失業保険について、教えてください。

結婚のため10月いっぱいで正社員を退職し、11月から短期で1ヶ月アルバイトをします。失業保険を申請?
というのでしょうか、手続きをするには申請後7日間は完全無職の状態でないといけないと聞きました。

12月にアルバイトが終わったあとに申請に行こうと思うのですが、正社員退職後何日以内に申請をしないといけないとか期間の期限はあるのでしょうか?
離職票の有効期限は、離職日より1年です。

雇用保険を受給できる期間が、1年間、とゆうことです。

自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限がつきますから、ハローワークへの離職票提出が遅くなれば、その分、期限もせまってくることになりますね。

1ヶ月の短期バイトなら、終了してから申請しても、もらいきれなくなることはないでしょう。

その分、1ヶ月給付が遅くなるだけです。


ご主人の社会保険の扶養に入るなら、失業保険受給が始まると、いったん扶養からはずれますので、国保国民年金加入手続きをお忘れなく。


ご参考までに。
失業保険の受給中にアルバイトをしていましたか?
1日4時間未満の週に20時間未満で、さらに短期となると、なかなか探すのが大変そうですが、どのようなアルバイトをしていましたか?
都内なら朝ラッシュ時の駅員が一日2時間、週5くらいからありますよねー。

都内じゃなくても早朝の牛乳配達や新聞配達(朝刊)なら週20時間にならないですよねー。

と一人言。

※都内と書いたのは、私が都内の生活しか知らないからです。
失業認定日前に就職が決まった場合、「再就職手当て」はもらえるのでしょうか?
先日ハローワークに行って求職(失業保険)の申し込みをしてきました。まだ説明会もまだで、失業認定も受けてません。
しかし、その受給資格決定日の夕方に企業から内定の電話をもらいました。
手続きをする前にハローワークから紹介状をもらい、面接に行った企業です。
尚、正社員での採用です。
働き出すのは待機期間の後にする予定です。

なんだかわけがわからず、困ってしまいました。
上記の状況でわたしは再就職手当てはもらえますか???
(先日ハローワークに行って求職(失業保険)の申し込みをしてきました。まだ説明会もまだで、失業認定も受けてません。)説明会受けて後に資格認定されるので、基本無理ですね。ハローワークからということなので全てデータとして管理されていますので、電話して求職番号言って聞くといいです。即返答してくれます。なお、再就職手当ての場合、3分の2以上猶予がある場合のみです。また一般労働者ということで社会保険に入れるところでなくてはなりません。

(受給資格決定日の夕方に)??直接聞かれるのがいいと思います。
バイト先で判子を預からせてと経営者から言われました。
バイト先で判子を預からせてと経営者から言われました。
私は大学1年生の学生です。私のバイト先は不況でお客さんも少なく、倒産しそうなところです。最近、土地の管理者が来たりしてます(なぜかはわかりません)。
そして先日、経営者の人から「未成年は失業保険に入れないから~(何て言ってたか忘れました)、自分の判子が要るから100均で買ってきてくれ」と言われました。これはどういう意味でしょうか?もう、判子は渡してしまいました。なので書類偽造とかされそうで不安です。
もし、給料日前に倒産して給料(8万程度)貰えなかったら嫌です。ちなみに給料は手渡しで2交代制で働く時間が決まっているのでタイムカードはありません(シフト表は毎月写メってます)。また、先輩(正社員)は、倒産したらその月の給料は出ないと言われているそうです。
読みにくい質問ですが、どうか回答お願いします。
書類偽造する気なら100円くらい惜しまず経営者が買うと思いますよ
今回のように本人に言って怪しまれるようなことはしないと思います

実印だったらたとえ数分でも預けたら危ないけど・・・・
先日ハローワークへ、失業保険の手続きにいきました。
そこで、3ヵ月後に給付される失業給付金4000円と言われました。
これは、1日4000円と言う事ですか?
あたふたしていて、その場で聞けませんでした。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を『基本手当日額』といいます。

この『基本手当日額』は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます)の合計を180で割って算出した金額(これを賃金日額といいます)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
失業保険受給中のアルバイトに関して質問です。
来月より受給が始まるのですが、週2日でアルバイトで知り合いのところを
手伝えることになりました。
通っているハローワークでは週二日20時間以内なら申告すれば
問題ないと確認を以前とったのですが、
アルバイト先の方より、当方の名前を国に申請する際
載せて問題ないのか?との質問を受けました。
国に申請する名簿に載るということは=就職と
みなされて受給がされなくなってしまうものなのでしょうか?
また雇用形態としては日雇いでは会社として困るとも
言われてしまいました。
この場合週二日だとしても駄目なんでしょうか?

分かりにくい文章で申し訳ありません。
どなたかお力添え頂けますと助かります。
宜しくお願いします。
国に申請するとはどんな仕事でどこ宛に申請するのか分かりませんが、受給中のアルバイトの規制は以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

あなたのアルバイトは週20時間未満で1日4時間以上と言うことだろうと思います。
そうすると①が適用になります。
「補足」
要は、アルバイト先との間で週20時間未満という取り決め(契約書があればなおいい)があれば就職にはなりません。
その申請とかは関係ありません。
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