバイトをしています。
その間、
お金はあまり使わないように週末は実家に戻ったりしており、三ヶ月間こういった生活をした後、フリーターでがっつり稼ごうとしているんですが、早期に就職する気がないのであれば、失業保険をもらうのを待つより今からがっつり稼いだがいいのでは?と言われました。
確かに一人暮らしを続けたい私にとってはどのみちがっつり稼げる方を選びたいのですが、、、。
どちらが正しいのでしょう?
あと、四時間以上、未満で○か×か書く所がありますが、正直、四時間以上働こうが×にしときゃバレないのでは?と思ってしまいます。。
週労働20時間未満に抑えても、コンスタントにシフトに入って働いていると「就職した」とみなされ、失業給付受給資格がなくなることもあります。

失業給付受給が始まる前に職が決まれば、失業給付の代わりに再就職手当や就業手当を受給することもできます。

要は、職があるのに失業給付受給を意識した働き方をするのは本末転倒だということです。

mommy_back_videoさん
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