失業保険の給付のための活動について質問です。失業保険を貰うには、認定日までに2回の活動とありますが、内容について、わかる方がいたら教えてください。
労働局主催のセミナーというのは、回数に入るのでしょうか?
また、主催セミナーもテーマというか内容がいくつかあるのですが、別の日に受ければそれぞれ別のものとしてカウントされるのですか?

また、検索だけではなく窓口での就職相談をしなければならないとも説明されたのですが、これは相談したら必ず企業に電話したり、面接したりしなければならないのでしょうか?

詳しい方、経験がある方がいましたら、教えてください。
よろしくお願いいたします。
セミナーは受講毎にカウントされますので雇用保険受給資格者証にスタンプを押して貰えば大丈夫です。

ハローワークの求人閲覧は検索だけで求職活動にカウントされます。
失業保険の受給・受給中アルバイト・妊娠した場合について教えて下さい。
長文になりますが、宜しくお願いします。
派遣社員として1年8カ月勤務、3カ月更新で11月で期間満了します。会社から継続の話がありますが、当初と勤務内容が異なる(職種・時間・給料は同じですが、仕事内容が増え責任が重くなる)ため時給UPがなければ更新を断ろうと思っています。

①この場合は3カ月待ちになるのでしょうか?失業保険案内サイト等によっては期間満了時はすぐに受給できると記載のものと離職票に自己都合とある場合は待つことになると記載しているものがありました。各ハローワークによって対応にバラつきがあるとも書いていましたが、実際はどうなのでしょうか?派遣会社に確認すると期間満了は自己都合の記載になると言われました。

②受給中のアルバイトは月に14日未満かつ週に20時間未満であれば働いた日数分の受給はできなくなるが、91日目以降に後回しにされると聞きました。例えば、週2日・1日8時間・時給1400円の1か月単発のアルバイト等はOKなのでしょうか?減額対象等にもならないでしょうか?月8回のバイトの場合は30日-8日=22日分の失業保険が頂けると解釈していいのでしょうか?

③受給中に妊娠した場合はどうなりますか?出産までは働くつもりですし、子供が保育園に入れるのであれば出産後も働くつもりです。正社員ではないので戻る会社があるわけではありません。雇ってくれる会社があれば働く気はあるという状態です。これでも受給延長は可能でしょうか?

ちなみに来月34歳になります。失業保険を受給したことは一度もありません。
契約社員10カ月→派遣1年8カ月→失業1か月→派遣2カ月→失業1か月→派遣2年1カ月→派遣7カ月→派遣1年8カ月で仕事をしていた間は雇用保険に入っています。現在は主人の扶養からも外れて自分で年金・保険を払っています。扶養の関係等で受給できないこと等があれば、そちらも教えて下さい。
詳細はハローワーク等に確認しないと判断できないかもしれないのですが、一般的なことでわかる範囲で結構ですのでお教え下さい。
①会社側が更新の用意をしている場合で、ご自身の意思で更新をしない場合はやっぱり自己都合ですね。
3か月の給付制限がつきます。逆にご自身が更新を希望しているにも関わらず、更新ができない場合に会社都合になる場合があります(3年以上契約していた場合など)。

②28日ごとの給付になりますので、20日分の支給ですね。週2回1日8時間でしたら、その分は後回しです。3回やっちゃうと20時間こえちゃいますので、要注意。

③妊娠しても就職活動ができれば問題ないですよ。

扶養の件は
賃金日額が3869円を超している場合は扶養から外れなければなりません。
(1回にもらう額が108,333円を越していると、ダメです)
給付を受けるのでしたら、扶養をはずれて、自分で国民健康保険を払ったほうが得ですね。
失業保険給付について詳しい方よろしくおねがいします

自分は三ヶ月の給付制限かあるのですがこの三ヶ月以内に三回の求職活動をを行わなければ給付は受けられないのです
か?
それとも三ヶ月を過ぎた日から認定日の前日までに三回なのか分からなくなってしまったので教えください
3ヶ月を過ぎた最初の認定日までにに3回必要です。
ただ、説明会に出れば1回とカウントされますから後2回でいいです。HW内のPCでの検索は所によっては求職活動にならない場合もありますから確認が必要です。
↑sairensu40さん
HW内でのPC検索は求職活動OKのところとそうでないところがあります。実際に私が経験しています。全国統一ではありません。
雇用保険について
雇用保険について質問です。

H20年7月~H23年3月まで派遣社員として働いていました。

H20年10月から雇用保険に加入をしました。

H23年3月で派遣元より更新なしと言われ退職をしました。(H23年1月中旬頃)

雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、

2 定年、労働契約期間満了によるもの
(3)労働契約期間満了による離職にチェックがついており、
(3)の①一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者
(1回の契約期間6~12箇月、通算契約期間30箇月、契約更新回数3回)
労働者からの契約更新又は延長を希望する旨の申出があった

具体的事情記載欄が契約期間の満了

と記入等がありました。

この雇用保険被保険者離職証明書を基にハローワークに失業保険について問合せをしました。
(確認の為に何度か電話をし、電話をするたびに別の人と話をしました。)

ハローワークは、失業保険をもらうのに待機期間なしとのことでしたが、派遣会社は3ヶ月待機と言われました。

どちらの意見が正しいのでしょうか?

それと、インターネットで失業保険について調べていた時に、派遣会社は次の仕事を1ヶ月間は紹介するように

ハローワーク?が指導をしていると言うのを見ました。

もし、仕事を紹介しなかった場合には、1ヵ月後に雇用保険被保険者離職証明書を会社都合にするようにと

書いてありました。

本当の事でしょうか?

今回、退職をしましたが、退職前に仕事の紹介もないし、現在紹介できる仕事がないと言われました。

もし、本当のことならどのような行動をとったらいいですか?

文章がまとまってなくてすみません・・・。

詳しい方、教えてください。

宜しくお願い致します。

他のカテゴリーで質問をしたけど回答がなかったのでこちらに質問をします。
離職票の離職理由で特定受給資格者として認定されます(ハローワークの判断が正しい判断です)

過去には派遣の場合は派遣会社が次の派遣先を1ヶ月以内に貴方に紹介するようになっていて、それまでの1ヶ月間は離職票も発行されなかったのですが、一昨年の派遣や非正規の雇い止めや派遣切り等の問題で、1ヶ月の猶予期間はなくなりました。
次の派遣先を紹介出来るように努力は必要なんですが、それをしない派遣会社が殆どになってきました。
貴方が登録されていた派遣会社は、まだ古い体質の会社なんでしょう、それと雇用保険に関する法改正等を調べていないのでしょうね。

※すでに離職票が発行されているなら何も問題はありません、その離職票とその他の必要書類を持参し、お住まいの地域を管轄するハローワークで雇用保険受給申請をしてください、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・と言う流れで進み、初回認定日から5営業日以内に待期満了翌日から初回認定日前日までの基本手当が振込されます。
2回目以降の認定日は基本28日ごとで28日×基本手当日額の支給があります。
現在妊娠中で、来月から時間の短縮を会社にお願いしました。時間短縮により、労働保険の喪失になると聞きました。失業保険をもらう方法はありますか?
現在妊娠中で、来月から時間の短縮を会社にお願いしました。来月からは週2~3回の、1日5時間労働で了解頂きました。
このことで、雇用保険について質問なんですが、
週20時間未満だと、雇用保険の対象にならないので、喪失届を提出しなければならないと聞きました。
出産後も、3ヶ月後からは、週2~3回の1日5時間労働で働く予定です。出産後も時間が足りないので、雇用保険は喪失されたままです。今まで、何年も雇用保険をかけてきたのに、仕事を辞めた時に失業保険は出ないと言われました。
そう思うと、なんとか週20時間働いて、
このまま、かけ続けようかと思ったりしています。
何か、いい方法や、アドバイス頂けますか。
宜しくお願い致します。
失業保険。今は雇用保険といいます
雇用保険は失業してないと貰えませんよ、短時間といえ
働いていたら貰えません、あなたは、妊娠していますから、
まず退職をして、受給期間の延長をすることが出来ます、
受給手続きをして求職活動をすれば基本手当てを受けることも
出来ますよ、この場合は給付制限のある受給者になりますよ、
給付制限を経過した後、基本手当てを受けている途中で
求職活動が出来なくなりませんか
、この場合もこの時点で受給期間の延長は出来ますが、
いずれにしても、妊娠をしていればどこかで受給期間の
延長をすることになります
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