失業保険について教えてください
失業保険について質問です。
妊娠して退職した場合は失業保険は出ないですよね?
しかし、出産後、申請すればもらうことは出来るのでしょうか??
失業保険について質問です。
妊娠して退職した場合は失業保険は出ないですよね?
しかし、出産後、申請すればもらうことは出来るのでしょうか??
妊娠がわかったら、退職から1ヵ月後に受給延長手続きを行います。
それにより、最大3年間の延長が可能。
必要なものがありますから、事前にハローワークに問い合わせておくといいです。
妊娠中は、再就職しても数ヵ月後には働けなくなるので、失業者になれないのです。
ごく一般的失業者は、「働く意思があり、決まり次第すぐに働ける人」です。
基本として長期労働可能な人が対象ですから、すぐに休暇をとる予定の人に支給できない。
それにより、最大3年間の延長が可能。
必要なものがありますから、事前にハローワークに問い合わせておくといいです。
妊娠中は、再就職しても数ヵ月後には働けなくなるので、失業者になれないのです。
ごく一般的失業者は、「働く意思があり、決まり次第すぐに働ける人」です。
基本として長期労働可能な人が対象ですから、すぐに休暇をとる予定の人に支給できない。
失業保険について教えて下さい。
妊娠を機会に結婚をすることになりました。働ける間は今の会社で仕事をするつもりなのですが、
いずれは辞めるつもりです。
2年5ヶ月働いてましたが、結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
ご回答お願い致します。
妊娠を機会に結婚をすることになりました。働ける間は今の会社で仕事をするつもりなのですが、
いずれは辞めるつもりです。
2年5ヶ月働いてましたが、結婚と妊娠をしてしまうと失業保険は貰えないのでしょうか?
ご回答お願い致します。
別に妊娠してたって働いていいんよ。
禁止されてるのは産後の少しの間だけだろ?
就労の意志さえ示せば失業給付は貰えるし、まあ、延長したっていいけど、、、
ただ、一番金になるのは退職せず、産休に入るまで有休その他で頑張って、産休の後は育休取るのね。
(育休手当は4割だったかな?)
もちろん、期限付き雇用じゃ無理だけど、、、
で、育休が明けたところで、やっぱり復職できないや、て辞めちゃう、、、w
(建前上はダメよん)
禁止されてるのは産後の少しの間だけだろ?
就労の意志さえ示せば失業給付は貰えるし、まあ、延長したっていいけど、、、
ただ、一番金になるのは退職せず、産休に入るまで有休その他で頑張って、産休の後は育休取るのね。
(育休手当は4割だったかな?)
もちろん、期限付き雇用じゃ無理だけど、、、
で、育休が明けたところで、やっぱり復職できないや、て辞めちゃう、、、w
(建前上はダメよん)
妊娠中の失業保険給付について。
現在第二子を妊娠初期で、上にもうすぐ二歳になる子がいます。
○第二子を出産後に良い条件の仕事が見付かれば働く意欲はあります
○妊娠期間中もレジや事務などで短時間で雇ってもらえるところがあれば働く意欲はあります
○出産予定日6週間前で給付が打ちきりになることは理解しています
○もらえる期間はおそらく最短3ヶ月ですが、妊娠による体調不良などで打ちきりになっても仕方ないことは理解しています
気長に良い条件の仕事を探せればいいな、位の軽い気持ちでハローワークに行ってしまいましたが、
良い顔をされませんでした。
妊娠中の職探しで失業給付金をもらうのって、あつかましいでしょうか?
説明会のパンフレットを頂きましたが、給付を頂くのはやめようか迷っています…
ご助言お願いします。
現在第二子を妊娠初期で、上にもうすぐ二歳になる子がいます。
○第二子を出産後に良い条件の仕事が見付かれば働く意欲はあります
○妊娠期間中もレジや事務などで短時間で雇ってもらえるところがあれば働く意欲はあります
○出産予定日6週間前で給付が打ちきりになることは理解しています
○もらえる期間はおそらく最短3ヶ月ですが、妊娠による体調不良などで打ちきりになっても仕方ないことは理解しています
気長に良い条件の仕事を探せればいいな、位の軽い気持ちでハローワークに行ってしまいましたが、
良い顔をされませんでした。
妊娠中の職探しで失業給付金をもらうのって、あつかましいでしょうか?
説明会のパンフレットを頂きましたが、給付を頂くのはやめようか迷っています…
ご助言お願いします。
受給申請をしちゃったんですね。
条件によっては、給付制限期間が免除になって、給付日数の加算もあり得たんですけど、今からでは手遅れですね。
良い顔をされなかったのは、その職員の認識が誤っているからであって、あなたの責任ではありません。初期の段階なら実際就業できると思いますし。
出産予定日が6週間以内にあり、出産後8週間又は6週間を過ぎて、本人が就労することを申し出て、医師の許可があれば就労は可能です。労基法上での話です。
失業給付もこれにならいます。ですからおっしゃるように出産予定日が6週間以内にあり、出産してから8週間又は6週間で医師の許可さえあれば再び失業給付を受け取ることができます。
どうするのかと言うと、就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。そうすることによって、失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間。その間であればいつでも延長を終了して、再び受給を再開できます。打ち切りになどなりません。
堂々と受け取って構いません。昔の人は直前まで畑仕事をして、産後も1週間もしないうちに畑仕事に出ていたであろうと思います。見たことはないですけど。さすがにそこまでこのおっちゃんは昔の人ではないので。
条件によっては、給付制限期間が免除になって、給付日数の加算もあり得たんですけど、今からでは手遅れですね。
良い顔をされなかったのは、その職員の認識が誤っているからであって、あなたの責任ではありません。初期の段階なら実際就業できると思いますし。
出産予定日が6週間以内にあり、出産後8週間又は6週間を過ぎて、本人が就労することを申し出て、医師の許可があれば就労は可能です。労基法上での話です。
失業給付もこれにならいます。ですからおっしゃるように出産予定日が6週間以内にあり、出産してから8週間又は6週間で医師の許可さえあれば再び失業給付を受け取ることができます。
どうするのかと言うと、就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に受給期間延長手続きを取ります。そうすることによって、失業給付の受給期間の進行が止まります。延長期間は最大で3年間。その間であればいつでも延長を終了して、再び受給を再開できます。打ち切りになどなりません。
堂々と受け取って構いません。昔の人は直前まで畑仕事をして、産後も1週間もしないうちに畑仕事に出ていたであろうと思います。見たことはないですけど。さすがにそこまでこのおっちゃんは昔の人ではないので。
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