失業保険について
質問します。
A社を辞めて失業保険を申請しようと思いますが、B社が二か月だけ雇用保険を
かけて仕事をして、その後退職した後にA社の失業保険を申請すると いい 言ってるんですが
二か月でも雇用保険をかけると、A社の保険は貰えるのでしょうか?
自分としては、A社の給料が良かったので、A社だけの失業保険を貰いたいんですが、B社で
雇用保険をかけて仕事しても大丈夫なんでしょうか?
教えて下さい。
まだB社との雇用保険契約をしていないので早めにお知らせください。
お願いします。
質問します。
A社を辞めて失業保険を申請しようと思いますが、B社が二か月だけ雇用保険を
かけて仕事をして、その後退職した後にA社の失業保険を申請すると いい 言ってるんですが
二か月でも雇用保険をかけると、A社の保険は貰えるのでしょうか?
自分としては、A社の給料が良かったので、A社だけの失業保険を貰いたいんですが、B社で
雇用保険をかけて仕事しても大丈夫なんでしょうか?
教えて下さい。
まだB社との雇用保険契約をしていないので早めにお知らせください。
お願いします。
失業保険は会社からもらうのではなく管轄の職安(ハローワーク)からもらうものです。
失業手当は雇用保険の加入期間で決まるので会社で選ぶことはできません。
B社とやらが質問者様を雇用保険に加入するように言っているのは二つの会社で雇用保険に加入していた期間を合わせると12か月以上になり失業手当の受給対象になるので一時でも長く加入するように促しているのだと思います。
また、失業手当は離職日から雇用保険に加入していた時期(直近6か月の収入)/180で計算し、その金額に給付率をかけて(50~80%)決定します。
収入が多くても失業保険が多くもらえるということはありません。
失業手当は雇用保険の加入期間で決まるので会社で選ぶことはできません。
B社とやらが質問者様を雇用保険に加入するように言っているのは二つの会社で雇用保険に加入していた期間を合わせると12か月以上になり失業手当の受給対象になるので一時でも長く加入するように促しているのだと思います。
また、失業手当は離職日から雇用保険に加入していた時期(直近6か月の収入)/180で計算し、その金額に給付率をかけて(50~80%)決定します。
収入が多くても失業保険が多くもらえるということはありません。
解雇予告について質問です。9/1に解雇通告を受けました。理由は業績不振のため今後、お給料を支払えないためということです。突然のことだったしリストラなんて初めてなので、どうしたらいいか分からなくて。でも
次の仕事も決まっていなく、来月10/11から仕事がなく収入が0ではやっていけないので、今回は会社都合のリストラなので、勤務中、自分の仕事の手の空いた時間に就活をするのを認めてもらうのと、もし10/10に次が決まってなければ失業保険の手続きを取って下さいと要望しました。その日から就活を初めて、もしかして来週?くらいに次が決まるかもしれない事を経理の人に伝えたら、普通は通告を受けた日に1カ月分の、お給料をもらえるはず。そこは社長に主張すべきだと言ってくれました。でももしかして来週に次の仕事が決まってしまったら、その1カ月分のお給料はもらえないということでしょうか?それとも、辞めた日までの日割り計算での賃金の支給なのでしょうか?それとも次は決まったとしても解雇は解雇なので1カ月分のお給料+辞める日までの日割り計算での賃金が、いただけるということでしょうか?私としては、あまりゴネたりしたくありませんが次が決まって働きだしても締め日の関係で実際、お給料をいただけるのは、2か月位?先になってしまうかもしれないとなると、その間、無収入では、困るので、いただけるなら、いただきたいと思うのですが。経理の人は日割り計算の賃金の事は何も言ってませんでしたが、次は決まっても1か月分のお給料はもらった方がいいと言ってました。ちなみに毎月月末締め、10日がお給料の支払い日です。
次の仕事も決まっていなく、来月10/11から仕事がなく収入が0ではやっていけないので、今回は会社都合のリストラなので、勤務中、自分の仕事の手の空いた時間に就活をするのを認めてもらうのと、もし10/10に次が決まってなければ失業保険の手続きを取って下さいと要望しました。その日から就活を初めて、もしかして来週?くらいに次が決まるかもしれない事を経理の人に伝えたら、普通は通告を受けた日に1カ月分の、お給料をもらえるはず。そこは社長に主張すべきだと言ってくれました。でももしかして来週に次の仕事が決まってしまったら、その1カ月分のお給料はもらえないということでしょうか?それとも、辞めた日までの日割り計算での賃金の支給なのでしょうか?それとも次は決まったとしても解雇は解雇なので1カ月分のお給料+辞める日までの日割り計算での賃金が、いただけるということでしょうか?私としては、あまりゴネたりしたくありませんが次が決まって働きだしても締め日の関係で実際、お給料をいただけるのは、2か月位?先になってしまうかもしれないとなると、その間、無収入では、困るので、いただけるなら、いただきたいと思うのですが。経理の人は日割り計算の賃金の事は何も言ってませんでしたが、次は決まっても1か月分のお給料はもらった方がいいと言ってました。ちなみに毎月月末締め、10日がお給料の支払い日です。
>普通は通告を受けた日に1カ月分の、お給料をもらえるはず。そこは社長に主張すべきだと言ってくれました。
>解雇は解雇なので1カ月分のお給料+辞める日までの日割り計算での賃金が、いただけるということでしょうか。
>次は決まっても1か月分のお給料はもらった方がいいと言ってました。
経理さんの言われるような、そんな『普通』は、どこにもないと思います。
解雇というのは、「何月何日付けで解雇します」という予告が必要で、予告をした日と実際に解雇する日は30日以上空けなければなりません。
これが、30日より少なくなっている場合、(不足する日数×平均の日額賃金)を解雇予告手当という名目で支払う必要があります。
ですから、今日解雇を通告して、今日解雇だ、というなら、30日(約1ヵ月)の賃金相当額を貰うことができますが、そのことを勘違いしているのではないでしょうか。
9/1に解雇予告をして、10/10解雇であるなら、解雇することによって別の手当なんて生じません。
解雇の日まで勤めて、普通に給料をもらうか。
解雇の日以前に転職するなら、賃金を日割りでもらう。
会社にそれ以上の義務はありません。
会社の裁量で、解雇でバタバタして申し訳ないからと、何らかの割増をするのは自由ですが、法的に保証されるべきものはありません。
>解雇は解雇なので1カ月分のお給料+辞める日までの日割り計算での賃金が、いただけるということでしょうか。
>次は決まっても1か月分のお給料はもらった方がいいと言ってました。
経理さんの言われるような、そんな『普通』は、どこにもないと思います。
解雇というのは、「何月何日付けで解雇します」という予告が必要で、予告をした日と実際に解雇する日は30日以上空けなければなりません。
これが、30日より少なくなっている場合、(不足する日数×平均の日額賃金)を解雇予告手当という名目で支払う必要があります。
ですから、今日解雇を通告して、今日解雇だ、というなら、30日(約1ヵ月)の賃金相当額を貰うことができますが、そのことを勘違いしているのではないでしょうか。
9/1に解雇予告をして、10/10解雇であるなら、解雇することによって別の手当なんて生じません。
解雇の日まで勤めて、普通に給料をもらうか。
解雇の日以前に転職するなら、賃金を日割りでもらう。
会社にそれ以上の義務はありません。
会社の裁量で、解雇でバタバタして申し訳ないからと、何らかの割増をするのは自由ですが、法的に保証されるべきものはありません。
失業保険と扶養について
20代後半の女ですが、結婚を機に会社を退職(9月確定)し、県外に引っ越しをする予定です。
今の会社は1年半働いています。
籍は11月くらいになるかと思うのでそれまでは住所変更はしないつもりです。
私の収入が1月から130万前後(所得税などの差し引きなしの総額)になります。
たぶん130超えないと思いますが・・
これでいくと、失業保険を貰いながらでも保険上の扶養については、結婚をしても扶養に入れそうな気がするのですが、
税法上の扶養(年103万以下なので)には入れませんよね。
保険上の扶養とは国民年金や国民健康保険料のことですよね?
税法上の扶養とは所得税とか住民税ですよね?
ネットで調べて理解したことがここまでですが、間違っているでしょうか?。
質問事項なんですが・・
①失業保険と税法上の扶養の関係について教えて下さい。
②住所変更したら、仕事探しをするので引っ越し先でハローワークに行くことになりますか?
それとも入籍したら引っ越し先のハローワークでしょうか?
③ハローワークで手続きする事項を教えて下さい。
失業保険の手続きだけでしょうか?
10月初旬くらいには地元のハローワークに行く予定ですが、ハローワークに通う前の段階から調べておきたかったので
質問を致しました。
乱文になりましたが、宜しくお願いします。
20代後半の女ですが、結婚を機に会社を退職(9月確定)し、県外に引っ越しをする予定です。
今の会社は1年半働いています。
籍は11月くらいになるかと思うのでそれまでは住所変更はしないつもりです。
私の収入が1月から130万前後(所得税などの差し引きなしの総額)になります。
たぶん130超えないと思いますが・・
これでいくと、失業保険を貰いながらでも保険上の扶養については、結婚をしても扶養に入れそうな気がするのですが、
税法上の扶養(年103万以下なので)には入れませんよね。
保険上の扶養とは国民年金や国民健康保険料のことですよね?
税法上の扶養とは所得税とか住民税ですよね?
ネットで調べて理解したことがここまでですが、間違っているでしょうか?。
質問事項なんですが・・
①失業保険と税法上の扶養の関係について教えて下さい。
②住所変更したら、仕事探しをするので引っ越し先でハローワークに行くことになりますか?
それとも入籍したら引っ越し先のハローワークでしょうか?
③ハローワークで手続きする事項を教えて下さい。
失業保険の手続きだけでしょうか?
10月初旬くらいには地元のハローワークに行く予定ですが、ハローワークに通う前の段階から調べておきたかったので
質問を致しました。
乱文になりましたが、宜しくお願いします。
[保険上の扶養親族]
将来の収入見込みで判断されます。
退職された場合は1~9月までの収入は判断には加味されません。
失業手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上であれば、受給中は社会保険の扶養に入れません。
[所得税・住民税の扶養控除]
あなたの合計所得が38万円以下なら旦那様に扶養控除がつきます。
退職時に平成23年分源泉徴収票をもらえるので、給与所得控除後の金額欄を確認してください。
その欄が380,000円を超えていれば扶養控除は旦那様に付きません。
38万超~76万円以下であれば配偶者特別控除が付きます。
収入が130万前後であれば配偶者特別控除の対象にはなると思われます。
旦那様の年末調整の時に会社に申告をするようにしましょう。
本題
①失業手当は所得税では非課税所得とされ無関係です。
②失業認定は住所地のハローワークで行われます。
職探しはどこのハローワークでも出来ます。
③思い当たるのは失業手当の手続きだけです。
===補足に対して
1.年間130万円とは、【今後の1年間に】継続定期に得られるであろう収入の見込みを差します。給与所得者など収入が比較的安定している人は昨年の収入をもとに判断します。退職のように将来の収入見込みが変化する要因があれば、そのことを織り込んで向こう1年間の収入を判断します。また判断の時期も1~12月という固定的な期間ではなく毎月見直し可能です。退職すればそれまでの収入の状況は、今後の収入の見込みとは関係なくなるので社会保険の扶養に入れるかどうかの判断をする際には考慮しません。
2.失業手当の日額によります。失業手当の日額×360日で年額に直します。130万円を超えていれば失業手当受給中は社会保険の扶養には入れません。
3.配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。給与収入が103万円を超えて突然、旦那さんの控除が無くなると負担が重いので段階的に控除を減らしていく仕組みになっています。配偶者の給与収入が103万円~141万円の間であれば受けられる可能性があります。
将来の収入見込みで判断されます。
退職された場合は1~9月までの収入は判断には加味されません。
失業手当日額が3,612円(130万円÷360日)以上であれば、受給中は社会保険の扶養に入れません。
[所得税・住民税の扶養控除]
あなたの合計所得が38万円以下なら旦那様に扶養控除がつきます。
退職時に平成23年分源泉徴収票をもらえるので、給与所得控除後の金額欄を確認してください。
その欄が380,000円を超えていれば扶養控除は旦那様に付きません。
38万超~76万円以下であれば配偶者特別控除が付きます。
収入が130万前後であれば配偶者特別控除の対象にはなると思われます。
旦那様の年末調整の時に会社に申告をするようにしましょう。
本題
①失業手当は所得税では非課税所得とされ無関係です。
②失業認定は住所地のハローワークで行われます。
職探しはどこのハローワークでも出来ます。
③思い当たるのは失業手当の手続きだけです。
===補足に対して
1.年間130万円とは、【今後の1年間に】継続定期に得られるであろう収入の見込みを差します。給与所得者など収入が比較的安定している人は昨年の収入をもとに判断します。退職のように将来の収入見込みが変化する要因があれば、そのことを織り込んで向こう1年間の収入を判断します。また判断の時期も1~12月という固定的な期間ではなく毎月見直し可能です。退職すればそれまでの収入の状況は、今後の収入の見込みとは関係なくなるので社会保険の扶養に入れるかどうかの判断をする際には考慮しません。
2.失業手当の日額によります。失業手当の日額×360日で年額に直します。130万円を超えていれば失業手当受給中は社会保険の扶養には入れません。
3.配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。給与収入が103万円を超えて突然、旦那さんの控除が無くなると負担が重いので段階的に控除を減らしていく仕組みになっています。配偶者の給与収入が103万円~141万円の間であれば受けられる可能性があります。
解雇後の手続き(社会保険など)の事を教えてください
先日ここで色々みなさんに教えていただいて少しずつ解決してきました。
・解雇され、当日解雇され、退職願いを出せといわれ、解雇予告1ヶ月出さない&ボーナスも出さないと言われてたので
ここでご相談して色々知識をいただいて・・・直接社長に抗議しました。
その結果・・・・
11月29日に解雇宣告されたので12月30日付けの解雇にしてもらい
12月3日に解雇通告書を本社から郵送。
そしてサインをするようになりました。
当初使えないと言われてた有給を使うことを主張して
12月1日から有給を消化させようと思ってます。(有給29日なので残りは捨てるしかないけど)
ボーナスもしぶってたけど、多分出そうな感じです。
社長も実際労働基準のことは何も知らず、こっちが言った事ではじめて調べた様です。
残業代などは証拠もないので泣き寝入りかなぁ~
一応労働基準監督署には行きました。相談を受けてきました。
これでいいのかを・・・・。
●質問なんですが・・・・
退職金は、いつ、いくら出すということを書面にしてもらったほうがいいでしょうか?
社長は出すといっていますが・・・・
委託制度?があるのでいくらかわからない。どうのこうの・・・言われて(依託?意味がわかりません)
ボーナスのことも書面してもらったほうがいいのでしょうか???
社会保険は12月30日まで使えるようなのですが・・・
それ以降はどうなるのでしょうか????
妻、子どもがいるのですが。。。。
国民保険になるのでしょうか?
とりあえず3ヶ月失業保険があるのでその間に頑張って職探しする予定です。
手続きなどありましたら教えていただけますでしょうか?
先日ここで色々みなさんに教えていただいて少しずつ解決してきました。
・解雇され、当日解雇され、退職願いを出せといわれ、解雇予告1ヶ月出さない&ボーナスも出さないと言われてたので
ここでご相談して色々知識をいただいて・・・直接社長に抗議しました。
その結果・・・・
11月29日に解雇宣告されたので12月30日付けの解雇にしてもらい
12月3日に解雇通告書を本社から郵送。
そしてサインをするようになりました。
当初使えないと言われてた有給を使うことを主張して
12月1日から有給を消化させようと思ってます。(有給29日なので残りは捨てるしかないけど)
ボーナスもしぶってたけど、多分出そうな感じです。
社長も実際労働基準のことは何も知らず、こっちが言った事ではじめて調べた様です。
残業代などは証拠もないので泣き寝入りかなぁ~
一応労働基準監督署には行きました。相談を受けてきました。
これでいいのかを・・・・。
●質問なんですが・・・・
退職金は、いつ、いくら出すということを書面にしてもらったほうがいいでしょうか?
社長は出すといっていますが・・・・
委託制度?があるのでいくらかわからない。どうのこうの・・・言われて(依託?意味がわかりません)
ボーナスのことも書面してもらったほうがいいのでしょうか???
社会保険は12月30日まで使えるようなのですが・・・
それ以降はどうなるのでしょうか????
妻、子どもがいるのですが。。。。
国民保険になるのでしょうか?
とりあえず3ヶ月失業保険があるのでその間に頑張って職探しする予定です。
手続きなどありましたら教えていただけますでしょうか?
退職金、ボーナスは口約束よりも念書のような書面に
しておいたほがよいことには間違いないですね
社会保険とは厚生年金と健康保険の総称をいいます、
厚生年金は、国民年金を納めることになります、健康保険は
現在の健康保険を任意継続するか、
国民健康保険にするか、あなたの選択です、妻子がいれば
任意継続は妻子は引き続き被扶養者に出来ますから、
健康保険の任意継続のほうがお得でしょう、
しておいたほがよいことには間違いないですね
社会保険とは厚生年金と健康保険の総称をいいます、
厚生年金は、国民年金を納めることになります、健康保険は
現在の健康保険を任意継続するか、
国民健康保険にするか、あなたの選択です、妻子がいれば
任意継続は妻子は引き続き被扶養者に出来ますから、
健康保険の任意継続のほうがお得でしょう、
20年勤務した会社(正社員)を自己都合で退社し翌日に2年11ケ月満期の契約社員になりましが契約満了でいったん退社しなければなりませんが1ケ月間の間をあけてまた2年11ケ月の契約社員としてその会社に再就職となりま
となりますが1ケ月間分の給料がないです このような場合失業保険の申請できますか?
また1ケ月後に再就職できるのに失業手当が支給なりますか?
となりますが1ケ月間分の給料がないです このような場合失業保険の申請できますか?
また1ケ月後に再就職できるのに失業手当が支給なりますか?
この場合には、
*失業の期間が1ヶ月しかないこと
*あらかじめ同じ勤め先に再就職が決まっている
の二つの理由から、失業のお手当をいただける条件から逸れています。
(お仕事が何も決まっていない「失業状態」の人にしか、失業のお手当は出ないため)
ところで、なぜこんなややこしい契約の仕方をする会社なのか、そのことはお分かりでしょうか。
有期契約の場合は法律上3年を超えることができないですが、1年契約とかを更新する場合で、
3年を経過すると、その社員には「雇用期間に定めがない」契約をしているものとみなされて、
会社側から一方的に更新打切りを伝えるには相応の理由が必要となる、ということになっています。
質問者さんの場合も、実質は「雇用期間に定めがない」契約をしているのも同然のところを、
本来あってはならない3年契約での更新をするために、わざわざ1ヶ月の空白をもうけているわけです。
もし質問者さんが、こうした契約で十分納得できる、仕事自体はやりやすい、とお考えなら、
2年11ヶ月分のお給料で丸3年間を暮らしていく考え方に切り換えていかなければ、
もともと失業のお手当に当てはまらない条件だけに、空白の期間が確かに厳しくなります。。。
*失業の期間が1ヶ月しかないこと
*あらかじめ同じ勤め先に再就職が決まっている
の二つの理由から、失業のお手当をいただける条件から逸れています。
(お仕事が何も決まっていない「失業状態」の人にしか、失業のお手当は出ないため)
ところで、なぜこんなややこしい契約の仕方をする会社なのか、そのことはお分かりでしょうか。
有期契約の場合は法律上3年を超えることができないですが、1年契約とかを更新する場合で、
3年を経過すると、その社員には「雇用期間に定めがない」契約をしているものとみなされて、
会社側から一方的に更新打切りを伝えるには相応の理由が必要となる、ということになっています。
質問者さんの場合も、実質は「雇用期間に定めがない」契約をしているのも同然のところを、
本来あってはならない3年契約での更新をするために、わざわざ1ヶ月の空白をもうけているわけです。
もし質問者さんが、こうした契約で十分納得できる、仕事自体はやりやすい、とお考えなら、
2年11ヶ月分のお給料で丸3年間を暮らしていく考え方に切り換えていかなければ、
もともと失業のお手当に当てはまらない条件だけに、空白の期間が確かに厳しくなります。。。
自身で調べてみましたが、不明な点も多い為、
うつ病による解雇(?)及び特定受給資格者(失業保険)について教えてください。
前提として、
・この会社では6ヶ月以上12ヶ月未満の"勤務及び保険加入"である(過去2年に遡れば、1ヶ月程あいているが12ヶ月以上の保険加入は有)
・体調不良が続き、出社することができなくなり、医者からうつ病の診断が出ました。それにより、
1月の契約更新(記載は3ヶ月の自動更新)にあわせ、更新をしない事となりました。(自己ではなく会社による判断で、私の今後を考え、離職票にうつ病とは明記したくないそうです。私はまだそれについてコメントはしていませんが、争うつもりはありません。)
・とても小さい会社で(人事なんて無い)、うつになった際の休業に関する明記はなく、事業主は私に業務継続をさせたくない。
(私自身は働きたいが、会社に迷惑をかけたくない為、契約更新せずとなった場合無理に争いたくない)
事業主としては正式に解雇とはしたくないようなのですが、
契約更新をしない理由(おそらく離職票の理由)を、"心身による負担におけるたび重なる体調不良から、業務続行不可能"
とするようで、事実上の解雇になります。
特定受給者には様々な条件があるようですが、どれに該当するのか、
あるいはしないのかがよくわからなくなってきました。
詳しい方ご指導頂けますと大変助かります。
明らかに職場の環境での発病となりますが、うつによる労災は、状況を説明できるような内容等が必要そうですし、
あまり考えていません(そのようなものは、メールくらいしか提示できない)。
何か追記が必要でしたらそれもあわせ、アドバイス頂けませんでしょうか。
うつ病による解雇(?)及び特定受給資格者(失業保険)について教えてください。
前提として、
・この会社では6ヶ月以上12ヶ月未満の"勤務及び保険加入"である(過去2年に遡れば、1ヶ月程あいているが12ヶ月以上の保険加入は有)
・体調不良が続き、出社することができなくなり、医者からうつ病の診断が出ました。それにより、
1月の契約更新(記載は3ヶ月の自動更新)にあわせ、更新をしない事となりました。(自己ではなく会社による判断で、私の今後を考え、離職票にうつ病とは明記したくないそうです。私はまだそれについてコメントはしていませんが、争うつもりはありません。)
・とても小さい会社で(人事なんて無い)、うつになった際の休業に関する明記はなく、事業主は私に業務継続をさせたくない。
(私自身は働きたいが、会社に迷惑をかけたくない為、契約更新せずとなった場合無理に争いたくない)
事業主としては正式に解雇とはしたくないようなのですが、
契約更新をしない理由(おそらく離職票の理由)を、"心身による負担におけるたび重なる体調不良から、業務続行不可能"
とするようで、事実上の解雇になります。
特定受給者には様々な条件があるようですが、どれに該当するのか、
あるいはしないのかがよくわからなくなってきました。
詳しい方ご指導頂けますと大変助かります。
明らかに職場の環境での発病となりますが、うつによる労災は、状況を説明できるような内容等が必要そうですし、
あまり考えていません(そのようなものは、メールくらいしか提示できない)。
何か追記が必要でしたらそれもあわせ、アドバイス頂けませんでしょうか。
簡単に説明すると
会社の都合で辞めさせられた(雇用継続されなかった)のか、自己都合による退職なのかが問題になります。
また、病気の内容については通常離職票には記載しませんし、記載したからと次の就職に不利になるようなことは一切ありません。(離職票に記載した事で次に入る会社にばれるというような事は一切ない。)
雇い主側から就労に耐えられないと判断され継続雇用をされなかったわけですから、特定受給資格者の扱いになります。
また、労災に関しては医師の診断とうつ病になった原因と思われる証拠(出勤簿やタイムカード、メールも含む)の調査が労働基準監督署主導のもと行われます。その際に決定的な証拠とみなされるものが出ず、また他の従業員からの情報、該当役員などからの供述を元に判断される事となります。この場合、それ相応の時間も掛かりますし、本人が望まないまたははっきりと会社のせいでうつになったと確証がないのであれば辞めておいた方がいいでしょう。
それでもどうしても訴えたいということであれば、労働問題に詳しい弁護士を立てることをお勧めします。
補足読みました。
失礼しました。「特定求職者」ではなく「特定受給資格者」の間違いです。
質問者さまの場合、「会社の都合(判断)により雇用継続を拒否された」事。そしてそれが犯罪や会社の社則で禁じられてる行為を行ったことによる解雇ではない事から、「解雇(会社都合による退職)」にあたります。
もし、会社の作成する離職票に「自己都合」と書いてある場合は訂正してもらう必要があるでしょう。
会社の都合で辞めさせられた(雇用継続されなかった)のか、自己都合による退職なのかが問題になります。
また、病気の内容については通常離職票には記載しませんし、記載したからと次の就職に不利になるようなことは一切ありません。(離職票に記載した事で次に入る会社にばれるというような事は一切ない。)
雇い主側から就労に耐えられないと判断され継続雇用をされなかったわけですから、特定受給資格者の扱いになります。
また、労災に関しては医師の診断とうつ病になった原因と思われる証拠(出勤簿やタイムカード、メールも含む)の調査が労働基準監督署主導のもと行われます。その際に決定的な証拠とみなされるものが出ず、また他の従業員からの情報、該当役員などからの供述を元に判断される事となります。この場合、それ相応の時間も掛かりますし、本人が望まないまたははっきりと会社のせいでうつになったと確証がないのであれば辞めておいた方がいいでしょう。
それでもどうしても訴えたいということであれば、労働問題に詳しい弁護士を立てることをお勧めします。
補足読みました。
失礼しました。「特定求職者」ではなく「特定受給資格者」の間違いです。
質問者さまの場合、「会社の都合(判断)により雇用継続を拒否された」事。そしてそれが犯罪や会社の社則で禁じられてる行為を行ったことによる解雇ではない事から、「解雇(会社都合による退職)」にあたります。
もし、会社の作成する離職票に「自己都合」と書いてある場合は訂正してもらう必要があるでしょう。
関連する情報