傷病手当金と失業保険についてです。

持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。

担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。

会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。

私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。

この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?

よろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>この場合、どうするのが得策でしょうか?

上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。

>喘息でも傷病手当金はもらえますか?

医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。

>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?

上記のようにすれば可能です。
出産・退職後の失業保険について
7年近く働いた会社を6月に退社し、7月の終わりに出産したのですが
失業保険申請はいつ頃したらいいのでしょうか?

一応9月分まで「出産手当金」が出るので、その後のほうが
良いのでしょうか?

ハローワークが混んでいそうなので
出来れば子供は連れて行きたくないので出来るだけ
1回で手続きを済ませたいので
情報が出来るだけ欲しいのですが
出産の時の失業保険の申請は、通常と違うと聞いたのですが
書類を見ても、文字が多すぎてさっぱり理解できません。


できれば、わかりやすく教えていただきたいです。

よろしくお願いします。
退職時に受給延長手続きはされなかったのでしょうか?
それをしていれば、最長三年間の受給延長が出来たのですが。

産後8週間は法律で就労は不可能です。
産後8週間を過ぎてから就職活動を開始し、就職できない場合は失業手当の受給となります。
土地によっても異なりますが、認定日に子連れで行くと「就労の意志が低い(=失業手当の不正受給)」と見なされる事もあります。
説明会くらいなら大丈夫でしょうが、認定日にはお子さんは預けるか、保育所を探している最中・認可は無理だが無認可保育園で入れる場所は決まっているなどの姿勢を見せる必要があるかと思います。
(子どもを預ける算段をしていないのに、就職活動もへったくれもありませんから。「就職が決まったらお子さんはどうされますか?」って聞かれます。私は「預け先は決まっています。一時保育で預けるお金がもったいないので今日は連れてきました」って答えていました)
失業保険について
先ほども質問させて頂いたのですが、失礼します。


私は鬱病で短期退職を繰り返しています。


2009年4月1日~6月15日(正社員)

2010年3月1日~4月20日(正社員)

2010年9月16日~2011年1月25日(アルバイト)


どの会社でも雇用保険に加入しており、退職理由は鬱病による自己都合退職です。


加入期間が1年に満たないため、失業手当は給付されないのでしょうか?

ネットで、自己都合退職であっても、心身の支障での退職である場合は半年加入で給付されることがあるというのを見ました。

詳しい方、教えて下さい。

よろしくお願いいたします。
記載の期間なら7ヶ月あると思います。(ただし、11日以上出勤しているとして)
病気で退職された場合は「特定理由離職者」の認定を受けられる場合があります。その場合は6ヶ月でも受給はできます。
医師の診断書が必要になると思いますが、ハローワークに聞いてどのような内容の診断書が必要かを聞いてかにしたほうがいいと思います。HWもそう簡単には認定してくれないと思います。
電機メーカーの工場で有期社員として働いています。
有期なので、ここ最近は3ヶ月ごとに再契約をしていますが、次回の更新では契約期間も三ヶ月単位で不安定なため、延長(更新)するかやめるかどうしようかと思っています。
会社側も人員を減らしだしたので、もしかすると更新もないかもしれません。

この場合、失業保険の対象にはなるのでしょうか。
有期が満了なので、失業保険はもらいないのでしょうか。
お給料から雇用保険が引かれていればパートでもアルバイトでも
失業手当は貰えますのでご心配要りませんよ。
但し、雇用保険を最低6ヶ月は掛けていなければ対象にはなりませんのでご注意下さい。
雇用保険を掛けていた時期に間があったとしても1年以内に再度加入していれば合算して計算されます。
貰える金額は加入年月と年齢によって違います。
病気休暇から復帰できずに休職もしくは退職
体調不良が続き、医師の診断書を提出して病気休暇を取っています。
診断書に書かれた期間が近づき、働いていた頃のいじめやパワハラを思い出し、不安感が出てしまい、復帰できそうもありません。
有給は40日残っていますが、使用できないと思います。
復帰できなければ、休職か退職をすることになります。
公務員です。

①休職する場合は、また新たに診断書を提出することで可能になるのでしょうか?
病気休暇中は給与の100%を支給されていましたが、休職することで80%になると思います。
その際、手続きなどはありますか?

②退職する場合は、公務員なので失業保険がないです。
傷病手当金というのは、休職した場合と同じで80%支給されるのでしょうか?
であれば、退職と休職は同じように思えてしまいます。

保険など、いろいろなことが分からず、どのような選択をしたら良いのか分かりません。
一般民間企業では病気休暇なんていいものは聞きなれない、あったらすごく優しい会社なので、病気休暇と休職と何が違うのかすらよくわかりませんし、病気休暇で支払われるものがどこからもたらされるのかもよくわからないので、職場に聞いていただくしかないと思います。

公務員の健康保険の傷病手当金は正直よくわからないので、ざらっと地方公務員等共済組合法を読んだだけですが、基本は標準報酬の2/3に政令で定められた値を乗じて算出されるようです。

きっと、公務員の場合はその時々の財政が大きな問題になるので、政令で決められた値を乗じることで調整しやすくなっているのでしょう。

例えば今の横浜市なら、政令で定められた値と言うのは特別職で1、それ以外は1.25とのことなので、80%ではなく、2/3×1.25とかになるのではないかと。
退職後に給付される条件は民間のそれと同じ条件で、給付の率は在籍中と変わらないと思います。

国家公務員なのか、地方公務員なのか、はたまた教職なのかでも違うようなので、職場か共済組合に聞いていただくしかないかと。

休職の手続きについても、公務員なわけですから法令できちんと定められていると思います。

雇用保険については、公務員の方は雇用保険には加入していなくても、雇用保険に加入していたとみなしたときに受給できる可能性のある額と退職金との間で、退職金の額に足りない分を一括で支給されると思います(国家公務員退職手当法等)。

が、一般の方は雇用保険の失業等給付はすぐに就業することができ、求職活動を行わないと受給できません。傷病手当金を給付されるということはすぐに就業することはできない状態ですので一般の方はその状態では受給できませんが、公務員の場合は退職金との差額を受け取れるわけですから、関係なさそうです。

兎に角公務員の方の退職と雇用保険の関係が奇妙と言えば奇妙なので、はっきりとは申し上げられません。

結局は職場で聞いてください、としか言えません。公務員を退職された方が回答してこない限りは正確なところはわからないと思います。

実に中途半端ですが、結局のところ、民間企業を退職される方の場合でも、公共職業安定所長の裁量により決まるところが大なので、断言できるものではないということで、ちょっとした情報程度で勘弁してください。

面倒くさいから公務員も民間企業と同じ社会保障制度にしてしまえばいいのに。教師だ国家公務員だとか言ってないで。

分かりにくいです。

こら、安倍。どうにかせい。
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