失業保険の給付について質問です。
すみません、前置きはほとんど愚痴です。質問は最後にあります。
2週間ほど前に上司に呼び出され、客先での勤務態度がよくないとクレームがあった、そのような態度では次の仕事は回せない。月末までチャンスを与えるから評価を上げるように心して取り組め、等の注意を受けました。
自分としては頑張ってやって来たつもりですが、残業が多く帰宅は0時近く~1時を回ることもあります。
睡眠時間は6時間取れない日も多く、居眠りをしてしまうこともありました。(初期の頃だけで、後になると慣れてきて昼休み中の仮眠さえ取らなくなりましたが)
ストレスから常にお腹を壊しており、病院では過敏性腸症候群と診断されました。
残業が多く辛いことも訴えましたが、「みんな同じ条件で頑張っているんでしょう?だったらあなたが出来無いのは意識が足りないから」と相手にされず…
いくら忙しくても居眠りは悪いことですし、お客さまから見れば勤務態度に問題があると思われるのも事実ですので、それから次の面談の日まで、評価を取り戻すべく本当に頑張って仕事をしました。
そして先日、再度上司に呼び出され「改善されているようには見えない、当社の信用を傷つけたからもうあなたに回せる仕事はない」と通告されました。
「頑張った」だけでは評価にならない、それはそのとおりだと思います。
ですが今思うと「チャンスを与えたが改善されなかった」という理由を作るために、最初から評価する気もないのに月末まで頑張れなどと言ったのでは?と疑ってしまいます。
もう結論が出ていることだ、同意しなければ懲戒解職。
そうすれば理由を言わなければならなくなるから再就職で不利になる、温情で自己都合という事にしてあげると言っているんだ等…
「この場から逃げようと思っても無駄」と言われ、YESと答えなければ帰らせてもらえない状況だったこと、
自分の側にも非があるためあまり強気にでられなかったこと、
もう終電で帰る生活は辞めたいという気持ちもあり、自己都合退職に同意してしまいました。
辞めること自体はもういい……といったら変な話ですが、これ以上どうこうしたいとは思いません。
長くなりましたが、ここからが本題です。
その場で退職届を書き、一身上の都合により退職として提出したのですが、
自己都合による退職でも残業時間が非常に多かったなどの理由が認められれば、3ヶ月を待たずに失業保険の給付が受けられると聞きました。
退職前の残業時間は休日出勤込みで月90~100時間程度です。
給与明細や勤務時間表など必要な物はハローワークに持参するつもりですが、その場合会社に確認の連絡等が行ったりするのでしょうか。
上記のように円満とは言えない辞め方をしているので、会社に連絡が行くと揉め事になるのではないかと不安です。
すみません、前置きはほとんど愚痴です。質問は最後にあります。
2週間ほど前に上司に呼び出され、客先での勤務態度がよくないとクレームがあった、そのような態度では次の仕事は回せない。月末までチャンスを与えるから評価を上げるように心して取り組め、等の注意を受けました。
自分としては頑張ってやって来たつもりですが、残業が多く帰宅は0時近く~1時を回ることもあります。
睡眠時間は6時間取れない日も多く、居眠りをしてしまうこともありました。(初期の頃だけで、後になると慣れてきて昼休み中の仮眠さえ取らなくなりましたが)
ストレスから常にお腹を壊しており、病院では過敏性腸症候群と診断されました。
残業が多く辛いことも訴えましたが、「みんな同じ条件で頑張っているんでしょう?だったらあなたが出来無いのは意識が足りないから」と相手にされず…
いくら忙しくても居眠りは悪いことですし、お客さまから見れば勤務態度に問題があると思われるのも事実ですので、それから次の面談の日まで、評価を取り戻すべく本当に頑張って仕事をしました。
そして先日、再度上司に呼び出され「改善されているようには見えない、当社の信用を傷つけたからもうあなたに回せる仕事はない」と通告されました。
「頑張った」だけでは評価にならない、それはそのとおりだと思います。
ですが今思うと「チャンスを与えたが改善されなかった」という理由を作るために、最初から評価する気もないのに月末まで頑張れなどと言ったのでは?と疑ってしまいます。
もう結論が出ていることだ、同意しなければ懲戒解職。
そうすれば理由を言わなければならなくなるから再就職で不利になる、温情で自己都合という事にしてあげると言っているんだ等…
「この場から逃げようと思っても無駄」と言われ、YESと答えなければ帰らせてもらえない状況だったこと、
自分の側にも非があるためあまり強気にでられなかったこと、
もう終電で帰る生活は辞めたいという気持ちもあり、自己都合退職に同意してしまいました。
辞めること自体はもういい……といったら変な話ですが、これ以上どうこうしたいとは思いません。
長くなりましたが、ここからが本題です。
その場で退職届を書き、一身上の都合により退職として提出したのですが、
自己都合による退職でも残業時間が非常に多かったなどの理由が認められれば、3ヶ月を待たずに失業保険の給付が受けられると聞きました。
退職前の残業時間は休日出勤込みで月90~100時間程度です。
給与明細や勤務時間表など必要な物はハローワークに持参するつもりですが、その場合会社に確認の連絡等が行ったりするのでしょうか。
上記のように円満とは言えない辞め方をしているので、会社に連絡が行くと揉め事になるのではないかと不安です。
ハローワークは、労働者本人の申告があれば会社に連絡して確認を行います。失業給付も国庫から出ている、つまりみんなの税金も含まれているからチャンと裏取りして支給しますよ。
主さんが言われている過重労働による離職者は『特定受給資格者』と呼ばれます。会社都合による離職などと同様で、自己都合の3ヶ月待機はありません。
具体的には、〔離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。〕という内容です。
主さんが言われている過重労働による離職者は『特定受給資格者』と呼ばれます。会社都合による離職などと同様で、自己都合の3ヶ月待機はありません。
具体的には、〔離職の直前6か月間のうちに[1]いずれか連続する3か月で45時間、[2]いずれか1か月で100時間、又は[3]いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。〕という内容です。
失業保険は出産が理由の場合に出ないと聞いていますが、ほかに何かもらえるものはありますか?
まもなく出産を控えていて、3年勤めた職場を退職した約1カ月半後が予定日です。
失業保険は出産が理由で辞めた場合、すぐに働ける状態ではないからもらえないとは聞きました。ただ、なにやら期間延長があると耳にしたのですが、どういうものなのか、算出方法もよく分かりません。
また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが、予定が約1カ月半後すなわち45日後なのでこれが該当するのか、あくまで予定日だから実際に産んだ日からさかのぼった日数で計算できるのか、詳しいことが分かりません。
どなたか教えてください。
まもなく出産を控えていて、3年勤めた職場を退職した約1カ月半後が予定日です。
失業保険は出産が理由で辞めた場合、すぐに働ける状態ではないからもらえないとは聞きました。ただ、なにやら期間延長があると耳にしたのですが、どういうものなのか、算出方法もよく分かりません。
また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが、予定が約1カ月半後すなわち45日後なのでこれが該当するのか、あくまで予定日だから実際に産んだ日からさかのぼった日数で計算できるのか、詳しいことが分かりません。
どなたか教えてください。
失業手当(基本手当)は、退職後1年以内に受給しないと失効してしまいます。また、出産を控えていらっしゃるということなので、今すぐの求職活動は無理です。
そこで、退職後30日経過した日から1か月以内に、住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長手続き」をとる必要があります。
出産を終え、求職活動が出来るようにれば、「受給期間延長手続き」を解除し、求職の申し込みと失業手当の申請手続きをとります。
>また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが
平成19年4月の健康保険の改正以前は、退職後健康保険を任意継続すると産前42日、産後56日、合計98日の出産手当金が支給されていましたが、法改正後は、この給付がなくなりました。
現在は、健康保険の被保険者期間が1年以上ある方が、出産手当金受給期間中に退職した場合に限り、残りの日数分の出産手当金を受給できるという制度があるだけです。
>ほかに何かもらえるものはありますか?
任意継続または国民健康保険に加入していれば、出産育児一時金(38万円)が支給されます。
そこで、退職後30日経過した日から1か月以内に、住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長手続き」をとる必要があります。
出産を終え、求職活動が出来るようにれば、「受給期間延長手続き」を解除し、求職の申し込みと失業手当の申請手続きをとります。
>また、退職後ある一定の期間内に出産した場合、退職した会社からでも給付金がもらえると伺ったのですが
平成19年4月の健康保険の改正以前は、退職後健康保険を任意継続すると産前42日、産後56日、合計98日の出産手当金が支給されていましたが、法改正後は、この給付がなくなりました。
現在は、健康保険の被保険者期間が1年以上ある方が、出産手当金受給期間中に退職した場合に限り、残りの日数分の出産手当金を受給できるという制度があるだけです。
>ほかに何かもらえるものはありますか?
任意継続または国民健康保険に加入していれば、出産育児一時金(38万円)が支給されます。
失業保険で質問です。2012.7.1から再就職した会社を自己都合で辞める場合、何ヶ月以上雇用期間があれば、受給資格がありますか?支給額の目安なども分かればと思います。
ちなみに、前職での保険加入期間は3年間あったのち、2012.5末に会社都合で退職し再就職手当を8月に頂いております。お手数おかけしますが、詳しい方教えて頂けると助かります。
ちなみに、前職での保険加入期間は3年間あったのち、2012.5末に会社都合で退職し再就職手当を8月に頂いております。お手数おかけしますが、詳しい方教えて頂けると助かります。
失業給付を受けますと過去の期間はリセットされてゼロになります。
ですから再就職した時からスタートになって、自己都合で辞める場合は12ヶ月以上の雇用保険期間が必要です。
「補足」
書き忘れていましたが再就職手当の残りは1年以内であれば受給できます。(60%受給なら40%が受給可能)
退職証明書をHWに出して手続きをし再度受給者に戻ってください。
ですから再就職した時からスタートになって、自己都合で辞める場合は12ヶ月以上の雇用保険期間が必要です。
「補足」
書き忘れていましたが再就職手当の残りは1年以内であれば受給できます。(60%受給なら40%が受給可能)
退職証明書をHWに出して手続きをし再度受給者に戻ってください。
失業保険の事で質問します。
私は11ヶ月前に、二年間働いていた職場を結婚を機に退職しました。その後、失業保険をもらおうとしましたが、夫の扶養に入ったので、支給されませんでした。しかし、今年の3月から夫が病気で働けなくなり、私は夫の扶養から外れました。今からもう一度、失業保険の申請をしたら、支給はされるのでしょうか?
私は11ヶ月前に、二年間働いていた職場を結婚を機に退職しました。その後、失業保険をもらおうとしましたが、夫の扶養に入ったので、支給されませんでした。しかし、今年の3月から夫が病気で働けなくなり、私は夫の扶養から外れました。今からもう一度、失業保険の申請をしたら、支給はされるのでしょうか?
結論:もう手遅れです。
結婚を機に退職ということは自己都合退職ですよね。
その場合は待機期間が3ヶ月あります。で、それから支給が始まるわけですが、退職日から1年以内しか雇用保険は支給されません。だから、あなたの場合2年間働いたということですので3ヶ月支給期間があるのですから、退職後6ヶ月以内に手続きをしないと満額支給されません。6ヶ月を過ぎてしまうと、待機した後退職日から1年が来るまで支給されるという仕組みです。
もったいなかったですね。
最も効率的だと思う方法は、【退職して支給が始まるまで扶養に入れてもらいます。その後三ヶ月間は扶養を外れ、雇用保険を貰いきったら再び扶養してもらう。】だと思います。以後参考にしてみてください。
あと退職日から1年以内に就職したら、保険加入期間が以前の2年間と合算されるので、この方法も検討されてはいかがでしょうか?
結婚を機に退職ということは自己都合退職ですよね。
その場合は待機期間が3ヶ月あります。で、それから支給が始まるわけですが、退職日から1年以内しか雇用保険は支給されません。だから、あなたの場合2年間働いたということですので3ヶ月支給期間があるのですから、退職後6ヶ月以内に手続きをしないと満額支給されません。6ヶ月を過ぎてしまうと、待機した後退職日から1年が来るまで支給されるという仕組みです。
もったいなかったですね。
最も効率的だと思う方法は、【退職して支給が始まるまで扶養に入れてもらいます。その後三ヶ月間は扶養を外れ、雇用保険を貰いきったら再び扶養してもらう。】だと思います。以後参考にしてみてください。
あと退職日から1年以内に就職したら、保険加入期間が以前の2年間と合算されるので、この方法も検討されてはいかがでしょうか?
うつ病で6月末までの長期休暇(有休)中です。体調は回復しているのですが、今までの会社で勤めていく自信はなくなり、転職を考えています。しかし6月末付で退職してしまうと失業保険が出るまでの3ヶ月間無収入になってしまうため、7月以降はいったん傷病休暇扱いにし、傷病手当を受給できる形にしてから退職したいと考えています。しかしこれをありのまま会社に伝えると、「回復しているのだから」と傷病休暇の手続きをしてもらえない可能性が大きいです。何かいい方法はないでしょうか?
今までに、傷病手当は受けていないのですか?
もし受けているなら、同一病名ですからトータルでの支給期間になり、残りの支給期間は少なくなる可能性が有ります。
でも、今までが有休で休暇なら大丈夫ですね。
さて、貴方は回復していても、同じ環境での仕事は再発の危険を感じているのですね。
でも、この病気が完治しない内は、重要な決断(退職などの)はされないほうが良いのでは?
会社も、貴方の病気を知っているなら、再発するような無茶をさせないでしょう。(少し位の無理をしなければならない時は有るでしょうが。)
傷病の手続きは医師の診断書が必要です。
主治医に相談して見て下さい。
健闘を・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・祈る!
もし受けているなら、同一病名ですからトータルでの支給期間になり、残りの支給期間は少なくなる可能性が有ります。
でも、今までが有休で休暇なら大丈夫ですね。
さて、貴方は回復していても、同じ環境での仕事は再発の危険を感じているのですね。
でも、この病気が完治しない内は、重要な決断(退職などの)はされないほうが良いのでは?
会社も、貴方の病気を知っているなら、再発するような無茶をさせないでしょう。(少し位の無理をしなければならない時は有るでしょうが。)
傷病の手続きは医師の診断書が必要です。
主治医に相談して見て下さい。
健闘を・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・祈る!
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