大変困っています。
どなたか失業保険について詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

3月末に勤めていた会社を退職(会社都合)し、現在就職活動をしながら、失業中です。
失業保
険の手続きを早めにやっておこうと思い、退職前から担当へ働きかけましたが、退職後は現在にいたるまで会社からの書類待ちの状態です。しかしなかなか書類が届かないので問い合わせたところ、担当者のミスで差し替え等があり遅れているとのこと。
順当に書類が届いていれば待機日数も優に過ぎている状態です。
担当者(もしくは会社側)の意図的な遅延ではないのはわかっているのですが、やはり失業している身ですので、こちら側にも生活があり、仕方がないので当面の生活費(家賃・光熱費等)は知人に失業保険がおりるまでということで貸していただきましたが、その失業保険もいったいいつになるのかもわからずとても困っています。

そんな中、ハローワークを通して受けた会社の中に、今現在ようやく内定がいただけそうな会社が1社あります。
その最終の採否結果が出るのと、失業保険関係の書類が届くのがだいたい同じくらいになりそうなのですが、この場合、担当のミスがなければ既に給付されていたはずの失業手当はおりるのでしょうか?

就職が決まったからという理由で1回目の給付すら受けられないのでしょうか?…

ちなみに、
順当にいけば書類が手元に届いただろうと思われる日あたりから、何度も担当へ請求する旨の連絡はいれています。

内定がもらえるなら、失業保険の給付も受けようなんてむしがよすぎると批判もあると思いますが
本当ならいただけたはずの給付であること、それから給付が間に合わなくて借金をして生活費を工面しているのでその返済分を工面しなければならないことから
とても困っています。

どなたか、もしご存じの方がいらっしゃいましたら
よろしくお願いしますm(__)m
手続後に,大して給付を何ヶ月ももらわないで早期再就職した場合には
ご褒美として残っている給付金額の何割かは一時金のようにしてもらえます。
ですから全く,無駄でもらえないというわけではないです。
国民年金を払い続けるか、旦那の扶養に入るか、どちらが得ですか?
年金の件、無知の為お手数ですが教えてください。

現在、30歳の専業主婦です。
21歳から29歳まで一般企業の正社員(厚生年金)で働いていましたが昨年退職しました。
その後、失業保険を受給していたので、その間は国民年金を払っていました。
4月で失業保険の給付期間が終わる為、
旦那の会社(厚生年金・社会保険)の扶養に入ろうと思っていたのですが
会社の担当の方に

「扶養に入るのは保険だけにして、国民年金は払い続けた方が将来もらえる額が全然違うから、
国民年金のままの方がいいんじゃないか?」

と言われました。

4月分から国民年金は毎月15000円支払うので
今の家の家計だと結構厳しいです。
私は、出来たら扶養に入って国民年金は支払いたくないのですが
そんなに将来もらえる額が違うのでしょうか?

このまま国民年金を払い続けるか、
旦那の扶養に入って国民年金は払わないか、

どちらが得か教えてください。

※私が今後、厚生年金のある会社に再就職する可能性もあるのですが
とりあえず今回の質問ではスルーさせてください。
国民年金保険料を払う人を第1号被保険者と言います。
配偶者の会社の健康保険の被扶養者になれば、第3号被保険者になれます。

第3号被保険者は保険料を払う必要がなく、将来もらえる老齢基礎年金は第1号と同額です。(月数が同じ場合)
傷病手当と失業保険これって不正じゃないですよね?
先日まで静養の為健康保険の傷病手当を請求(まだ9月分審査がおりてない状態)しています。
が、体も良くなり仕事できる状態にもなったのですが現在失業中。

失業保険の手続きを2,3日前にしてきたのですがハローワークへ行った日の
前までを傷病手当の請求なら失業保険は不正受給にならないですよね?
例:ハローワークへ10/26 傷病手当の請求10/1-10/25

(ちなみに失業保険は事業主都合になっています。)
ハローワークへの出頭日が傷病手当の満了日よりも後であれば、不正にはなりません。
よって、10/1-10/25は傷病手当、10/26以降は失業保険とリレー方式にしても、不正受給にはあたりません。

ただし、失業保険の手続きをしてから7日間は「待機期間」になります。
派遣のけんぽ加入条件
別質問にも書いていますが、現在失業保険給付中で、派遣で最初の契約が1ヶ月、その後2ないし3ヶ月更新抵触日が来年8月にある契約の仕事に就くことになりました。

ハローワークでの説明ならびに書類によると、再就職手当支給申請をするようにとのことで、派遣会社の書類をチェックしていると、再就職手当該当者は、最初の契約が2ヶ月未満でも、加入日からけんぽ加入の対象になるとのことでした。

給与が末締めであり、今月の実労働日が8日以下なのですが、こういう場合でも今月から加入になり、給与締めが末日ですので、8日分の給与から、20日で算定した保険料が引かれるのですか? こういうことが最初から分かっていれば、開始を9月にしてもらったんですが、再就職手当が入るから通常では該当しない短期の契約月についても保険に入るのか、そうしないと手当がおりないのか、そういうことが分からないのですが、法律で決まっているのでしょうか?

おそらく9月の2週目には契約更新の確認が入るので、それまで再就職手当の書類については保留しておこうかとも思っているんですが。仮に更新して、遡り請求されるのは別に構わないんです。8労働日分から保険料が引かれるのがイタイだけなんです。

セコい質問ですみません。
最初に断わっておきますと、健康保険や厚生年金は1ヶ月単位の加入となるため、月初めでないいつの加入手続きでも引かれる保険料は「1月分丸々」であり、分割計算ということは一切ありません。

派遣会社が「再就職手当該当者は、最初の契約が2ヶ月未満でも、加入日からけんぽ加入の対象になる」というルールを設定しているようですが、再就職手当の受給要件の一つに「1年を超え就業が確実であること」という項目があり、この場合の「確実」とは労働者の意思ではなく契約内容と事業主側の意思とで判断します。

来年8月で更新打ち切り(派遣就業終了?)だと1年を超えないのではないかという疑問もありますが、とにかく派遣会社が「再就職手当に該当する」と判断している場合、契約の更新は形だけのもので大抵は来年8月の最終更新まで就業させる見込みである前提を物語っています。

以上から「イタい/イタくない」の問題は片付くはずで、日割り計算ということをしない以上、この派遣物件は待遇と再就職手当受給の都合からすれば、悪くない話だと第三者には思えるのです・・・

※他の方の「再就職手当を受けるためには就業先で雇用保険に加入することが要件」は間違っています。就業先が雇用保険加入を渋る体質の場合、ハローワークからそれなりの指導が及ぶことがありますが、受給資格者の加入の是非が受給に影響するわけではありません
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