失業保険の延長のやり方
私は障害者手帳を持っていますが 身体を壊して年内で退職するつもりです 手帳を持っていれば1年間は失業手当がもらえますが次の仕事が見つかるかどうかわかりません。その為に延長制度があると聞きました どなたか延長のやり方をアドバイスして下さい
宜しくお願いします
昨年春に法改正された(3年間の時限立法)個別延長給付について、数多くの方が適用となり30日或いは60日の延長給付を受けています。が、障害者の方は元々、所定給付日数が手厚くなっているので対象になっていません。あと、延長制度では受給中に公共職業訓練に入校すれば修了するまで、訓練延長制度というものが適用となるので事実上の給付の延伸となり得ますね。その位でしょうか。
失業保険について質問です。
一年未満に離職票を提出するとお金がもらえるとのことですが、
離職票をハローワークへ提出するのが退職から10ヶ月を経過してしまっている場合、
お金をもらう事はできるのでしょうか?
ちなみに、手続きが遅れたのは、離職票が会社から届かなかった為です。

ハローワークの人に聞いたら一年未満なので間に合うとのことですが、
ネットで見てみると3ヶ月の制限期間とかが気になります。

社労関係に強い方、ぜひ教えてくださいませ。
雇用保険というものの制度を理解しておく必要があります。

雇用保険の受給期間は、離職の日から1年となっています。
離職票をハローワークに提出して、給付申請をした日から、7日間の待機期間があり、「自己都合退職」の場合だと、さらに3ヶ月の受給制限期間があります。従って、自己都合退職の場合だと、申請から3ヶ月と7日間は受給できません。
あなたの場合、3ヶ月の受給制限がない「会社都合」であるならば、すぐに手続きををすれば、本来受け取ることができる雇用保険の初回分を受け取れる可能性があります。
「自己都合」なら、申請して3ヶ月の受給制限期間中に、離職後1年という受給期間が過ぎてしまい受給権が消滅しますから、結果として雇用保険は受け取ることはできません。

ただし、離職後10ヶ月の間に就労して雇用保険を納めていれば、前の離職期間に後の期間が通算され、後の離職日が受給期間の始期となりますから、そこから1年先までは受給できることになります。

ハローワークの人が言ったのは、「1年未満なので申請手続きはできる」という意味かもしれません。
もう一度確認されるほうがいいと思います。
ヘルパー2級をとる方法として・・。
今、介護の仕事を始めたいと思っているのですが(未経験です)
職業訓練所で失業保険をもらいながら毎日通って(期間三ヶ月間)
『ヘルパー2級』をとった方が良いのか、『ヘルパー2級』がなくても入れるところで
働きながらとった方がいいのか悩んでます。

この仕事を続けていこうと思うのであれば、どちらが良いのでしょうか?
職業訓練に通うことができる環境であれば、その方がいいと思いますよ。
働きながら取れる資格ではありますが、ハードな仕事をしながら集中して勉強は難しくなります。
資格の勉強と実際の仕事とは必ずしも同じではありませんし…

私なら、職業訓練に行きますね。
経験はその後でも大丈夫です。
6月中旬から派遣社員として働いてます。契約は10月までで9月末に派遣会社から更新の電話がかかってきます。
もし、更新なし(派遣切り)になったら失業保険等貰えるのでしょうか?それとも働いた分の給料だけですか?過去の投稿から解るようにはっきり言って辞めたいですがこの時期ですので契約期間までとの話でした。解雇になってもその派遣先の会社には何の未練もありません。ただ一番お金を貰える方法が知りたいです。自主退職より解雇しか貰える金額が多いような気がしますが…。辛いし周りからも辞めろと言われてますが、自主退職だとお金貰えないし…。とかいろいろ自分の気持ちが矛盾してます…
〉過去の投稿から解るように
違うカテで「過去の投稿」と言われても……。

それ以前に雇用保険に加入したことがないのなら、何も受けられません。


なお、
・「更新されない」のと「解雇」とは違うことです。
・派遣労働者は、派遣会社の従業員であり、派遣先にリースされている立場です。派遣先に雇われているのではありません。
ですので、契約期間が終わったら次の派遣先へ派遣されるのが原則です。「契約の更新」とは、本来、そういうケースを言います。

次の派遣先への派遣就労を指示された(更新の申し出があった)のに、あなたが断ったなら、あなたの都合で辞めたことになります。
失業保険の受給について
失業保険を受給される期間が90日だったのですが、
90日分というのはどのくらいの期間にわたって受給されるのですか?

3ヶ月で受給は終了しますか?
退職の形態にもよりますが、
待機期間はないですか?
失業保険の給付はあくまでも
求職活動している人が対象です。
したがって、働く意思がない人は
90日分給付期間があっても給付させません。
まず、離職票を持ってハローワークへ行きましょう。
詳細はそちらで聞くのが一番です。
3ヶ月で受給は終了?の件ですが
90日が対象で、アルバイトされたりすると
その日数分は後送りになります。
バイトされた日数は給付されません。
なので、3ヶ月は不適切です。
また、職業訓練校へハローワークを通して
入校されると申込の期間しだいで
延長して給付されることもありますので
よく聞いてみてください。
補足ですが、
早期にハローワークを通して就職されると
給付予定額の三分の一を準備金として
支給されることもあります。
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