失業保険は受け取れない?
A会社2ヶ月勤務。1月15日~3月15日。
B会社3ヶ月勤務。4月1日~6月末。
C会社3ヶ月勤務。7月1日~9月末。会社都合による退職。

年齢27歳。現在失業保険の手続きをしてないです。
会社都合によるもののため、雇用保険加入期間6ヶ月で受給できるようですね。

来年1月7日から始まる職業訓練(来年6月27日終了)に参加予定。
職業訓練を受けるには、受給期間が最低3分の1以上あることが必要だと伺っております。
11月5日に手続きしてしまうと、公共訓練を受けれません。

11月11日に手続きして7日待機して受給予定。
すると公共訓練開始まで31日以上の受給期間があるので公共訓練受けれる。
公共訓練中は受給期間が延長される。

と考えてよろしいでしょうか?


最後に辞めた日9月30日から1年以内(来年9月30日)に失業保険の手続きをしないと受給できないのでしょうか?
それとも失業保険対象(B会社?)の雇用期間の初日からカウントして1年以内なのでしょうか?
>11月11日に手続きして7日待機して受給予定。
>すると公共訓練開始まで31日以上の受給期間があるので公共訓練受けれる。
>公共訓練中は受給期間が延長される。

そうですね。ただし訓練は希望者が多いので・・・受かればということです。

>最後に辞めた日9月30日から1年以内(来年9月30日)に失業保険の手続きをしないと受給できないのでしょうか?
>それとも失業保険対象(B会社?)の雇用期間の初日からカウントして1年以内なのでしょうか?

どちらも違います。
最後の離職日から待機期間、給付制限、受給期間を含めて1年以内です。
ですから全部受給するには逆算していかないと遅くなると途中で打ち切りになります。

補足について;そうですね。来年の9月30日の時点でたとえ受給の残日数があっても受給が終了します。
失業保険給付中の再就職について。
自分なりに調べたのですが、わからないので教えてください。

会社都合で仕事をやめ、今、失業保険の給付中です。

5月13日に1回目の認定日
6月10日に2回目が認定日になるのですが、
6月2日の月曜日から再就職が決まりました。

手続きに5月28日に行く予定で、その日に就職の証明書はいただけます。

今、実家の母が具合が悪く、入院をしているため、
6月2日の就職の前に一度里帰りをして様子を見てきたいと思っているのですが
ハローワークへ、再就職の手続きに行くのは、
就職日前日(2日が月曜のため、5月30日の金曜日)でないといけませんか?
再就職先から、証明書をいただいた足でそのままハローワークで手続きをすることは可能でしょうか?

また、可能な場合、29日~1日までの失業保険はどのように申請すればいいのでしょうか?

よろしくお願いします
5/28~5/30の間に「採用証明書」をハロワに持参すれば、手続きが完了します。
その間にハロワに行くことが無理であれば、後日、郵送でも可能です。
ただし、郵送で不備があれば、送り返されますので、できれば持参する方が、二度手間にはならないでしょう。

6/1までは、失業状態なので、採用手続きが完了しても、6/1までの失業手当は、受給されます。

「失業認定申告書」も忘れずに持って行きましょう。
妊娠退職後の健康保険について
教えてください。よろしくお願いします。

3月付けで退職し、明日から無保険になります。
夫の扶養に入る予定ですが、離職票が届くのが4月末で、
さらに妊娠による失業保険の受給延長手続きもして、
延長証明書をもらわなければ扶養手続きができず、
保険証が出来るのは5月頭になりそうです。

このような場合、
第3号保険が出来るまでに、国民健康保険に加入すると、
2か月分は払わなくてはならないのでしょうか。
扶養に入る場合、保険はどうされているのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
旦那さんの会社で離職票がないと健康保険の被扶養者の届出ができないと言われたのですか?
何らかの書類がないと手続きできないと言われたのであれば、3月で退職された会社から「健康保険資格喪失証明書」を早急にいただき、旦那さんの会社で手続きをしていただければ大丈夫です。
ちなみに協会けんぽであれば、確認書類は年金手帳のみ(基礎年金番号さえ分かれば年金手帳も不要)で、あとの確認書類については会社の任意です。

なお、退職日翌日から被扶養者としての資格を取得できる収入状況であれば、国民健康保険に加入する必要はありません。
手続きが仮に4月末になったとしても、退職日翌日まで遡って資格取得できます。
保険証ができるまでは、医療機関にかかった分は10割負担し、保険証が出来てから健康保険組合(協会)に療養費支給申請をすることで7割返金されます。

旦那さんの会社は会社独自の健康保険組合でしょうか?
その場合独自の認定要件を持っており被扶養者認定は会社の判断に依ります。
失業保険の受給期間延期手続きについて

出産の為、7月15日付で退職しました。通常退職後30日以内に失業保険給付の申請に行くかと思いますが、
受給延期の手続きも退職から30日以内でしょうか?
出産の為、里帰りしており30日以内にハローワークに行くのが難しい状態です。
私も出産の為、5月31日に退社しました。

受給延期の手続きは退職翌日から30日経過後の一ヶ月間ですよ。

質問者様の場合、8月16日から9月15日の一ヶ月間にハローワークに手続きに行かないとだめですね。

ちなみに、持ち物は

雇用保険被保険者離職票
母子手帳
印鑑

です。

もしいけない場合は、代理人に行ってもらったり、郵送でも大丈夫ですよ。

代理人の場合は、委任状と身分証明書が必要です。

郵送の場合は、ハローワークに電話して申請書を送ってもらい、添付書類を添えて返送します。

詳しくは住んでいるハローワークに問い合わせをしてくださいね。



お互い元気な子を産みましょう☆
妊娠、出産に伴う失業保険受給延長について。

延長の申請をしてあるのですが、子供が3歳になるまで、というのは、失業保険の申請を3歳になるまでにすれば受給は3歳を超えてもされるという
ことですか?それとも、受給し終えるまでを3歳になるまでにしないといけないということですか?
ここで曖昧な回答を得て貴方が不利益を被るよりもハローワークの雇用保険給付担当に確認された方が間違いはありませんよ。
失業保険は受け取れますか?
2年半勤めていたんですが、昨年妊娠が解り、8月30日で会社を退職しました。
その後里帰りをして今年の4月10日に出産をしたんですが、家に戻るのが6月10日くらいになります。
受給出来る期間は3か月なんですが6月10日に申請しにいったら3か月分失業保険を受け取れますか?
ちなみに理由は会社都合になります。
後、出産したことはハローワークで言わないとダメでしょうか?
自己都合退社でしょうか?
その場合、待期(7日間)の後に3ヶ月の給付制限があります。
残念ながら、給付開始までに受給期間の一年が過ぎてしまい、一切受給出来ません。

会社都合や傷病による止むを得ない理由のある自己都合退社であれば、給付制限がないので多少は受給できますが。
青森で就職する意思がないのに受給手続きをすることが、何らかの不正にならないかはハローワークに確認しないとわからないですね。

ハローワークに通う回数は、離職票の提出、雇用保険受給説明会、初回失業認定日が、給付制限がない場合は一ヶ月以内にあります。
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