失業保険の会社都合による離職でやめれるかの基準に値するか教えてください。
旦那は車の販売の仕事をしています。
基本給が20万で色々な手当てがついて給料が28?30手取りあったのですが5月
給料から急に何の連絡もなく10台車を納車しなければ給料が基本給のみになると連絡があり、旦那は10台納車をしていたので26万あったのですが他の方はいきなり10万さがったりで大変困った状況になってしまいました。
何人かは一ヶ月待たず離職したみたいですが辞表を出してしまうと自己都合による退社になるのでどういった離職なら会社都合になるかお聞きしたくて質問させていただきました。
納車が出来なければ20万の手取り15くらいになってしまいまだ4ヶ月の赤ちゃんがいる為切羽詰まった状態になってしまい詳しい方お力かしてください>_<
まずは、何故自己都合退職だといけないのかですね
すぐに転職すれば待遇は大して変わりませんよ
(失業保険を貰うまでに3カ月期間が空くか、否の違い)

会社都合は、本人に非がないのにクビにされたとか
会社が倒産したとかでないと難しいです

在職中に転職活動して、決まったらすぐに自己都合で辞めるのが賢いやり方でしょう
失業保険に受けられますか??
観覧ありがとうございます。
今現在、県の臨時職員として21年10月5日から22年3月31日までの約半年の契約で雇用されています。
その前の職場では二年近く勤務し、契機満了で離職しました。
その際に一度失業保険を受給していました。(受給期間満了)
以前の職場での失業保険は受給できないことはわかりますが、
今現在、臨時で勤務している分(約6ヶ月)の失業保険は受けられますか??
今の職場をやめて失業保険が受けられるかが知りたいです。
詳しい方回答お願いします。
結論から言いますと、残念ながら受給資格に該当しません。

特定理由離職者(契約更新の可能性があって、本人が更新を希望しても更新されず退職)に該当すれば、過去1年内に6ヶ月の被保険者期間でも受給可能だ、と言う回答もありますが、質問者様の場合、そもそも『6ヶ月の被保険者期間』というのを満たしません。


よく勘違いされるのですが、
1ヵ月のうちに11日以上の勤務があれば「被保険者期間1ヶ月」と数え、通算6ヶ月以上あればよい。==雇用保険は6ヶ月払っているし、各月11日以上勤務している。
だから、大丈夫。と思ってしまっては間違いの元です。

貴方の場合、平成21年10月5日~平成22年3月31日の契約ということですが。
退職日から1ヵ月ずつ区切って遡って、

3/1-3/31、2/1-2/28、1/1-1/31、12/1-12/31、11/1-11/30、10/1-10/31
の6ヶ月の期間を見て、

①その期間中、雇用保険の被保険者であること。
②その期間中に、11日以上賃金支払いの対象となる日があること。

の両方を満たして、はじめて『被保険者期間1ヵ月』です。


区切って遡ること6ヶ月前、貴方は10/5から就職したのですから、10/1-10/31の間で、たとえ11日以上の勤務があっても、10/1-10/4までの4日間被保険者期間が不足していますので、上の①の条件を満たさず、

被保険者期間は5ヶ月 と数えられます。

この①を見落としたり、勤務11日あるだけ大丈夫だと誤った解釈をする人もいますので、注意しましょう。

従って、4/5以降の退職まで延ばしてもらわない限り、今回の退職では、たとえ会社都合であっても、受給資格はありません。
自己退職してから約4ヶ月立ちます。

かなり遅くなってしまったのですが明日
国民年金切り替えと同時に免除の申請をしに行きます。


この4ヶ月間、退職当初はアルバイトでもすぐ見つけて働く予定でいたのですが見つからず……
貯金も苦しくなってきたので
ついでにハローワークで失業保険の手続きもしに行く予定です。

このような場合は
どちらを先に行かなくてはならないのですか?
国民年金の免除申請をするならば、離職票の写しを提出することで、失業の特例が使えます。
ハローワークで失業給付の申し込み後ならば、雇用保険受給資格者証の写しでも特例となるのですが、ハローワークで手続をしてから雇用保険受給資格者証の発行まで期間があったと思いますから、ハローワークに先に行くならば、離職票の写しをとってからにした方がよいでしょう。

補足の件
失業給付については、受給していることを申し出る必要はありません。
国民年金の免除申請は通常は前年の所得が審査対象ですが、失業者の証明として離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、前年の所得は0として審査してくれます。これは失業給付額などは関わりません。
なお質問者さんが住民票の世帯主でない時には、世帯主の所得も審査対象になるので、失業の特例を使っても承認が得られない可能性があります。そのような時は質問者さんが30歳未満であれば、若年者納付猶予の申請があります。同じ申請書で優先順位を決めて申請ができるので、詳細は受付先である市区町村の国民年金担当課で確認をしてください。
それから免除・若年者納付猶予申請は7月~翌年6月を1年として区切ります。失業して4ヶ月とありますが、平成22年6月分は平成22年7月末で受付終了しています。今は平成22年7月~平成23年6月の申請になりますので、ご承知おきください。
以下の内容で失業保険は支給されるのでしょうか?
数年間ほど雇用され5月末をもって会社都合のため派遣元A社を退職。

翌日の6月1日から派遣元B社で雇用開始。

わずか4ヶ月で派遣元B社を退職。


派遣先の会社は、派遣元A社B社ともに変わりありません。

派遣元B社退職後にハローワークへ申請すれば失業保険の支給対象者として認定されるものなのでしょうか?

もし認定されるのであれば、所定給付日数が残り1日以上などの条件があれば

職業訓練校入学後も支給されるのでしょうか?
〉わずか4ヶ月で派遣元B社を退職。
離職日が9月30日でないと「4ヶ月」になりません。
「6/1~9/29」だもダメです。


賃金支払基礎日数が11日以上含まれる「月」を「1ヶ月」と数えます。
単に雇用保険に加入していた期間を数えるのではありません。
※質問文には「雇用保険に加入していた」という記述もないのですが。
関連する情報

一覧

ホーム