市民税・県民税 納税通知書について詳しい方、教えて下さい。
無知で申し訳ありません。
当方
24年9月に退社
その時点で24年度の住民税の残りは支払いました。
それ以降、25年4月まで無職。
現在、仕事に就いております。
失業保険を3カ月受けていました。
先日、25年度の納税通知書が届きました。
質問1
給与収入に失業保険の交付金額も含まれるのでしょうか。
質問2
1期から4期まで支払いが完了しましたら
26年度は給与からの天引きになるんでしょうか。
質問3
1期から4期まで一括で支払うことは無理なのですが
1期・2期を同時に支払うことは出来るのでしょうか。
無知で申し訳ないのですがお教えいただけると幸いです。
無知で申し訳ありません。
当方
24年9月に退社
その時点で24年度の住民税の残りは支払いました。
それ以降、25年4月まで無職。
現在、仕事に就いております。
失業保険を3カ月受けていました。
先日、25年度の納税通知書が届きました。
質問1
給与収入に失業保険の交付金額も含まれるのでしょうか。
質問2
1期から4期まで支払いが完了しましたら
26年度は給与からの天引きになるんでしょうか。
質問3
1期から4期まで一括で支払うことは無理なのですが
1期・2期を同時に支払うことは出来るのでしょうか。
無知で申し訳ないのですがお教えいただけると幸いです。
失業手当は、非課税の収入です、
質問2
25年度の住民税は、普通徴収です。
これを特別徴収(天引き)にきりかえるには、納付書を会社に持って行き
会社の方にお願いして、特別徴収に切り替える手続をしてもらいます。
(してくれたらですが)
26年度の住民税からは、通常は給与天引きにできます。
質問3
通常、支払うことは可能です。
質問2
25年度の住民税は、普通徴収です。
これを特別徴収(天引き)にきりかえるには、納付書を会社に持って行き
会社の方にお願いして、特別徴収に切り替える手続をしてもらいます。
(してくれたらですが)
26年度の住民税からは、通常は給与天引きにできます。
質問3
通常、支払うことは可能です。
失業保険につきまして
2013年9月から試用期間として勤務して、同年11月から正社員雇用になりました。
雇用保険に加入したのが12月からで2014年4月末で退職する場合、失業保険は支給されないという考えで間違いないでしょうか。
よろしくお願いします。
2013年9月から試用期間として勤務して、同年11月から正社員雇用になりました。
雇用保険に加入したのが12月からで2014年4月末で退職する場合、失業保険は支給されないという考えで間違いないでしょうか。
よろしくお願いします。
支給要件は下記のようなものです・
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>雇用保険に加入したのが12月からで2014年4月末で退職する場合、失業保険は支給されないという考えで間違いないでしょうか。
少なくともそれだけでは支給はされませんが、今回の退職理由や2013年8月以前の雇用保険はどうだったかによっては一概には言えません。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>雇用保険に加入したのが12月からで2014年4月末で退職する場合、失業保険は支給されないという考えで間違いないでしょうか。
少なくともそれだけでは支給はされませんが、今回の退職理由や2013年8月以前の雇用保険はどうだったかによっては一概には言えません。
失業保険の50%~80%の割合とゎ何を対象に決められるのでしょうか?
どなたかわかるかた教えていただきたいです。
どなたかわかるかた教えていただきたいです。
簡単にしますと
仮に貴方の賃金が毎月30万として
それを辞める直近の6か月分を掛けますそうすると180万になります
それを180で割り算出された金額が1万になりますその一万の50~80%となります
大体10000÷2=5000となります
ですので賃金日額が5000となり5000×28として140000となる訳です
ただこれは私の試算になりますので必ず140000と言うわけではないです
仮に貴方の賃金が毎月30万として
それを辞める直近の6か月分を掛けますそうすると180万になります
それを180で割り算出された金額が1万になりますその一万の50~80%となります
大体10000÷2=5000となります
ですので賃金日額が5000となり5000×28として140000となる訳です
ただこれは私の試算になりますので必ず140000と言うわけではないです
失業保険について教えて下さい。
試用期間→2013年2月1日~2013年4月30日。
本採用期間→2013年5月1日~2014年3月31日。
雇用保険→2013年2月1日~
健康・厚生年金保険→2014年~4月1日~
契約更新有無などの記載はありません。
ある事業立ち上げで契約社員になりましたが、軌道に乗らず撤退しました。
取り敢えず今は他の部署を手伝っていますが、色々思うことがあり契約を更新せず退職しようと思います。
この場合3ヶ月の給付制限なく、失業手当を受給することが出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。
試用期間→2013年2月1日~2013年4月30日。
本採用期間→2013年5月1日~2014年3月31日。
雇用保険→2013年2月1日~
健康・厚生年金保険→2014年~4月1日~
契約更新有無などの記載はありません。
ある事業立ち上げで契約社員になりましたが、軌道に乗らず撤退しました。
取り敢えず今は他の部署を手伝っていますが、色々思うことがあり契約を更新せず退職しようと思います。
この場合3ヶ月の給付制限なく、失業手当を受給することが出来るのでしょうか?
よろしくお願いします。
直契約有期雇用者の特別優遇処置なのですが、3年未満の直契約の期間満了退職は給付制限が付きません。
知らない方が多くて大変困るのですが、離職票には離職区分があり、このような場合は離職区分は2D、且つ離職コードは24になり、自己の都合の期間満了退職となり、給付制限期間はありません。
知らない方が多くて大変困るのですが、離職票には離職区分があり、このような場合は離職区分は2D、且つ離職コードは24になり、自己の都合の期間満了退職となり、給付制限期間はありません。
失業保険について。
近々、会社を会社都合で退職する予定で、しばらくは失業保険を受給する予定なんですが、失業保険について調べると会社在籍期間や、年齢で受給の期間や金額がかわることをしりました。
私は転職を2度していますが、転職の期間はあいておらず、今までハローワークに行ったことはありません。
今の会社は約5年半勤務しています。
しかし約10年半ずっと社会保険を払い続けていますが、やはり、5年で計算をされてしまうのでしょうか?
近々、会社を会社都合で退職する予定で、しばらくは失業保険を受給する予定なんですが、失業保険について調べると会社在籍期間や、年齢で受給の期間や金額がかわることをしりました。
私は転職を2度していますが、転職の期間はあいておらず、今までハローワークに行ったことはありません。
今の会社は約5年半勤務しています。
しかし約10年半ずっと社会保険を払い続けていますが、やはり、5年で計算をされてしまうのでしょうか?
最初の職場でも雇用保険に加入していて、
最初の職場での雇用保険被保険者資格を喪失した日から1年以内に、新しい職場で雇用保険被保険者資格を取得したならば前後の期間は通算されますよ。
ただし、最初に資格を喪失した時に雇用保険の基本手当を受給した場合は通算されません。
なので、質問者さんの条件なら通算されると思いますが・・・。
最初の職場での雇用保険被保険者資格を喪失した日から1年以内に、新しい職場で雇用保険被保険者資格を取得したならば前後の期間は通算されますよ。
ただし、最初に資格を喪失した時に雇用保険の基本手当を受給した場合は通算されません。
なので、質問者さんの条件なら通算されると思いますが・・・。
失業保険申請をした後の給付制限期間中(自己都合退職の為)に海外転出届けを出した場合でも失業保険の給付は可能でしょうか?
(月に1度帰国し、職安指定の認定日などにはすべて出席可能です)
今年5月に海外駐在任期を終え日本勤務となりましたが、10月末で自己都合退職予定です。
離職票入手後(11月)に失業保険等の申請を行いますが、再度海外に戻って転職活動を予定しており12月末に海外転出予定です。
海外転出後もハローワーク指定の認定日にあわせて帰国し、所定の手続に出席可能ですが海外転出届けを役所に出した時点で住民票を失うこととなり、その後も失業手配受給資格が継続できるのかが不明です。
詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。
【各種手続】
・2013年1月1日現在日本に居住していなかったので、日本帰任後の就業時(2013年5月~10月の給与)でも住民税負担無
・退職後の2013年11月~12月については、国民年金・健康保険料は自己負担
・2013年12月末に海外転出処理すれば、2014年住民税負担無・健康保険料は加入資格を失い支払無・国民年金は任意継続
・2014年1月の海外居住後はAIU海外総合保険に加入し現地医療費発生に備える
・海外居住開始の2014年1月以降もハローワーク指定の認定日に合わせて帰国しもれなく出席予定
※海外転職の就業は長期を考えており、失業保険受給期間の延長処理などは考えていません
(月に1度帰国し、職安指定の認定日などにはすべて出席可能です)
今年5月に海外駐在任期を終え日本勤務となりましたが、10月末で自己都合退職予定です。
離職票入手後(11月)に失業保険等の申請を行いますが、再度海外に戻って転職活動を予定しており12月末に海外転出予定です。
海外転出後もハローワーク指定の認定日にあわせて帰国し、所定の手続に出席可能ですが海外転出届けを役所に出した時点で住民票を失うこととなり、その後も失業手配受給資格が継続できるのかが不明です。
詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授お願いいたします。
【各種手続】
・2013年1月1日現在日本に居住していなかったので、日本帰任後の就業時(2013年5月~10月の給与)でも住民税負担無
・退職後の2013年11月~12月については、国民年金・健康保険料は自己負担
・2013年12月末に海外転出処理すれば、2014年住民税負担無・健康保険料は加入資格を失い支払無・国民年金は任意継続
・2014年1月の海外居住後はAIU海外総合保険に加入し現地医療費発生に備える
・海外居住開始の2014年1月以降もハローワーク指定の認定日に合わせて帰国しもれなく出席予定
※海外転職の就業は長期を考えており、失業保険受給期間の延長処理などは考えていません
すぐにでも再就職可能な状態でなければ「失業」になりません。
出国してしまったら該当しなくなります。
国内の事業所への再就職を考えていないことも「失業」に当たりません。
そもそも、雇用保険に加入していたんですか?
〉健康保険料
「健康保険料」と「国民健康保険料/税」とは違うものですよ?
出国してしまったら該当しなくなります。
国内の事業所への再就職を考えていないことも「失業」に当たりません。
そもそも、雇用保険に加入していたんですか?
〉健康保険料
「健康保険料」と「国民健康保険料/税」とは違うものですよ?
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