失業保険受給中に妊娠が分かりました。ハローワークに報告はいつするものですか?安定期に入ってからでもいいのですか?
失業保険受給が何時までか分かりませんけど、妊娠していても出来る仕事はあるわけですから、大丈夫です。
別にいう必要はないですよ。
育児休暇復帰後に退職する場合って失業保険の受給資格はあるんでしょうか?
育児休暇をもらって仕事復帰しました。
復帰後2ヶ月くらいです。

仕事は好きだしこのまま続けたいのですが、育児休暇中に引越しをして職場も遠くなり、覚悟はして復帰したもののなかなか子供の時間にあわすことができなくてかなり我慢させていると思い辛いです。

できたら近くで仕事を探そうかなとも思うのですが、この場合育児休暇後にすぐに退職してしまった場合って失業保険はもらえないんでしょうか?
半年ほど働いたらもらえますか?

小さな子供がいるので退職後すぐに仕事が見つかるとも思えないので、できればもらいたいんですが。
・産休・育休の期間は、その間に賃金を受けなかったのなら、「2年」の期間にプラスされます(通算4年が限度)。
つまり、「産休・育休期間を除いた2年間に、被保険者期間が12ヶ月以上」ということになります。

「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入している期間」ではなく、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」と数えますので。


・「正当な理由のある自己都合」による特定理由離職者について、所定給付日数が延びるのは、「離職以前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上」という条件により受給資格がある人だけです。
「2年間に12ヶ月以上」という条件を満たす人には適用されません。


・「育児休業給付金」(「育児休暇給付金」ではない)は賃金ではないので、手当の日額の計算に入りません。
前述のように、賃金が出なかった産休・育休の期間は除外ですので、手当の計算には、産休前と育休後を通算して6ヶ月間の賃金により計算されることになります。


ところで、短時間勤務は利用できないのでしょうか?
失業保険の取り消しについて教えていただきたいです。
先日失業保険の申請に行き、初回認定まで済ませてきました。
前の職場は二人目の子どもを妊娠して切迫流産になり体調が思わしくなく退職しました。その子も1才になりそろそろ就職したいと考え、子育て中ということもあり平成24年までは失業保険の申請が延期できていたのですが気がはやり申請の申し込みをしてきてしまいました。上の子は保育園に通っていますが下の子は通っていません。申請する前に確認するべきだったのですが…、家の近くに無認可の保育園があってそこをあてにしていたのですが、今日確認したところ空きが無いと言われてしまいました。また、市の保育園に入所の申し込みが来月の10月にあるのですが、決まっても通えるのは4月からだし、私の給付期間は3ヵ月なので給付はとっくに終わってしまいます。給付が終了してもまだ就職がきまらないと、どんどん就職が難しくなっていく、採用に関して不利になっていくと聞きました。今申請をしたのは時期尚早だったと後悔しています。初回認定を済ませてしまいましたが、申請を取り消すということは可能でしょうか?長い文章読んでいただきありがとうございました。回答宜しくお願いいたします。
何か勘違いをしてますね。
受給可能なら受給しておけばいい話で、受給前だから、受給中だから有利だなんて聞いた事が有りません。
採用する側の条件に合うか合わないかです。
3月末で自己都合退職しました。

旦那の会社に聞いたら失業保険をもらうなら扶養に入れないと言われ失業保険の手続きをし、国保の手続きをしました。


今色々調べたら国保は高いと知り任意保険にすれば良かったと後悔してます。今更任意保険に切り替えられないですか?会社に聞くのが一番ですかね。20日以内ではあるので。

後失業保険をもらうのは7月からですが、すぐにでも就職したいと思い4月はずっと就活に励んでいました。そしたら昨日妊娠が発覚しました。
色々見てたら妊娠中は受給を延長出来るみたいで明日ハローワークに相談します。
四年間でしたっけ?

そしたら扶養に入れるなら扶養に入った方が良いのでしょうか?一応3ヶ月の給料明細届き72万でした。

とにかく我が家は火の車で、妊娠中でもパートに出たいくらいですが、体調がいまいち。一円でも安く得に済ませたいです。
文章があっちゃこっちゃで申し訳ないのですが、

1、国保を払う【サイトで妊娠中は特例で安くなると見ました】
2、任意保険に切り替える
3、扶養に入る

で得なのがどれか知りたいのです。
こういうのは市役所で聞けばいいんでしょうか?
誰か教えて下さい。
ご主人の会社が健保組合等でないのであれば、総務の方が実務をご存じないだけです。

まず、失業保険の受給と健康保険に関してご説明します。
健康保険の扶養の要件は、将来に向かっての収入が130万未満です。したがって、これまでの収入は関係ありません。
また、自己都合退職の場合、給付制限期間が3ヶ月ありますが、この間は扶養に入ることが可能です。
失業保険の給付が開始されても、給付の基礎となる「基本手当日額」というのが¥3,612未満であれば、扶養から外れる必要はありませんし、受給期間の延長を申請されるなら、なおさら認定はしてもらえますよ。
ちなみに、受給期間の延長というのは、4年間失業保険がもらえる、と言う意味ではありませんが、それは大丈夫ですよね?

お話が前後しますが、任意継続は正直、あまりお勧めしません。
お勤めの際に月々支払っていた保険料は、会社と折半した金額です。
したがって、辞められた場合は、当然その倍の金額を支払わなければなりませんし、基本的には2年間は脱退できません。
国保は前年の所得によって保険料の金額が変わってきますので、今年は少々高いと感じても、来年は安くなる可能性があります。
どうしても、プラス10万がほしいなら止めませんが、継続して先々を考えたときに、本当に得策なのか、よく考えてみてください。

また、出産手当金ではなく、正しくは出産一時金です。
これは、国保でもその制度があります。
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