失業保険について教えて下さい。
待機の3か月の間の2か月目なんですが、今アルバイトをしています。
失業手当を受け取るには、今しているアルバイトを辞めないといけないのでしょうか?
あと、失業手当をうけとりながら、アルバイトをしてる方はおられますか?

それがバレたらどうなぬのでしょうか?
雇用保険の受給期間中でも『申告すれば』アルバイトしても良いです。失業中に職安で定期的に「失業認定」を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。つまり「隠れてアルバイトをすること」が禁止されている訳であり、バイト自体が禁止されている訳ではないのです。

差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけなので、損する訳でもありません。

職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が基準といわれています。雇用保険法や労働基準法には「失業状態」がどの程度なのか、明確な基準が示されていないので、現実には職安の担当者が各個人の状況に応じて、独自に判断しているようなのです。
会社都合の失業保険について
会社都合の失業保険についてご質問させていただきます。

昨日(5/24)、1年半超アルバイトとして勤めた会社から退職勧告が言い渡されました。

理由として

・仕事でのミスが多く、改善の兆しが見られない
・そのミスの為に、他社員から苦情が来ている

とのことでした。
ですが仕事のミスは、特に会社に実害を及ぼすものではなく、会社内だけでの内務書類のミスであり、それも社員にチェックされて修正をかけているので、最終的な書類には問題はありません。

改善の兆しが見られないことについては、自分の努力不足などもあり言われても仕方のないことはありますが、かと言って有無を言わせず退職を言い渡されるほどのことをしたとは思えません。

退職を言い渡されたのは、実は2ヶ月ほど前なのですが、その時にも上記と同じ理由を告げられ、5月末での退職をしてくれと言われました。ですが、その際は次の就職先が決まるまでは在籍させてくれるとのことでした。しかし今になって、他社員からの苦情を理由に、まだ次の就職先が決まっていないにも関わらず、5月末日以降の在籍は認められないと言われました。(ですが、有休が残っているので、その消化のため6/14までは在籍という形を取り、その分の時給もいただけるとのことでした)

以上の理由で、何とか会社都合(リストラ)として失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、どのような書類を用意すれば会社都合としてハローワークで認められるでしょうか。

念のため、現時点で退職届は書いてはいません。ですが、もし退職届を「一身上の都合」として書くよう強要されたり、会社で退職届を勝手に作成されてしまうかもしれないと思うと気が気ではありません。

31日までになんとか解決させてたいです。皆様の知恵をお貸しください。m(_ _)m
会社の就業規則が労働契約になっており、退職届を
会社側で、一方的に作成されることはありません。
退職届を出せと言われたら、自分は継続勤務の意志があるので、
あくまでも、会社都合による退職届を提出したい。と意思表示してください。
それにより、会社都合の退職になり、ハローワークにも通知されます。
あなたが納得すれば、会社に特別な負担はありません。一身上の
都合による退職届け提出の強要はないでしょう。
6/14退職で、有給休暇消化も有利な材料です。
退職金の支給が可能かどうかは、退職給与規程の規定によります。
5年以内の退職や、身分がどう反映されるか確認してください。
退職後、スムーズな就職活動を行うため、離職票、社会保険の継続等
につきご確認下さい。納得して、円満退社がその後の手続きをスムーズにさせます。
退職後に忘れてはいけないのが健康保険。病気になってから慌てないためにも、
きちんと健康保険の加入手続きをしましょう。 選択肢は、国民健康保険に加入する、
任意継続被験者になる、被扶養者になるの3つです。
任意継続被験者になる、は月単位の加入(支払い)も可能なので、サイトでご確認下さい。
以上です。私の知るところを述べました。ご活躍を祈ります。
昨日、失業保険の最後の認定日だったのですが「個人延長」に該当しますと言われ、給付日数が60日間延びました。だが、次の認定日は旅行の帰国日と重なり行けそうにないです。次回は諦めるしかないのでしょうか?
3/31付けで雇用保険法改正に伴って、延長になったとの説明を受けたのですが、昨日ハローワークに行き初めて聞き、知りました。まさか自分が延長に該当するなんて思ってもいなかったので、来月に旅行を申し込んでしまいました。失業認定日の変更を雇用保険のしおりを見て確認したところ、やむを得ない理由があるときのみで、またその理由を証明する書類が必要と書いてありました。一応、次回認定日までにはきちんと求職活動もするつもりなのですが…。基本手当てを受け取るのはやはり諦めるしかないのでしょうか?回答よろしくお願い致します。
旅行という理由では、認定日の変更はできないので、認定されないからもらえないのは仕方ないですね・・・・
入院とか、親族の葬儀とか、面接とかがやむをえない事情になるので・・・・

受給期間がまだあるなら、その次にもらえばいいじゃないですか
そのお金がないと生きていけないわけじゃないっていうことなんですよねっ?
失業保険について質問します。
自己退職による3ヶ月の給付制限中に、2ヶ月ほどの派遣の仕事(雇用保険、社会保険の加入あり)をしたら、給付はどうなるのでしょうか?
また、雇用保険加入のないアルバイトを2ヶ月した場合はどうなるのでしょう?
例えば、受給資格を失うとかになるのでしょうか、教えてください。
再就職になるかどうかはケース・バイ・ケースです。職安にお尋ね下さい。

職安によって微妙にルールが違うらしいんですよね。
雇用保険・失業保険について質問です。

支給される手当は、離職前6ヶ月分の給料から算出されるようですが、
給料どこまでが対象なのかわかりません。

総支給額なのか
手取りなのか
手当(残業手当・資格手当・交通費・皆勤手当・住宅手当など)は含めるのか含めないのか……

何方かご存知でしたら教えてください。
総支給6ヶ月分÷180

1日当たりの金額
(会社の基本給)を算出します。

会社からの基本給を元に
失業保険の1日当たりの
給付金が算出されます。


失業保険の1日当たりの
最高金額は5800円ぐらいです。

手当も含まれていますが給付金は
変わりません。

自己都合での退職は

10年未満は90日

10年以上20年未満は120日

20年以上は150日の

給付日数になります。

ちなみに私は会社の基本給11000ぐらい

失業保険1日当たり5510円の120日でした。
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