いま仕事を辞めて保険証も切れてしまいました…
失業保険に必要な書類はは最後の給料が入ってから届くみたいであと1ヶ月はあります…

失業保
険をもらう間は扶養には入れないみたいなので、いま中途半端に扶養に入るより国民保険に入ったほうが無難でしょうか……

あともし保険証を申請したらどのくらいで保険証が届くでしょうか……

質問ばかりですみませんm(_ _)m
詳しくわかる方の回答お待ちしてます(*^o^*
ちょっと意味がわからないんですが、離職後の手続きは二週間以内だとか、決まっていることが多いですし、離職後はすぐに必要書類を離職した会社からもらえるはずです。
ちなみに国保の保険証は市役所でその場で発行してくれます。
社会保険の扶養から外れる場合の時期と、保険料について教えてください。
3月に退職後、旦那の扶養に入っていましたが、12月1日から失業保険の給付にともない(職業訓練校に通うため、給付制限なし)扶養から外れることになりました。が、5月から11月までの間、アルバイトでの収入があり、今年の合計収入がすでに170万ほどになってしまいました。本当なら、130万を超える時に、扶養から外れる手続きが必要だったのだと思いますが していませんでした。健康保険の被扶養者から、国保に切り替わるのは、どの時期になるのでしょうか?またこの場合、130万を超えた時点からの保険料(健康保険と年金)をさかのぼって払うことになるのでしょうか?
分かる方、教えてください。よろしくお願いします。
旦那様の会社が加入されている健康保険組合から
請求が来るようでしたら、お支払い下さい。
(私の経験上、来る可能性はほとんどないと思います。)
来ないにも関わらず、わざわざ質問者さんの方から
動かれる必要はありません。

確かに法律では収入要件130万円とのライン記載が
されておりますが、実際は継続して年間130万円の
収入を得ることができるという前提条件での取り扱いに
なっておりますので、非常にグレーゾーン的な扱いには
なりますが、要請があって初めて動くことで宜しいかと思います。
妻の退職に伴う健康保険、年金等の手続について
以前にも似たような質問をさせていただいたのですが、少し状況が変わったので再度質問させていただきます。

妻が本日退職します。
手取り12万円程度で、6年弱勤めていました。
退職の理由としては
①勤務時間、休日が不規則で体力的に限界を感じた
②女ばかりの職場でストレスが多く、胃潰瘍を発症した(診断書は取得可能)
この二つが主な理由です。
八月からは新たにパートに出る予定をしています。
(年収を103万にするか130万にするかは思案中です。)

妻が言うには、体調を崩したのが理由であれば、失業保険が待機期間なしですぐにもらえるとのことですが、本当なのでしょうか?(自己都合なのでダメなのではないかと私は考えています)


次に、健康保険についてですが、私の会社の保険に加入するものかと思い総務に聞いてみたのですが、今のところ国保に加入するしかないと言われました。年金についても同様に自分で払うしかないとのことです。
総務の方はこういったことに詳しい方ですので間違いはないとは思うのですが、他に手は無いものかと・・・。


ごちゃごちゃと書いてしまいましたが、質問をまとめると

①体調不良が理由の退職の場合、失業保険はすぐに受け取りできるのかどうか

②健康保険は国保、年金は自腹で払うしかないのかどうか

③もし他に方法がある場合、どのような手続きを行えばいいのか

④八月からパートに出て、年収103万を超えないように働く場合、扶養の手続はいつ行えばいいのか

⑤同様に130万の場合は手続きはどのようになるのか

以上の5点です。

当方こういったことに無知のため、用語の間違い等ありましたら申し訳ありません。
無知な私にも理解できるよう、極力簡単にご説明いただければと思います。
よろしくお願いいたします。
①この内容では難しいでしょう。「新たに命じられた仕事に就くことが困難で離職を余儀なくされた」という条件があるので。ただし、最終的にはハローワークが判断します。

また、雇用保険は失業に対する保険ではなく、次の仕事を探すための保険ですので、体調が悪く仕事に就けない状態では受給することができません(先延ばしになります)。

②雇用保険の基本手当を受けている間は、社会保険の扶養になることはできませんが、一般的に給付制限中(自己都合の場合の3カ月)は可能です。健康保険組合などで独自の基準がある場合もありますが、「詳しい総務の方」の勘違いもあり得ます。

社会保険の扶養になれる基準の130万というのは、今後1年間という意味です。月に108333円(130万÷12)稼ぐような働き方でなければ、1~5月にいくら稼いでいようと、扶養になれるのです。

雇用保険の受給中でも、日額3611円以下(108333÷30)なら扶養になれます。

③総務によく確認しましょう。独自の基準で対象外だと言われたら、市役所で国民健康保険と国民年金の手続きをしてください。

④雇用保険を除いて(非課税なので)、今年が103万円未満になる見込みなら、今すぐにでも所得税の扶養を申し出ることができます。

⑤103万~130万円になる見込みなら、年末調整の際に、見込み額を申し出ます。配偶者控除は受けられなくても、妻の所得に応じて配偶者特別控除という少なめの控除が適用されます。

結果的に103万円未満だった、という場合も、年末調整で精算されますので、ご心配なく。
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