このような場合、失業保険は受給できるのでしょうか?

私は心の病気で、来月会社を退職することになりました。

6ヶ月で会社を退職する場合、特定理由離職者に該当すれば失業保険が受給で
きると調べて分かったのですが、私は一ヶ月間会社を休職しておりましたので、雇用保険は6ヶ月払っておりますが、実質5ヶ月しか働いておりません。

ただ、有給休暇ではないのですが、病気での休職のため、会社の規定で一ヶ月間の休職中も給与は満額支給されました。

このような場合、失業保険を受給することは可能でしょうか?
求職中の1か月も通常通りの給与払いが有った問う事は、雇用保険も掛けられていたのでしょうから、被保険者期間には入ると思われます。そうなると、6カ月間の被保険者期間は該当です。
問題は、今の貴方の状況です。いわゆる失業手当は、「失業」状態に有る事が前提ですから、傷病により就業可能な状態に無い場合は対象になりません。その場合は「延期の手続き」をとります。いずれにしても医師による「就労可否証明」が必要になります。
健康保険の「傷病手当金」を受給してる場合も取り扱いが変わります。

傷病(特にメンタル)を理由に退職される場合は、早めにハローワークで相談する事をお薦めします。離職票が発行される前でも相談は可能です。
失業保険について
8月22日に失業保険申請を出し、11月21日で満3ヶ月が経過します。

で、12月6日が認定日なのですが、
12月3日から転職先で仕事を開始することになりました。

この場合、
①失業手当の日額分は、11月21日~12月2日の12日分は支給されるのでしょうか?
②早期就職手当(お祝い金みたいなもの)は、満額にはならないはずですが、いくらか支給されるのでしょうか?
③12月6日の認定日は仕事で行けないのですが、11月中に繰り上げて行くことは可能なのでしょうか?

以上3点、ご教示下さい。
就職先が決まったときは、採用日の前(原則として前日)に職安に来て、その日までの失業認定を受ける、ということが「しおり」に書いてませんでしたか?
失業保険について。 結婚により住所が変わる為、仕事場まで通勤不可能な場合は失業保険がすぐに貰えるのですが?
結婚により住所が変わる為、仕事場までの通勤が2時間以上

かかることになったため離職した場合は、給付制限の外される

受給者になりますので、7日間の待期期間終了の翌日が

支給開始日です、

実際に振り込まれるのは受給手続きから約4週間後です

なお、この理職理由は1ヶ月以内に受給手続きをしないと

取り消される場合がありますので、早く受給手続きをすることをお勧めします
年金の制度について教えてください
詳しい方がいらっしゃいましたらぜひお願いします。
少し前に派遣の仕事を失い現在職探し中です。
派遣会社からは説明がほとんど無かったため働かせて頂いていた派遣元の方から伺った話ですが、派遣先から切られたのではなく、派遣していた会社の都合で更新を突然打ち切られたと聞いています。
そのため年金や保険の切り替え手続きを市役所で行った際、今回の場合は色々と免除や税金の減額が可能とのことを伺い、健康保険と所得税の減額措置は手続きを取りました。
しかし、年金については、母に「年金はちゃんと納めなくちゃダメ!将来(もらえるかどうか分からないけど)ほんの少し減額してもらってた期間があるがために全然額が変わるかもしれないでしょ!」といわれながら育ったため手続きを迷っていたら職員の方に「2年間は納付可能ですけど、いずれ払う気があるのなら払ってしまった方がいいです」と言われ、今回の場合は「納付0円で3/2支給の対象」となるそうですが、その手続きは行いませんでした。現在納付書が手元にあります。
過去にも転職の際無職の時があってもそのときもきちんと全額納めてきました。
そのときは自己都合であったため減額措置の対象ではなかったと思うのですが(払わなきゃ!との思いが先にあり確認はしていません)今回はリストラと同じということで失業保険も3ヶ月の待機期間なく支給されています。
可能であるなら支払うべきかと思うのですが、やはり金銭的に余裕があるわけではないので、納付書を前に支払いを躊躇してしまいます。
納付0円で3/2支給というのが実際にどれほどの影響となるか気になってしまうのです。
免除してもらった方がいいのか、それともやはり支払っておこうと思えるのか、影響の大きさが分かればどちらにせよ納得できるかと思い色々自分なりに調べてみたのですが詳しい答えにたどり着けませんでした。
年金を支払うような歳でありながらこんな質問をさせて頂き恥ずかしく思いますが、詳しい方がおられましたらどうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
ちょっと分母と分子が逆になっていますが、
保険料を半分に減額してもらえる1/2納付になった時、もらえる年金はその期間は満額の2/3にして計算します。
現在の国民年金の年金額(老齢基礎年金額)の満額は786,500円で、加入期間は480ヶ月です。
もらえる年金額は、
年金額=満額×加入期間/480ですが、
減免期間がある場合はその期間分を減額します。
年金額=満額×全額納付の加入期間/480+満額×(2/3)×(1/2納付の加入期間/480) です。
例えば、40年のうち1年間1/2納付の減免を受けた場合は、
年金額=786,500×468/480+786,500×2/3×12/480=779,945円です。
なので、年金額は、およそ6,554円(月546円)少なくなる勘定です。
まけてもらえる保険料は1年間で9万円程度ですから、13年後からは損していくことになりますね。

半額免除(1/2納付)になったのですから、所得を120万円程度に計算してもらえたのだと思います。これだけの所得があると若年者納付猶予制度の適用は無理でしょう。
失業保険について詳しい方教えて下さい。

病気により昨年の10月半ばより傷病休暇を頂いていて回復が期待できず1月半ばに退職しました。


休暇中は傷病手当金が貰える事を知らず、退職ぎりぎりの1月に手続きをして傷病手当金を無事頂ける事になりました。

失業保険と傷病手当金は同時に受給出来ないとの事なので先月ハローワークにて受給延長の手続きをしました。

先日治療しながら労務が可能とみなされた為仕事を探し始めようとしています。

失業保険は退職前の6ヶ月のお給料にて計算されるとゆう事ですが…

傷病休暇を頂いていた為10月半ばからお給料は頂いていません。


この場合も退職前の6ヶ月のお給料で計算されるのでしょうか??

または休暇前の6ヶ月になるのでしょうか?


無知で申し訳ありませんm(__)mぜひ教えて頂きたいです。
受給延長→受給期間延長

基本手当額の基礎になる賃金日額の対象になる「6ヶ月」とは、
・賃金締切期間により区切る。
・賃金支払基礎日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数える。
ということになります。
関連する情報

一覧

ホーム