国民健康保険の保険料について教えて下さい!
平成23年3月31日まで仕事をしておりました。
以後は出産・育児に伴い仕事はしておりませんし、現在は夫の扶養に入って生活しております。

失業保険を延長申請しているのですが、そろそろ受給しようと思っています。
そこで、受給期間の3か月間は扶養から外れ、国民健康保険の手続きが必要になってきますよね?

それで、私は国民健康保険が幾らくらいかかるのか教えてほしいのです。

去年1月~3月の収入は約80万でした。

国民健康保険の場合は3月~翌年3月の収入で決まりますか?
それとも1月~12月までの収入でしょうか?

23年度の1~12月までの収入だと約250万です。


専門のところに電話してもいつも全然つながらないし、つながっても対応が悪すぎで聞いたことしか教えてもらえず全然こちらの知りたい所までたどり着かないのでこちらで質問させて頂きました。

よろしくお願い致します。
国保保険料の計算は自治体によります。

一般的には、
保険料=所得割+均等割x人数+世帯割+資産割

資産割がない所もあります。

所得割は一般的に前年(1月~12月)の所得により計算され、新保険料は4月から適用されます。

今月の保険料は平成22年の所得などで決まります。
失業保険についての質問です
失業保険受給延長を出産前にしました。認定され、子供が3歳の誕生日前日まで受給資格が伸ばされました。
今年11月で3歳になります。出産後は何も手続きはしていない状態です。。
今回質問したのは、出産後からバイトをしているのですが、急にその会社が経営不振になり人件費が貰えなくなり辞める
ことになりました。。予定では来月から保育園も決まり時間も延長して働く予定だったのですが、明日には辞めて貰うように
といわれ、困ってます。。現在行っている職場には雇用保険はないです。受給延長したのは以前の職場を退職してから
他で就職し妊娠してから手続きしました(そこも雇用保険加入なし)こんな場合、雇用保険の受給は無理なのでしょうか?
働き始めた時点で「受給期間延長」は解除されましたから、受給資格があるのは
働き始めた日から「1年-雇用保険に加入していた職場を退職してから受給期間延長手続きの30日前」
の期間です。

雇用保険の加入手続きがされていなくても、加入条件を満たしているのなら、さかのぼって加入扱いにしてもらえるのですが。


基本手当が受けられる資格がある期間(受給期間)は、原則として離職から1年間だけです。
その期間内で所定給付日数分の手当を受けることができます。1年たつと、たとえ受給中でも打ち切りになります。

一方、基本手当が受けられるのは、再就職できる状態の人です。
しかし、それだと、傷病・出産などで働けない人は、受けられないまま1年がたってしまいかねませんから、救済措置として、「1年」という期間を「1年+働けない日数」に延長してもらうことができます。
これが「受給期間の延長」です。

したがって、働いたなら、その時点で受給期間延長も終了です。
出産のため退職し、雇用保険の受給延長申請をしたうえで主人の扶養に入りました。
そろそろ延長も切れるため(2011/3/31)、仕事をしようと思って雇用保険の受給手続きをし、扶養を抜ける手続きをしました。2011/2/20
に支給期間終了となり、3/8にハローワークに最後の失業認定の書類を提出し、受給資格者証に『支給満了』の印字をしてもらい、再度扶養に入ろうと会社に書類を提出したら「2011/3/31までが受給期間になっているから、4/1以降に書類を出すように」といわれてしまいました。
以前も失業保険を受給したことがあり、その際は支給期間終了した次の日から遡って扶養認定してもらえたのですが(そのときは企業の健保組合でした)。現在は協会けんぽ(政府管掌健保)で、違いがあるのかわかりませんが、この場合、いつから扶養に入ることができるのか教えていただければと思います。
総務のおばさんが『だめ』の一点張りなので、協会けんぽにも問いあわせてみるつもりでいます。
病院にかかりたいので保険証がないと困るので、会社が言うように4/1以降じゃないと扶養に入れないのならば、国保でかかろうと思っているのですが、本当は扶養に入れるのに国保でかかってしまうとあとあとの手続きが面倒になりそうなのでどなたかお分かりになる方、わかりやすく教えていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
受給延長→受給期間延長

お説の通り、協会支部に問い合わせた方が良いかと。
(担当者の目の前で電話するとか)

質問者もそうですが、「受給期間」の意味が分かっていない人が多い、ということでしょう?
「受給資格がある期間」の意味で、その期間内で所定給付日数分の手当が受けられる、という関係を理解していない、という……。


〉協会けんぽ(政府管掌健保)
「政府管掌健保」が廃止されて「協会けんぽ」に移行しました。
健康保険についてお伺いします。
3月に会社を退職しまして、4月より親の扶養に入る手続きを行ったところ、失業保険をもらう間は扶養に入れないと言われたのですが、少し疑問があります。

会社いわく、4月1日付けで扶養の加入は出来ているらしく、失業保険をもらい始めたら受給者証明書を会社に提出して、一時的に扶養を解除してくれとのこと。
また、失業保険をもらい終えたら証明書を会社に提出して、扶養を再開してくれ。
と言われました。
なので、失業保険受給中は国保に加入しようと考えているのですが・・・
というか、一時的に扶養を解除するとかあるんですか?
もし失業保険の受給を会社に申請しなかったらどうなるのですか?
ご存知の方いらっしゃればよろしくお願いします。
ありますよ。

政府管掌なら日額が決まっていますが、組合なら失業保険をもらう時点で日額に関係なく、扶養を外れるという手続きを踏む所もあります。なので普通の対処法です。

かりに失業保険の受給の申請をしなくても、ばれないようです。以前扶養を外れないといけないシステムを知らずに受給されている方がいて、後になって申請しなくてはいけないと聞いたようです。その時には既にもらい終わった後で、その事を告げると「今回はもういいので、また今度ある時はちゃんと申請して下さい」で済みました。
失業保険と妊娠について質問があります。

妊娠3ヶ月で退職しました。 妊娠が理由というより、会社の風土が合わなかったのが理由です。
体の負担が軽い仕事を探したいと思っておりました。
現在、失業保険需給手続きを済ませ、失業保険の給付を受けております。

実は婚約者・家族に相談した結果、きちんと出産を終えるまで働くべきでないという結論に達しました。

・そもそも、受給期間の延長とはどういう意味なのでしょうか?資料には「妊娠の理由ですぐに就職できない場合、
給付を受けることは出来ない」と書いてある一方で、受給期間の延長が出来る??? 矛盾しているようで
よくわかりません。 もらえないのに、延長?? 物分りが悪くてすみません・・・。

・延長申請をするにあたり、私のようなケースは認めてもらえるのでしょうか?
よくある間違いですね。

「受給期間」とは、「基本手当が受給できる資格がある期間」の意味です。
基本手当の支給日数は「所定給付日数」と言います。

基本手当は、原則として離職から1年間しか受ける資格がありません。
その間に手続きをし、給付制限や所定給付日数を消化しなければならないのです。
1年たつと、給付途中でも打ち切りになってしまいます。

「受給期間延長」は、その「資格がある期間」を延長するものです(「給付の延長」ではありません)。
むしろ、「1年」という日数を数えるのが停止される、と考えた方がいいでしょう。

妊娠・出産・育児を理由に受けられない場合、その間も「1年」という期間は過ぎていきますから、それをストップしてもらうということですね。
失業保険受給に関する質問です。9月か10月に現職を退職し東京へ引っ越します。
その際に職業訓練校へ入校すると、規定より早く失業保険が給付されるようになると聞き、その制度を活用したいと思っています。

そこで一連の手続き方法を教えて頂ければ幸いです。

職業訓練校より先に、ハローワークへ行くべきなのでしょうか?

また、職業訓練校は希望者が多く早く申し込まないと定員オーバーになると聞きましたので、地方から先に予約する事は可能なのでしょうか?

ちなみに東京での住居は町田になるのですが、職業訓練校は都内にあるのでしょうか?
東京の地理も何も分からず、困っています。

回答宜しくお願い致します。
まずはハローワークに行ってください。
どの種類の職業訓練も窓口はハローワークです。
訓練は全国で展開されています。越境して受講することも可能です。
失業給付に関してですが、訓練受講が決定すれば、開始月から受給が前倒しで開始されます。自己都合退職の場合の給付待機3カ月という制限が解除されます。
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