自己退職で失業保険を3カ月もらえない
そしたらさっさと転職したほうがいいのですか?
それとも耐えて失業をもらったほうがいいのですか?
すぐ、働くと失業保険をもらえずに損ってことですか?
そしたらさっさと転職したほうがいいのですか?
それとも耐えて失業をもらったほうがいいのですか?
すぐ、働くと失業保険をもらえずに損ってことですか?
ハローワークに登録してから1ヶ月以内は、ハローワークの紹介で就職すれば再就職祝い金として失業手当の残高の1/3をもらえます。1ヶ月を超えたときは自分で探してもOKです。(条件はあります)
7月1日より仕事が決まりました。次の認定日が6月28日ですが、30日までの失業保険はいただけるのでしょうか。すでに残りが少ないので、祝い金は対象ではないです。
残念ながら支給されません。雇用保険受給は、認定日から次の認定日の前日が対象です。すなわち6月28日認定日の支給対象期間は5月31日~6月27日となり、6月28日以降は支給対象外になります。
失業保険の給付について教えて下さい!
ただ今、石川県にて13年間、同じ会社に勤めています。
6月5日に入籍をし、9月20日付にて退社予定です。
その後、旦那が住んでいる富山市へ引っ越し予定です。
会社へは結婚退社として辞めるわけですが、実際には富山からの通勤が不可能のため
(通勤時間がかかるため)の退社です。
住民票自体は、7月1日に変更予定です。
こういった場合、退社後、失業保険の給付はいつからになりますか?
もちろん、富山で就職はする気持ちはあります!
7日間の待機後の給付にはなりませんか?
ならないとしたら、どの条件が認められないのでしょう?
よろしくお願いします。
ただ今、石川県にて13年間、同じ会社に勤めています。
6月5日に入籍をし、9月20日付にて退社予定です。
その後、旦那が住んでいる富山市へ引っ越し予定です。
会社へは結婚退社として辞めるわけですが、実際には富山からの通勤が不可能のため
(通勤時間がかかるため)の退社です。
住民票自体は、7月1日に変更予定です。
こういった場合、退社後、失業保険の給付はいつからになりますか?
もちろん、富山で就職はする気持ちはあります!
7日間の待機後の給付にはなりませんか?
ならないとしたら、どの条件が認められないのでしょう?
よろしくお願いします。
富山県への引っ越しは会社の命令ではないでしょう?
富山県へ引っ越すのはあなた個人の都合ですから、その結果通勤が不可能になったとしても、会社都合の退職にはなりません。
当然3ヶ月の給付制限は加わります。
富山県へ引っ越すのはあなた個人の都合ですから、その結果通勤が不可能になったとしても、会社都合の退職にはなりません。
当然3ヶ月の給付制限は加わります。
離職票もらったんですけど失業保険もらわないで次のとこ探します。
そういう場合はハローワークに行かなくてもいいんですか?
そういう場合はハローワークに行かなくてもいいんですか?
職探しならハローワークに登録して、見つからなきゃ保険金戴き、紹介して戴いたところに、就職出来たら、祝い金を戴きましょう。
それが保険料を納付してきた、根拠です。
行きたくなきゃ、行かなくても構いません。納付した保険料を見づ知らずに提供しましょう。
それが保険料を納付してきた、根拠です。
行きたくなきゃ、行かなくても構いません。納付した保険料を見づ知らずに提供しましょう。
転職とか出産のタイミングがいけなかったのか、失業保険ももらえず、育児休暇の認可もおりない状況となってしまいました。。
育児休業給付と失業保険についての助言をいただきたく。
以下のとおり、転職と出産を経ています。
--
平成18年12月31日 7年間働いた職場を退職(雇用保険被保険者資格喪失)
平成19年1月25日 公共職業安定所へ求職申込へ。また、失業給付申込を行う。
平成19年2月6日 雇用保険説明会初回講習会→その前に面接を受けたため電話にてその旨を伝え、行かず。
平成19年2月22日 就職が自己で決定したことを公共職業安定所に報告。出向いて就職決定の手続き。
平成19年2月26日 就職(正社員)
平成19年3月某日 妊娠発覚
平成19年6月16日 悪阻が酷く雇用条件を見つめ直し、同職場でパートに変更
平成19年9月30日 出産に備え休職
--
で、今回職場より通達された育児休業給付受給資格否認通知書に書いてあることは、
休業開始日 H20.2.17
「算定対象期間(原則として休業開始前2年間)中に被保険者期間が12ヶ月に満たないため、受給資格を否認する」と書いてりました。
このケースだと、失業保険は勿論、育児休業給も出ないことになるのでしょうか?
育児休業給付と失業保険についての助言をいただきたく。
以下のとおり、転職と出産を経ています。
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平成18年12月31日 7年間働いた職場を退職(雇用保険被保険者資格喪失)
平成19年1月25日 公共職業安定所へ求職申込へ。また、失業給付申込を行う。
平成19年2月6日 雇用保険説明会初回講習会→その前に面接を受けたため電話にてその旨を伝え、行かず。
平成19年2月22日 就職が自己で決定したことを公共職業安定所に報告。出向いて就職決定の手続き。
平成19年2月26日 就職(正社員)
平成19年3月某日 妊娠発覚
平成19年6月16日 悪阻が酷く雇用条件を見つめ直し、同職場でパートに変更
平成19年9月30日 出産に備え休職
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で、今回職場より通達された育児休業給付受給資格否認通知書に書いてあることは、
休業開始日 H20.2.17
「算定対象期間(原則として休業開始前2年間)中に被保険者期間が12ヶ月に満たないため、受給資格を否認する」と書いてりました。
このケースだと、失業保険は勿論、育児休業給も出ないことになるのでしょうか?
★前の会社(7年勤務)を離職後に安定所に離職票を提出し、失業給付の手続きをしてしまった場合にはその離職票の
加入期間は通算されず、再就職先での加入期間が要件を満たさなければ受給対象外となります。
残念ながら今回はどちらも受給資格がありません。
前の会社を退職後、失業給付の手続きをせず、再就職したなら(離職後1年以内)被保険者期間が通算されて受給可能でした。
加入期間は通算されず、再就職先での加入期間が要件を満たさなければ受給対象外となります。
残念ながら今回はどちらも受給資格がありません。
前の会社を退職後、失業給付の手続きをせず、再就職したなら(離職後1年以内)被保険者期間が通算されて受給可能でした。
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