高年齢雇用継続給付金と求職者給付
60歳以降、給料が下がれば高年齢雇用継続給付金が支給されます。
それを受給している者が62歳で退職した場合、失業保険も受けることができますか?
65歳まで高年齢雇用継続給付を受けて、定年退職した場合は、一時金(50日分)を受けることができますか?
よろしくお願いします。
60歳以降、給料が下がれば高年齢雇用継続給付金が支給されます。
それを受給している者が62歳で退職した場合、失業保険も受けることができますか?
65歳まで高年齢雇用継続給付を受けて、定年退職した場合は、一時金(50日分)を受けることができますか?
よろしくお願いします。
高年齢雇用継続給付金を受給している60歳以上のものが
62歳時点で退職した場合、雇用保険の基本手当を受けること
ができます。(労働意欲がある場合)
自己都合か会社都合かで、給付日数などは異なります。
高年齢雇用継続給付金を受給している60歳以上、
65歳未満の雇用保険加入者が、65歳以上で退職した場合、
高年齢求職者給付金(一時金)を受けることができます。
62歳時点で退職した場合、雇用保険の基本手当を受けること
ができます。(労働意欲がある場合)
自己都合か会社都合かで、給付日数などは異なります。
高年齢雇用継続給付金を受給している60歳以上、
65歳未満の雇用保険加入者が、65歳以上で退職した場合、
高年齢求職者給付金(一時金)を受けることができます。
定年を迎えました。失業保険
10月60歳で定年になりましたが、離職書が届きましたら失業保険の手続きしますが
基本手当ての計算でしが、報酬から算出しましたところ一日9500円でしたこの金額ですと、何パーセントで計算されるのでしょうか?60歳ですと(45%~80%)どなたか教えてください。
10月60歳で定年になりましたが、離職書が届きましたら失業保険の手続きしますが
基本手当ての計算でしが、報酬から算出しましたところ一日9500円でしたこの金額ですと、何パーセントで計算されるのでしょうか?60歳ですと(45%~80%)どなたか教えてください。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
あなたの場合は賃金日額が9500円とおおいほうですから
限りなく45%に近いほうと思われます
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
あなたの場合は賃金日額が9500円とおおいほうですから
限りなく45%に近いほうと思われます
現在妊娠中です。国民健康保険から夫の扶養(夫勤務先の健康保険)に入った場合の出産一時金について教えてください。
先日妊娠がわかりました。出産予定は来年の4月です。
3月末に正社員で働いていた会社をリストラされました。
それまでは会社の健康保険に入っていましたが、失業保険受給の関係で夫の扶養には入らずに、退職と同時に国民健康保険に加入しました。
現在の状況は求職活動をしながら失業保険受給中です。
先日妊娠がわかった際にハローワーク担当者に話しましたが、
出産はまだ先という点と、働く意思があり、求職活動をしているので問題ないと言われそのまま活動を継続中です。
(状況は厳しいです・・・・)
ただでさえ就職が困難なご時世なので、もし万が一再就職先が決まらなかった場合は、
受給期間が終了後(11月頃)に国民健康保険から、
夫の扶養(夫の勤務先の健康保険)に切り替えたいと思っているのですが、
この場合出産一時金はどこから支給されるのでしょうか?
切替のタイミングが悪いと支給されない等の事象があるのでしょうか。
一番良いのは就職を早急に決めることなのですが、
決まらない場合は、扶養に入らずに出産の来年4月まで国民健康保険に加入していたほうがいいのかと、悩んでいます。
どなたかご存知の方教えてください。
先日妊娠がわかりました。出産予定は来年の4月です。
3月末に正社員で働いていた会社をリストラされました。
それまでは会社の健康保険に入っていましたが、失業保険受給の関係で夫の扶養には入らずに、退職と同時に国民健康保険に加入しました。
現在の状況は求職活動をしながら失業保険受給中です。
先日妊娠がわかった際にハローワーク担当者に話しましたが、
出産はまだ先という点と、働く意思があり、求職活動をしているので問題ないと言われそのまま活動を継続中です。
(状況は厳しいです・・・・)
ただでさえ就職が困難なご時世なので、もし万が一再就職先が決まらなかった場合は、
受給期間が終了後(11月頃)に国民健康保険から、
夫の扶養(夫の勤務先の健康保険)に切り替えたいと思っているのですが、
この場合出産一時金はどこから支給されるのでしょうか?
切替のタイミングが悪いと支給されない等の事象があるのでしょうか。
一番良いのは就職を早急に決めることなのですが、
決まらない場合は、扶養に入らずに出産の来年4月まで国民健康保険に加入していたほうがいいのかと、悩んでいます。
どなたかご存知の方教えてください。
もし就職が決まらなければ、雇用保険終了後、早急にご主人の扶養に入るのがいいと思います。
そうすれば、国保料や年金保険料の支払いがなくなります。
出産一時金は、基本的には出産時に加入している健康保険に請求します。
ですから、ご主人の加入している健康保険からちゃんと支給されます。
額は法律で決まっていますので、どこも同じです。(会社によっては上乗せしてくれるところもあるようですが)。
就職が決まらないからといって、国保に入っておくメリットはありません。
健康保険は、空白期間ができないように加入することになっていますので、たとえ出産間際で就職したとしても、タイミングで支給されないということはありません。
早急に働かなくても生活に困らないのであれば、就職のことより出産を念頭において、お体を労わってください。
そうすれば、国保料や年金保険料の支払いがなくなります。
出産一時金は、基本的には出産時に加入している健康保険に請求します。
ですから、ご主人の加入している健康保険からちゃんと支給されます。
額は法律で決まっていますので、どこも同じです。(会社によっては上乗せしてくれるところもあるようですが)。
就職が決まらないからといって、国保に入っておくメリットはありません。
健康保険は、空白期間ができないように加入することになっていますので、たとえ出産間際で就職したとしても、タイミングで支給されないということはありません。
早急に働かなくても生活に困らないのであれば、就職のことより出産を念頭において、お体を労わってください。
9月30日づけで退職しました。
辞めた会社からの離職票が10月中旬に届きましたので、すぐにでもハローワークへ行って、失業保険をもらうための手続きに入りたかったのですが
親戚の不幸で
実家に帰ったり、
今は、風邪を引いて寝込んでいたりで
元気になったら、すぐにでも行きたいのですが
おそらく11月に入ってしまいそうです。
手続きに行くのには離職から何日以内、などの決まりはあるのでしょうか?
辞めた会社からの離職票が10月中旬に届きましたので、すぐにでもハローワークへ行って、失業保険をもらうための手続きに入りたかったのですが
親戚の不幸で
実家に帰ったり、
今は、風邪を引いて寝込んでいたりで
元気になったら、すぐにでも行きたいのですが
おそらく11月に入ってしまいそうです。
手続きに行くのには離職から何日以内、などの決まりはあるのでしょうか?
失業保険を受給できるのは離職の日の翌日から1年間です。1年の間で給付日数を限度として支給されます。給付日数は離職票と一緒に送られてきている冊子「離職されたみなさまへ」というのをご覧ください。年齢、離職理由、雇用保険をかけていた期間によって給付日数が記載されています。
たとえば、自己都合、65歳未満、10年未満なら90日が給付日数となります。つまり、10/1から1年の間に90日の給付が行われるということです。じゃあ、遅くても来年の7/1にハローワークへ行けばいいんだね、ということには残念ながらなりません。
自己都合退職なら7日間の待期期間と3ヶ月の給付制限がつくからです。さらにその期間分を遡る必要があります。
要は、なるべく早く手続に行きましょうということです。
たとえば、自己都合、65歳未満、10年未満なら90日が給付日数となります。つまり、10/1から1年の間に90日の給付が行われるということです。じゃあ、遅くても来年の7/1にハローワークへ行けばいいんだね、ということには残念ながらなりません。
自己都合退職なら7日間の待期期間と3ヶ月の給付制限がつくからです。さらにその期間分を遡る必要があります。
要は、なるべく早く手続に行きましょうということです。
出産前の退職と出産一時金、手当金について質問です。
妊娠8ヶ月、1月31日予定日の妊婦です。
この度、10年程勤続した会社から、1月20日付けで退職するように促されました。
予定では、年
内いっぱい働き、年明けから有休消化?で、20日付け退職というような形です。
すぐに失業保険受給できる様に会社都合にしてくれるようですが…。
出産予定日前に退職となりますが、この場合、出産一時金と出産手当金受給の対象になるのでしょうか?
また、申請に関し、書類等は会社を通さなければならないのでしょうか?
似たような質問も多いですが、質問者様の退職時期等が自分と違うためいまいちピンと来ず質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
妊娠8ヶ月、1月31日予定日の妊婦です。
この度、10年程勤続した会社から、1月20日付けで退職するように促されました。
予定では、年
内いっぱい働き、年明けから有休消化?で、20日付け退職というような形です。
すぐに失業保険受給できる様に会社都合にしてくれるようですが…。
出産予定日前に退職となりますが、この場合、出産一時金と出産手当金受給の対象になるのでしょうか?
また、申請に関し、書類等は会社を通さなければならないのでしょうか?
似たような質問も多いですが、質問者様の退職時期等が自分と違うためいまいちピンと来ず質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
10年も働いた会社を退職されるということですが、産休前に退職勧奨を受けたなら男女雇用機会均等法違反ということで交渉できますが、よろしいのですか?会社の労組に相談して交渉するのが最善ですが、交渉が進まない場合は、都道府県労働局雇用均等室に相談できますよ?
退職されるなら、「産休退職」を交渉してください。でないと今のままでは産休手当はもらえません。
1月20日付で退職ですよね?12月21日から産休に入れますので、入ってください。もしくは、12月21日から1月19日までに産休に入ってください。でないと産休手当はもらえません。その前に有休消化してください。そうすれば12月はほとんど働かずとも給料はもらえます。
それから妊娠出産の「自己都合の退職」で失業保険をもらえばいいのです。この場合、失業給付の延長手続きをしてください。最長4年間先延ばしが出来るそうです。
私は実際にそういう経験がないのですが、本来辞めなくていいのに辞めるのならきちんともらえるお金はもらわないと(^_−)−☆
出産一時金は前の方がおっしゃってる通りもらえますよ。
退職されるなら、「産休退職」を交渉してください。でないと今のままでは産休手当はもらえません。
1月20日付で退職ですよね?12月21日から産休に入れますので、入ってください。もしくは、12月21日から1月19日までに産休に入ってください。でないと産休手当はもらえません。その前に有休消化してください。そうすれば12月はほとんど働かずとも給料はもらえます。
それから妊娠出産の「自己都合の退職」で失業保険をもらえばいいのです。この場合、失業給付の延長手続きをしてください。最長4年間先延ばしが出来るそうです。
私は実際にそういう経験がないのですが、本来辞めなくていいのに辞めるのならきちんともらえるお金はもらわないと(^_−)−☆
出産一時金は前の方がおっしゃってる通りもらえますよ。
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