雇用保険料が給料明細から引かれているのに実際は加入していませんでした。職場は歯医者で歯科助手をしていました。失業保険の手続きをしたいのにできません。どう対応すればよいですか?
娘(20歳)が20年9月から歯医者さんで歯科助手(正社員)として働き21年7月で退社しました。

歯医者さんの手書きの給料明細には「雇用保険料」として月に数百円が引かれています。給料は18~19万円でした。
退社して失業保険の手続きをしに行くと、『雇用保険はかけられてません』と言われました。どう対応すればいいですか?

あともう一点伺いたいことがあります。7月20日付けで退職することを5月に職場には言ってありました。使っていない有給を消化するため7月10日からお休みを歯医者さんから言われ貰いました。ところがその月(7月分)の給料は時給計算で月額9万ほどでした。親として納得できません!未成年で働き始めた娘に社会がこんなことで対応するとは・・・。助言をください、お願いいたします。
①「雇用保険被保険者証」もしくは「雇用保険被保険者取得証明書」を持参しませんでしたか?
もし、YESなら、以下②の離職票を退職した会社へ請求して下さい。
②離職票を持参したが、失業給付手続きができなかった。
退職した職場での雇用保険の加入期間や退職理由をご確認下さい。自己都合での退職は、12ヶ月以上勤めていないと、失業給付の手続きはできません。
※ただし、再就職した職場を短期間で退職した場合など、合算できる場合もあります。つまり、今は失業給付が貰えなくても、いずれ失業給付が貰える場合もあります。(過去1年以内の分の、離職票が必要。)
雇用保険と扶養について教えてください。
数年働いた会社を結婚を機に退職する予定です。
旦那の家に入るので遠くて会社に通えないのが理由ですが、給付制限(3ヶ月くらいまつ?)はやっぱりつくんでしょうか?
特定受給資格者って倒産とかしなきゃなれないんですか?

また、失業保険をもらう間は、夫の健康保険や年金の扶養に入れないと聞いてますが、受給まで3ヶ月くらいまつのであれば、その期間だけでも扶養に入ってもいいものなのでしょうか?

専門的なことを教えて頂けると助かります。宜しくお願いします。
退職事由(詳細)によっては、自己都合とならない場合がありますので、職安の担当官にご相談ください。
「特定受給資格者」には該当いたしません。
給付制限期間中は、配偶者の「被扶養者」となることができます。
失業保険について教えてください。現在まだ在職中の為、よくわからないので。失業保険申告書を失業認定日に提出しますが、その際の内職の申告欄ですが、
収入のあった日とは給料日の事ですか?内職した日のすべての記入だと記入欄が足りないんですが…。あと内職という概念ですが、4時間未満の仕事という考えでいいんですよね?例えばレストランでの皿洗い週3日、一日二時間は内職の範囲でしょうか?
>その際の内職の申告欄ですが、 収入のあった日とは給料日の事ですか?内職した日のすべての記入だと記入欄が足りないんですが…。

給料日のことです。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
が1の該当日に×をつけても実際には給料はもらっていない場合が殆んどで収入はいくらかわかりません。

ですから、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。

つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。

>あと内職という概念ですが、4時間未満の仕事という考えでいいんですよね?例えばレストランでの皿洗い週3日、一日二時間は内職の範囲でしょうか?

4時間未満の労働時間であれば、「内職又は手伝いをした日」となります。
この場合には、金額によって、全額支給の場合、減額支給の場合、不支給の場合があります。
今年の九月いっぱいで解雇になって失業保険をもらう予定なんですが、これを期に旦那の扶養にはいろうと思うのですが、失業保険のお金も私の今年の収入に入るのでしょうか?
補足について
あなたが「失業保険をもらうと今年は扶養に入らない方がいい」かどうか選択できる余地はなく、規定上「扶養にはいることはできない」ということです。
退職して失業保険をもらいながら再就職先を探そうと考えています。失業保険給付までの流れやポイントをどなたかわかりやすく教えてくださいませんか?
社会人を約10年していますが、退職して失業保険をもらいながら再就職先を探そうと考えています。
10年間それなりに一生懸命働いたので、権利としていただける金額はしっかりといただこうと思っています。

知りたいのは、
★「失業保険給付までの流れ」と「損しないけど不正にもならないポイント」です。
★また、ネットで給付金計算をしたところ、10年未満と10年以上で大きく異なったのですが、
これは1社に10年勤務でしょうか?それとも社会人歴10年ということでしょうか?
参考までに私の経歴は以下の通りです。

最初の会社に1ヶ月勤務
1ヶ月後に再就職し、2年勤務
1ヵ月後に再就職し、8年勤務

自分で努力すべきところを質問してしまい申し訳ございません。
何卒よろしくお願い致します。
<重要事項!>
離職票1と2が会社から送られて来たら、
1日でも早くハローワークに行く事。

全ては、ここから始まる。

(会社もなかなか送って来ないケースもあり、
嫌がらせとしか取れない)電話で督促して見て下さい。

雇用期間が1年以上空いていると通算できません。

しかし貴方の場合は通算できますね。

もう会社を退職されたのですか?
自己都合退職の3ヶ月間給付制限は辛いです。

ただ、離職理由が、「正当な事情がある自己都合退職」
(コード番号33)だと、自己都合退職してても、直ぐに雇用保険が
貰えます。最近は早くなっていて、金曜日にハローワークの職員が機械に
入力すれば、翌水曜日には振り込まれています。

「正当な理由のある」とは、体調不良などを医師の診断書を使って証明するのです。

この私は、管理している物件に労働局がテナントとして入居していましたので、
いろんな技を教えてもらいました。
退職前で有給を消化中、退職日までの診断書、
退職して7日間の待機期間が終わった時には、
「無理の範囲内での就労は可能である」と診断書を書いてもらいます。
病気の方には雇用保険は頂けませんからね。

この有難い恩恵でもって、330日ありますから、100万は軽く超える額を
国庫金として頂戴しています。

ハローワークの職員は、このような手口を教える義務などなく、
「当たり前のことを当たり前のように事務的」に話しているのです。
この離職コード33は、自己都合だけど、給付制限が付かない秘境地
にあります。
もう退職して、離職票をハローワークに持参していても、
退職理由が「業務上、オーバーワーク(特に月45時間以上)で、
食欲不振、不眠、倦怠感、頭痛などを訴えている方も大勢います。

止むを得ないと判断されたら、「軽微な業務での就労可能」
(このような具体的な説明はしてくれません)
との診断書を持参するようにして、云わば、居住地の管轄するハローワークの
所長さんの裁量により、案外、来月から雇用保険を出そう。
と、なるものです。
私の場合、まさにこれのお陰で、じっくりと職探が出来ました。

ただ、1日の額は、自己都合の場合は、1年以上の勤務実績が必要。
これはいいですね。
また基本手当ては、1年分の総額を365の暦日数で割って下さい。
給料が多かった人は、半分に、
また少なかった人は、7~8割位の雇用保険・基本手当てが頂けます。
土日も全て非課税で支給されます。

雇用保険をあてにして「プー太郎」にならないよう、
早く再就職をしたいものです。
再就職手当て(就職お祝い金)は、雇用保険の残日数の3割に「基本手当てに近い額」
が頂けます。
私の場合、60万弱もらいました。
就職先にハローワークの職員が電話し、在籍しているかの確認後、支給されるものです。

ハローワークのHPなども参考にして下さい。
出産手当金と失業保険について。

現在派遣にて仕事をしていますが、出産のため今月末で退職し来月末に出産します。

健保組合に確認したところ、退職であっても出産一時金や手当金は受給できるとの事でした。勤続年数は約1年半です。
また、退職後は主人の扶養に入るつもりでした(私が現在収入があるため扶養手当てなどは受けれないにせよ保険はすぐに扶養として加入できると確認)。
ですが、主人は会社の方から扶養に入らず失業保険を受け取る人が多いと勧められたそうです(一旦扶養に入り、失業保険の給付を受けれるようになったら国保に加入する)。

質問は、手当金を受け取った上で失業保険の申請をすることができるのか、またもし可能ならどの時期にどのように手続きをしたらよいのか、という事です。
調べてはいるもののよくわからないので、どなたかお詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂けませんでしょうか?
可能ですよ。
失業手当は働ける状態にある事が給付条件なので、妊娠や出産の退社ではすぐもらえません。
なので、働ける状態(ハローワークで求職等出来る状態)まで、延長手続きをされた方が良いですよ。
延長手続きは、離職後一ヶ月経過してから一ヶ月以内にハローワークに妊娠出産に伴う失業保険の延長手続きとして必要書類を持って行います。
延長手続きは最大三年延長が出来ます。(一度の手続きではない)
働ける(子供を預けてハローワークに行ける)タイミングで、失業手当の手続きをされれば大丈夫ですよ。
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