友人が派遣切りにあいました、去年の暮れでした、当時は8月迄、失業保険が支給されるって話で、就職先を探していたみたいですが、
なかなか希望する燭が無く8月を迎えましたけど、一向に就職せず、土日は、良く遊びに行きますが、その事を聞くと、派遣切りにあった場合は、失業保険の支給が伸びるって、年末迄貰えるって未だに無職です、本当にそんな制度があるのでしょうか?それと、もう年末なんですけど、本当に 打ち切りになるのでしょうか?
そんな都合のいい制度はありません。
いつ雇用保険受給手続きしたのかわかりませんが、給付の延長は最大でも60日です。
失業保険の給付制限についてお尋ねします。

先月、両手バネ指の腱鞘炎で仕事が続けられず、手術をするため自己都合で会社を退職しました。


自己都合退職でも、怪我や病気が理由で会社を辞めた場合、給付制限がつかない場合があるときいたのですが、本当でしょうか?

こちらで検索してみると、「腱鞘炎」で辞めた場合、3ヵ月まった人とまたない人両方みかけました。。
各ハローワークによって判断が違うのでしょうか?

私がもらった離職票2には、離職理由の具体的事情記載欄(事業主用)に「手の治療のため」とかかれてありました。

会社には辞める前、手術をしないと治る見込みがない事を説明してあります。
そして私が腱鞘炎になった原因は仕事内容にあったと会社側もほぼ認めています。(同じ作業をして、他に腱鞘炎になった仲間が四人います)

正直生活がギリギリで苦しいです(;_;)
いざ就活という時に、給付制限3ヵ月はきびしいです。


明後日手術をします…が、今はこちらの問題の方が気になって仕方がありません。


回答よろしくお願いします
m(__)m
各ハローワークによって判断が異なるのは事実です。
担当職員による場合もあるかもしれません。
一応、基準はあるようですが、事細かに「この症例はOK」「この症例はダメ」とまではなっていないようなので。

<追加>
別に受給延長申請までにはならないでしょう?
他の回答にあるような場合は、どうしてもどんな職にもつけない場合。
腱鞘炎なので、手を酷使するような仕事でなければ可能なものもありますので。
延長申請は、30日間仕事に就けない状態が続いた後でないと申請できないので、1ヶ月の給付制限があるのと同じようなもんです。
特定受給資格者として認められ、術後リハビリしながら職探しをすれば、基本手当はもらえますよ。
失業保険、支給終了期間の認定期間について。
現在4週間に一度ハローワークへ行き、前回の認定日から前日まで28日分の失業保険を頂いていますが、残り22日分となりましたが次回の来所も今までと同じ4週間後です。
次回は22日分の支給金額だと思うのですが、前回の認定日から22日まで仕事をしなければ、来所までの直前6日間は認定期間ではないので、申告書に記入せず仕事をしても22日分の基本手当日額がきちんと支給されるのでしょうか。
次回認定日の来所直前は認定期間外という扱いか、残りの日数がどうあれ、認定日前までを今までと同様、認定期間とみなすのか教えて下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
申告の必要はありません。

22日の支給期間終了の翌日から就職が決まれば認定日を待つことなく、就職先の採用証明があればそれを提出した日が認定日になり、28日後の認定日から5営業日の振込を待つことなく、手続き後5営業日以内に振込が実施されます。
(振込が1週間ほど早くなるだけですけどね)
失業保険を申請し再就職手当について
失業保険の再就職手当について教えてください。

8月末まで派遣にて働いていましたが、会社都合により契約延長がなくなりました。

9月中旬に失業保険の申請をし、7日間の待機後10月中旬に第一回目の認定日を迎えました。

その一週間後、ハローワークを通さず内定をいただき、入社日は11月中旬の認定日の1週間後です。


ここで質問です。
以前の派遣で働いていた派遣先の会社をAとします。
今回内定をいただいた会社BはAが仕事を請け負っていた会社です。
元々は関連会社でしたが、今は全くの別会社です。
この場合、再就職手当は貰えるのでしょうか?
受給できますよ。
質問者様は、派遣ですので、関連会社は、以前の派遣先との関連会社は関係ありません。
登録型か、常用型の派遣であったかは、解りませんが、離職票記載の事業所との関連で再就職手当が受給出来ない場合があります。

前職の関連会社とは、出資金50%を出資、売上が前職と50%以上である面です。
登録型の場合は、基本的に社員ではありませんので、前職との関連性は皆無でしょう。
転職とか出産のタイミングがいけなかったのか、失業保険ももらえず、育児休暇の認可もおりない状況となってしまいました。。
育児休業給付と失業保険についての助言をいただきたく。
以下のとおり、転職と出産を経ています。
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平成18年12月31日 7年間働いた職場を退職(雇用保険被保険者資格喪失)

平成19年1月25日 公共職業安定所へ求職申込へ。また、失業給付申込を行う。

平成19年2月6日 雇用保険説明会初回講習会→その前に面接を受けたため電話にてその旨を伝え、行かず。

平成19年2月22日 就職が自己で決定したことを公共職業安定所に報告。出向いて就職決定の手続き。

平成19年2月26日 就職(正社員)

平成19年3月某日 妊娠発覚

平成19年6月16日 悪阻が酷く雇用条件を見つめ直し、同職場でパートに変更

平成19年9月30日 出産に備え休職
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で、今回職場より通達された育児休業給付受給資格否認通知書に書いてあることは、
休業開始日 H20.2.17
「算定対象期間(原則として休業開始前2年間)中に被保険者期間が12ヶ月に満たないため、受給資格を否認する」と書いてりました。

このケースだと、失業保険は勿論、育児休業給も出ないことになるのでしょうか?
★前の会社(7年勤務)を離職後に安定所に離職票を提出し、失業給付の手続きをしてしまった場合にはその離職票の
加入期間は通算されず、再就職先での加入期間が要件を満たさなければ受給対象外となります。
残念ながら今回はどちらも受給資格がありません。
前の会社を退職後、失業給付の手続きをせず、再就職したなら(離職後1年以内)被保険者期間が通算されて受給可能でした。
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