失業保険について質問です。私は有給消化のため今月の中旬まで有給をとり退職しました。あと数日で離職標が届くのですが、私は自己都合のため3ヶ月まってからの受給になりますが、私みたいに中
旬から受給申請をした場合、一ヶ月に今月も含まれますか?また、申請をしたのち就職活動を3回しなくてはいけないそうなんですが、今月も一ヶ月に含まれる場合、申請してから三回以上就職活動をすればよいという考えであってますか?
旬から受給申請をした場合、一ヶ月に今月も含まれますか?また、申請をしたのち就職活動を3回しなくてはいけないそうなんですが、今月も一ヶ月に含まれる場合、申請してから三回以上就職活動をすればよいという考えであってますか?
自己都合の場合、ハローワークで登録後一週間の待機期間があり一週間後に説明会、この説明会で認定日が何時か認定日までにしなくてはならない事などを説明してくれます。
待機期間の一週間は求職活動や内定を貰う事は構いませんが、働き出す事は出来ません。
一週間後にすぐ働く事は可能です。
一週間の待機期間を経て失業手当を貰う前に就職した場合、再就職手当と言うものが貰えます。
待機期間の一週間は求職活動や内定を貰う事は構いませんが、働き出す事は出来ません。
一週間後にすぐ働く事は可能です。
一週間の待機期間を経て失業手当を貰う前に就職した場合、再就職手当と言うものが貰えます。
雇用保険の加入期間は、いったん途切れてもトータルされるのでしょうか?
年末で勤めていた会社を解雇になり、年明けからハローワークに失業給付を申請することになりました。
私は転職経験があり、前職との間には1カ月ほど空白の期間もあったのですが、「雇用保険の被保険者であった期間」とは、前職の被保険者であった期間もトータルされるのてしょうか?
直近の会社の在籍期間だけだと6年になるのですが、前職と合わせると20年以上になり、だいぶ差が出てきます。
どちらの期間で支給日数を判断されるのでしょうか?
ちなみに、過去に失業保険の申請・給付を受けたことはありません。
年末で勤めていた会社を解雇になり、年明けからハローワークに失業給付を申請することになりました。
私は転職経験があり、前職との間には1カ月ほど空白の期間もあったのですが、「雇用保険の被保険者であった期間」とは、前職の被保険者であった期間もトータルされるのてしょうか?
直近の会社の在籍期間だけだと6年になるのですが、前職と合わせると20年以上になり、だいぶ差が出てきます。
どちらの期間で支給日数を判断されるのでしょうか?
ちなみに、過去に失業保険の申請・給付を受けたことはありません。
一旦途切れた場合、
失業手当など受けた場合は、再就職先からの
加入期間が再就職先で退職した場合の加入期間として
自己都合が退職した場合1年間必要です。
失業手当を受けなかった場合は
再就職先で1年以内に雇用保険に加入した場合
前職の加入期間が引き継ぎになります。
解雇の場合
20年の加入期間の場合
35歳以上45歳未満の場合270日
45歳以上60歳未満の場合330日の
給付期間になります。
ハローワークで手続をして、
待機期間(7日間)後に給付期間になります。
270日あるいは330日の間のゆっくりと再就職先を検索して
下さい。月2回以上の求職活動が必要です。
求職活動の範囲については説明会で詳しく説明があります。
その説明会などで、減免の措置、
国民年金(失業者が対象)や
国民健康保険(会社都合の場合の特例)について
確認してください。
失業手当など受けた場合は、再就職先からの
加入期間が再就職先で退職した場合の加入期間として
自己都合が退職した場合1年間必要です。
失業手当を受けなかった場合は
再就職先で1年以内に雇用保険に加入した場合
前職の加入期間が引き継ぎになります。
解雇の場合
20年の加入期間の場合
35歳以上45歳未満の場合270日
45歳以上60歳未満の場合330日の
給付期間になります。
ハローワークで手続をして、
待機期間(7日間)後に給付期間になります。
270日あるいは330日の間のゆっくりと再就職先を検索して
下さい。月2回以上の求職活動が必要です。
求職活動の範囲については説明会で詳しく説明があります。
その説明会などで、減免の措置、
国民年金(失業者が対象)や
国民健康保険(会社都合の場合の特例)について
確認してください。
失業保険の認定日、行くの忘れたら4週間後に行けばいいだけですよね?4週間伸びるけど、4週間後の認定日に行けばもらえますよね?期間内に限るのは当然として。
あらら、これは困りましたね。
しかし必ず次の認定日は行ってください。
認定日に行くというのは、1ヶ月間の求職活動をしていたという認定がなされてそれに対して給付があるわけです。
あなたの場合、行かなかったわけですからその間の認定がなされないのでその期間は給付が受けられないわけです。
ただし、そのまま給付が受けられないわけではなく後に回されるわけです。
次の給付を受けるためにはまず一回はハローワークに行き、求職活動をしているというアリバイを残した上で、次の認定日を確認した上で今度は間違いなく認定日にハローワークに行ってください。
しかし必ず次の認定日は行ってください。
認定日に行くというのは、1ヶ月間の求職活動をしていたという認定がなされてそれに対して給付があるわけです。
あなたの場合、行かなかったわけですからその間の認定がなされないのでその期間は給付が受けられないわけです。
ただし、そのまま給付が受けられないわけではなく後に回されるわけです。
次の給付を受けるためにはまず一回はハローワークに行き、求職活動をしているというアリバイを残した上で、次の認定日を確認した上で今度は間違いなく認定日にハローワークに行ってください。
失業保険についての質問です。派遣社員として10ヶ月勤務した会社を会社都合で4月末に退職しました。
雇用保険に入っていたので離職票をもらい、5月半ばにハローワークで【求職の申し込み】をしました。6月に【受給説明会】を受ける予定です。
しかし、4月末の退職から5月半ばの【求職の申し込み】までの期間に別の会社で1日だけ勤務してしまい、それについてハローワークで申告しなかったのですが、それは違反になるのでしょうか?
ちなみにその1日だけ勤務した会社は派遣社員として働きましたが自己都合で退職しました。雇用保険などには加入していません。1日分の給与はまだもらっていません。
分かる方のみ回答をお願いいたします。
雇用保険に入っていたので離職票をもらい、5月半ばにハローワークで【求職の申し込み】をしました。6月に【受給説明会】を受ける予定です。
しかし、4月末の退職から5月半ばの【求職の申し込み】までの期間に別の会社で1日だけ勤務してしまい、それについてハローワークで申告しなかったのですが、それは違反になるのでしょうか?
ちなみにその1日だけ勤務した会社は派遣社員として働きましたが自己都合で退職しました。雇用保険などには加入していません。1日分の給与はまだもらっていません。
分かる方のみ回答をお願いいたします。
違反になります・・・が、後からでもその分を申告し、返還になるのであれば返還すれば大丈夫です。
次回の認定日に説明をし、申告するようにしましょう。
次回の認定日に説明をし、申告するようにしましょう。
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