失業保険給付について質問です。
5月で、事業所が通勤困難な地へ移転するので会社を退職します。
これを機に、夫の扶養に入ろうと思っています。
これからは扶養の範囲内で働こうと思うのですが
5月までの収入が70万ほどあるので
6月から数ヶ月休んで、パート探しをしようと思っています。
3ヶ月間は、失業保険受給できるのですが、
扶養の範囲内の収入調整のための失業は、
失業保険受給の理由にならないのでしょうか??
また、失業保険受給したとしたら、
それも収入として計算して、「130万未満」になるのでしょうか??
失業してから、収入なしで休まなくてはいけないので不安です。
他に何かいいい方法があれば、アドバイスお願いします。
5月で、事業所が通勤困難な地へ移転するので会社を退職します。
これを機に、夫の扶養に入ろうと思っています。
これからは扶養の範囲内で働こうと思うのですが
5月までの収入が70万ほどあるので
6月から数ヶ月休んで、パート探しをしようと思っています。
3ヶ月間は、失業保険受給できるのですが、
扶養の範囲内の収入調整のための失業は、
失業保険受給の理由にならないのでしょうか??
また、失業保険受給したとしたら、
それも収入として計算して、「130万未満」になるのでしょうか??
失業してから、収入なしで休まなくてはいけないので不安です。
他に何かいいい方法があれば、アドバイスお願いします。
健康保険の被扶養者資格認定の基準である「年間収入130万円未満」には、失業給付金が「収入」として扱われます。
従って失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の人は健康保険の「被扶養者」資格を得ることはできません。
従って失業給付金の「基本手当日額」が3,612円以上の人は健康保険の「被扶養者」資格を得ることはできません。
会社を退職しました。
15年勤務していた会社を退職しました。解雇なので失業保険はすぐ出ると聞きました。これからの手続きなんですが、年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?全くの無知ですみません教えてください。年金は厚生年金を17年掛けていました旦那の扶養に入ったほうが得でしょうか?自分で払いつづけた方が良いでしょうか?仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
15年勤務していた会社を退職しました。解雇なので失業保険はすぐ出ると聞きました。これからの手続きなんですが、年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?全くの無知ですみません教えてください。年金は厚生年金を17年掛けていました旦那の扶養に入ったほうが得でしょうか?自分で払いつづけた方が良いでしょうか?仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
>>年金・健康保険は旦那の扶養に入ろうと思います。dottisaさん
>>失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準ですが、
年間収入が130万円未満であることが認定条件となります。
扶養認定においては、失業給付を受給後を「就職したもの」と同様の収入と
みなすことになっており、扶養認定においては、継続的な収入であるとみまします。
したがって、失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上
である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。
また国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。
その場合、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、両方の保険料を
支払うことになります。
失業給付を受給し始めると、雇用保険受給者証に受給開始日が記載されます
ので、扶養から外れる日はこの日と同日となります。
>>仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
雇用保険の給付は会社を退職し、次の職を見つけるまでの間の給付という
考え方です。
仕事を探し続け、いつでも就職できる体制になければ、雇用保険の認定が
されないかもしれません。
>>失業保険をもらいながら旦那の扶養に入る事はできるのでしょうか?
社会保険の扶養認定基準と、国民年金の第3号被保険者の認定基準ですが、
年間収入が130万円未満であることが認定条件となります。
扶養認定においては、失業給付を受給後を「就職したもの」と同様の収入と
みなすことになっており、扶養認定においては、継続的な収入であるとみまします。
したがって、失業給付の支給日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上
である場合は、健康保険の被扶養者とは認定されません。
また国民年金の第3号被保険者になることも出来ません。
その場合、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者となり、両方の保険料を
支払うことになります。
失業給付を受給し始めると、雇用保険受給者証に受給開始日が記載されます
ので、扶養から外れる日はこの日と同日となります。
>>仕事は失業保険8ヶ月でるみたいなのでそれ以降仕事しようと考えています。
雇用保険の給付は会社を退職し、次の職を見つけるまでの間の給付という
考え方です。
仕事を探し続け、いつでも就職できる体制になければ、雇用保険の認定が
されないかもしれません。
扶養について
今月末で失業保険の受給が終わります。
今年4月までの収入と失業保険で110万円くらいになります。
よく、「扶養に入るには収入が130万円まで」というのを聞きますが、これからパートで働く予定なのですが12月末までの収入が20万を超えたら扶養にはいれないのでしょうか?
今月末で失業保険の受給が終わります。
今年4月までの収入と失業保険で110万円くらいになります。
よく、「扶養に入るには収入が130万円まで」というのを聞きますが、これからパートで働く予定なのですが12月末までの収入が20万を超えたら扶養にはいれないのでしょうか?
「年間収入130万円未満」とは、今後の収入が対象ですから、4月までの収入や失業給付金は野増いて結構です。今後得るであろう1年間の収入が130万円未満ということは、1ヶ月の給与が「108,333円以下」であれば130万円未満となります(108,333円×12ヶ月=130万円未満)。したがって、逆に申し上げますと、今後の月額給与が108,334円以上となることが見込まれるようであれば「被扶養者」とは認められないということになります。
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