失業保険について教えて下さい。私は自己退職の後、3ヶ月がたち最初の3分の1の給付を受けたのですが、次回認定日の1日前にアルバイトの仕事が決まりそうです。その場合残りのお金はもらえますか?
認定日は28日ごとですが、認定自体はその日ごとにやりますのでアルバイトの前日までの分は貰えます。
アルバイト等が決まった方に就業手当というのがあるのですが、
支給要件が支給残日数が所定給付の3分の1以上かつ45日以上です。
受給資格があるのかを解り易くするために書いてあるのだと思いますよ。
質問者様は45日は残りませんよね。まあ、就業手当はビックリするくらい安いですけど・・
失業保険の再就職手当てについて。
再就職手当てがもらえる条件は、新しい職場で雇用保険に入るという事が条件ですか?
雇用保険に入れば職安で見つけた職業ではなくても自分でネットなどで探した職場でももらえるのでしょうか?
逆に言えば職安で見つけたとしても雇用保険に加入しなければ再就職手当てはもらえないのですか?

再就職手当てを貰う条件は他にもありますが、上記の件だけイマイチ分かりづらいので教えて下さい。
>再就職手当てがもらえる条件は、新しい職場で雇用保険に入るという事が条件ですか?
はい、その通りです。1年以上の加入見込みがあることが必要です。

>雇用保険に入れば職安で見つけた職業ではなくても自分でネットなどで探した職場でももらえるのでしょうか?
もらえますが、3ヶ月の給付制限期間がある場合には最初の1ヶ月以内は職安等により紹介された
ものでないともらえません。

>職安で見つけたとしても雇用保険に加入しなければ再就職手当てはもらえないのですか?
残念ながら要件を満たさずもらえません。
失業保険の給付期間についての質問です。
会社を退職勧奨で退職になり270日の給付期間になりました。
仕事を探していたのですが、なかなか見つからずに
残り1ヶ月弱となり、給付の最終日9月17日までわずかとなって
しましました(現在8月4日)。応募回数も多いので30日延長が
できるようですが、就職を少しでもし易くしたい為、
5ヶ月の職業訓練も考えています。ここで聞きたいのですが、
1. 9月12日開始予定の職業訓練に入った場合、給付延長の30日は
給付されるのでしょうか。
2. 9月12日開始予定の職業訓練に入った場合、5ヶ月間の職業訓練中は
給付の延長として給付されないのでしょうか。

*求職者支援制度で支給額 月額10万円あるようですが、
支給要件の[世帯全体の金融資産が300万以下]でギリギリ
ひっかかり、10万円の支給はできないのかと思われます。

ただ、必死で探してはいますが、このまま見つからずに9月17日以降
給付が何も無いとなると厳しい状況に入ってしまいます。

宜しくお願いします。
職業訓練には種類があることをご存知でしょうか?
・公共職業訓練
原則、雇用保険受給資格者が受けるもの。
例外として受給資格がない人が受ける場合は、求職者支援訓練と同じように受給要件に該当した人は月10万円もらえる。

・求職者支援訓練
原則、雇用保険受給資格がない人が受けるもの。


1.職業訓練後の給付延長はあるのか?
2の回答で詳しく書きますが、職業訓練を開始した場合は、その30日の延長は関係なくなります。

2.9月12日に訓練開始すると給付されるのか?

公共職業訓練の場合
現在は、雇用保険の給付日数の2/3残っていないと、受けられないとされていますが、窓口の判断によっては絶対ダメではないようです。
受給資格がある人が、受給日数を残して訓練開始をすると、訓練期間中まで給付が延長されます。
10万円ではなく、現在貰っている日額での計算になります。
訓練終了後は、雇用保険の残日数に関わらず給付終了です。

求職者支援訓練の場合
残っている残日数に関わらず、訓練開始で給付は終了します。
訓練終了後に残った日数分貰うこともできません。
職業訓練受講給付金の受給要件に当てはまっていないのであれば、メリットは無料で学校に通えることです。

どちらも、テキスト代、検定料(資格を取るのなら)は自分持ちです。

質問者様の状況では、
1.公共職業訓練を受講(残日数等、窓口と要相談)
2.受給日数を30日延長してもらう
の2択になるのではないでしょうか。

就職者支援訓練を選ぶと、本来貰えていた日数分も消滅してしまいます。
ギリギリアウトを見直してもらって、控除できる分があれば選択肢は広がるのですが・・・。
2度目の傷病給付金の受給について
たとえばですが、会社を退職後に傷病手当金を数か月ほど継続するとします。しかし途中で診断書を書いてもらうのをやめ、1年半年の受給満了を待たず途中で失業保険に切り替えたり、再就職して働いたとします。


そのあと再就職先で、また就労不可で休職した場合、再度手当金を受け取ることはできるのでしょうか?
傷病手当金の性格上、同じ原因で発病した疾病での受給は不可能です、というのが公式回答です。
ここから導けることは、医師に相談されるとわかってきます。
では、協会けんぽはどうやって「同じ原因」であることを確認するんでしょうね。不可能ですよね。
これ以上は言えません。
再就職手当(派遣)について教えて下さい。
①失業保険の申請に行ってすぐに派遣での仕事が決まりましたが、
3ヶ月だけという契約だった為に再就職手当の対象になりませんでした。
②3ヶ月の派遣終了後に他のお仕事を紹介してもらい、間を空けずに仕事に就くことになりました。
今度は長期のお仕事なので再就職手当の申請をしたかったのですが、対象外と言われました。
理由は雇用元(派遣会社)は3ヶ月前から変わってないので、再就職手当の申請期間(1ヶ月以内)を過ぎているとのことでした。
給付金の残日数は170日あります。頑張って仕事を探したのに貰えないのが悔しいです。
派遣での就業だと、こういう状況になることはよくあることだと思います。
なんとか再就職手当を貰える方法はないでしょうか?
どうしてももらいたいのであれば、その長期の仕事を断って、自力で他に1年以上の雇用見込みがあるお仕事に就けばいい。

まだ、170日残っているのであれば、前職の退職日から1年以内の期間については失業給付を受けられるので、、、。

ただ、次が決まる保証はできませんが・・・。

「なんとかもらえる方法」としては、これぐらいしかないですよ。。。


補足について・・・
派遣社員としての雇用と、派遣先での就業契約は別です。
なので、1日も日を空けずに次が決まっている場合、退職-再入社、といった手続きは取りません。
「派遣先の変更」であるだけですので・・・。


あと、、、
>頑張って仕事を探したのに貰えないのが悔しいです。
なぜ悔しいか・・・
仕事がみつかったのだから頑張ったかいがあった!と思うべきです。
そもそも「失業手当」なのですから・・・。

でも、短期を受けた時点で再就職手当について、もっと自分で調べていれば防げた事案ですね。。。
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