現在失業保険の給付制限期間中です。
派遣会社に2箇所、出向いて本登録・面接をしました。
まだ仕事の紹介はされていないので、派遣先の会社などに面接には行っていないのですが、
登録だけで、求職活動としてみなされるのでしょうか?
登録だけでは、求職活動にはなりません。ただし、相談をすればOKとのことです。

昨年、雇用保険の説明会でハローワークから言われました。
法律相談(労働基準法)について質問です。
最近 友人は勤務先から通告なしで即時解雇されました。
雇用形態は以下です。
雇用条件=アルバイト(雇用契約書無)
職種=有料駐車場の管理人
勤務時間=1週間3~4日 1日10時間労働
勤続1年2ヶ月

解雇理由=顧客に対し失礼な言動をしたので即時解雇
お客様は常連客で毎度駐車場入庫時に駐車場入口で
停車し車内で化粧をするため 他のお客様が入れないので
注意したら逆切れされ駐車場経営会社(雇用者)に
苦情を告げたため 私の友人は即時解雇されました。

A、お客様から苦情来ただけで アルバイト社員を
①即時解雇は労働基準法に違反しないでしょうか?
②雇用者が通知ナシで解雇したら1か月分給与支払わないで良いでしょうか?

B,1日10時間労働では 2時間は残業時間ではないでしょうか?
①残業であれば 賃金割増しないでよろしいでしょうか?

C,入社時雇用保険加入し、保険料は給料から天引きされていましたが
入社後まもなくして 雇用者側から何も連絡無しで 給料から
天引きもなくなりましたが 解雇されたら失業保険は受給できるのでしょうか?
(保険証書の写しのみ雇用者から受取っていますが 原本はありません)
以上 質問内容で雇用者側に違反がある時は 労働基準局に相談
したら良いのでしょうか?
A、①平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払っていれば、即時解雇しても労働基準法違反にはなりません。不当解雇になるかどうかは、最終的には裁判をしてみないと分かりませんが、質問文にある1回の事案では解雇は到底認められず無効になるでしょうね。

A、②30日前以上の通知のない即時解雇の場合は、給料の1か月分ではなく、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当の支払い義務があります。ただし、懲戒解雇などの場合、労働基準監督署長の認定を受ければ、解雇予告手当の支払い義務が無くなりますが、質問文を読む限りでは到底認定されないでしょうね。

B、①1日10時間労働の場合、8時間を超える2時間分の労働には、25%割増した賃金を支払わなければなりません。

C、まずは会社の所在地を管轄するハローワークに行って雇用保険の被保険者であるかどうかの確認の請求をして自分が被保険者であるかどうか確認することです。

確認の請求の結果、被保険者資格が喪失されていた場合は、雇用保険料の天引きされなくなった後も、週の所定労働時間が20時間を超えていたのなら、雇用保険の加入要件を満たしていますので、過去2年なら遡って加入することができます。会社に対して遡って加入するよう指導してもらってください。

*解雇の証拠を確保するためには、解雇通知書といったものを請求しておいた方がいいですが、解雇通知書(労働基準法22条2項の解雇理由証明)は、解雇予告期間中に請求すれば交付しなければならいものですので、即時解雇の場合は請求しても会社には交付義務はありません。

解雇され退職後は、労働基準法22条1項に定められた退職時証明を求めることになります。退職時証明を請求しても遅滞なく交付されないのであれば、会社の所在地を管轄する労働基準監督署に行って申告し指導してもらってください。
失業保険給付::二回目の認定日までに必要な求職回数
求職回数とはハローワークに出向いて相談をした回数なのでしょうか?
それか相談一度に2件応募した場合は、もうこの件数で
求職回数2回に含まれるのでしょうか?

わかりずらくてすみません。
わかる方教えていただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
求職回数とは相談員に相談したり、パソコン画面で検索したりすることを言います
一度に二件応募しても、相談1回なので、3件申し込もうが、10件申し込もうが一回です

基本的に一日1回の計算になりますので、何回=ハローワークに行って仕事を探す日数と考えておけば確実です
また、相談員に相談した場合は履歴に残りますが、パソコン閲覧は閲覧終了後に証明の紙をもらわないと、認定日に伝えるだけでは、だめで、証明書が必要となりますので、もらい忘れないように気をつけてください
PC閲覧をするだけで大丈夫ですので、無理に面接を申し込んだり、プリントアウトする必要もありません。
行くだけで雇用保険はもらえますが、解雇でない場合はそんなに支給月も多くないので早めにお仕事探してください
また、解雇の場合は無職である以上半年は支給されますのでご安心ください。
そのほか住人税や、国民健康保険の場合はハローワークの失業の証明証を持っていけば税金も失業期間は住民税は免除、国保は減免がききますので、行って損はないですよ!

※PCの求職閲覧は誰でも出来るので、どうしても行けない場合は他の人に頼んで紙をもらってきてもらうとゆう裏技もありますが、あまりお勧めはしません。
今一度目の失業保険をもらったところなんですが、
アルバイトが決まり長期で雇用保険もはいれるとのことなので、
再就職手当をもらおうと思ってますが、
2度目の認定日の後に働き始める場合
認定をうけて2度目の失業手当をもらったあと、再就職手当の手続きをしてもいいのでしょうか?
再就職手当をもらうには、実際に働き始めてから請求することになります。
受給のしおりの最後のほうに、請求する用紙がありますので、それにアルバイト先の証明を
もらう必要があります。
(手続きは郵送でもOKです)

2回目の認定日の後は、アルバイトの初出勤の前日に認定日を変更されて3回目の認定日が
やってきます。

また、再就職手当をもらうには残日数の要件もありますので、合せて「受給のしおり」で確認して
おいた方がいいと思います。
職業訓練校の試験と面接を来週受けます。
色々調べたら失業保険受給者を対象としているため、失業保険受給期限切れが間近な人は受かりにくいなどを知りました。

私はアルバイト経験しかないため(現在ニートです)失業保険をもらっていません。

失業保険受給者対象と知り、受かる自信が全くないのですが受かることってあり得るのでしょうか?
23歳、女です。
私も職業訓練校は2回行きました。
もし本当に失業保険受給者を対象としているなら、受かりにくいかもしれません。
だったら若年者コ-スの職業訓練を受講されてはどうですか?
質問者さんが受験される職業訓練校は、委託コ-スではなくアビリティ-コ-スですよね?
もちろん委託コ-スにもあると思いますが、アビリティ-コ-スにも若年者を対象にされたコ-スはあります。
質問者さんの地域の職業訓練校にもあると思います。
若年者コ-スは、もちろん年が若い若年者を対象にしていますが、私の地域の職業訓練校の若年者コ-スは年が若いだけでなくパートタイムやアルバイト等を繰り返している方も対象にしています。
こちらの方だったら逆に受かりやすいかもしれません。
ただ若年者コ-スも1年中は募集していないですから、ハロ-ワ-クで確認してはどうですか?
それともう1つ、こんな大不況の時ですから逆に欠員が出る場合があります。
職業訓練校に合格はしたが、いい就職先があった場合は就職をして職業訓練校を辞退される方がいます。
そういう場合は追加募集をするので、その追加募集の時に受験すれば受かりやすいかもしれません。
その追加募集は職業訓練校のホ-ムペ-ジで募集をしているのが見れます。
とりあえず今回の試験は受験する以上は諦めずに自分のベストを尽くしてください。
それからですよね。次を考えるのは。。
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