この場合、特定理由離職者に該当しますか?
現在、派遣社員として働いています。
今の派遣会社に登録して働き始めて1年ちょっとです。
その前にも別の派遣会社に登録してずっと働いていましたので、雇用保険料は8年近く払い続けています。
今まで失業保険はもらったことがありません。

3月に結婚が決まっているのですが、結婚後の4月に彼の転職が決まっています。
関東から関西への転職なので、私は仕事をやめざるをえません。
3ヶ月更新なので、彼の転職に合わせてちょうど契約が切れる時に退職するか、契約の途中で事情を説明して退職するかは考え中です。

この場合、離職理由を「配偶者の転職のため」というような感じにすれば、「特定理由離職者」になり、
期間内に手続きをすれば、すぐに失業保険をもらうことができるのでしょうか?
結婚に伴う住所の変更理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職したのであれば、『特定理由離職者』に該当します。

ただし、失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者のひとが、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。

基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。

ですので、転居先で専業主婦になる等で、働く意思がなく、いつでも働けるという状態になければ失業給付金を受給することはできません。
給付制限中のアルバイトについて
こんにちは。私は1年正社員として勤めて退職をした者です。
自己都合退職なので、失業保険に関しては3か月の給付制限期間があります。
その3ヶ月、支給がないため生活も大変になるのでアルバイトをしようと考えているのですが、
色々なサイトを調べてもよく分からないため質問させて頂きます。(ハローワークにも問い合わせましたが、
また新たに疑問が出てきた為)

・給付制限3ヶ月の期間中は、ハローワークにアルバイトをしている事を申告しなくても大丈夫だが、
雇用保険の資格取得ができるような長時間労働をすれば就職とみなされ、失業給付が受けられなくなる可能性がある
・20時間以上、1ヶ月に14日以上、週4日以上働いてしまうと失業給付は受けられない

との事ですが、週に20時間以内の労働であっても、1ヶ月14日以上働いてしまったら失業給付は受けられないのでしょうか?

例)一週間に19時間働いて週4日労働し、1ヶ月に14日以上勤務する

長々とすみません。
お詳しい方、回答よろしくお願いいたします。
給付制限期間中の規定について調べたものを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)

ハローワークによっては14日以上はダメだというところはあります。
それは14日以上働くと普通に職業についた場合に近い労働になるということです。
基本は週20時間未満ですが、そこのハローワークの言うことに従うほかありません。
「補足」
週2~3日であれば給付制限期間中なら大丈夫と思いますが、受給中なら若干不安が残ります。
学校に行くのであれば求職活動が出来ないと判断されるからです。
ただ、2~3日であれば、受給中の認定日に申告すれば許可になる可能性もあると思います。
HWに確認することが一番です。
失業保険3ヶ月待ちなのでしょうか?

始めまして、派遣社員として1年10ヶ月働いていた会社を、育児休暇から戻られる社員を戻す場所がないため、という理由により、今年の3月いっぱいで契約期
間満了ということで辞めました。
(3ヶ月更新なので、3月末はちょうど更新時期でした)
育児休暇を取っていた方はもともと子会社にいた方で、事業縮小で本社に入れることになったとの事です。

なので、育児休暇の期間のみの派遣期間、という形では派遣されておりませんでした。

離職票には契約満了(自己都合)とあります。

また、派遣会社から仕事の紹介はありましたが、希望に合わず就業しておりません。

5月に入った時点て、ハローワークに相談すれば3ヶ月待たずとも、失業保険を受けられますでしょうか…
派遣会社から紹介された仕事を断ったので自己都合です。

派遣されるのが仕事なので、内容がどうであれ、
いわゆる業務命令です。行けと言われたら従うか、自ら辞めるかのどちらかです。
理由によりけりですが・・・
失業保険をもらいながら、申告せずにバイトをしてる方いますか?

どんなバイトをしてますか?
失業保険だけでは生活できませんよね・・

失業保険+バイトしながら、職探しをしたいと思っています。

みなさん、どうやって生活してますか?
失業給付中に未申告でアルバイトをして発覚すると大きなペナルティーがありますから止めた方がいいです。
それよりも規制の範囲内で堂々とやりましょう。
以下を参考にして下さい。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
補足
書いた計算式に当てはめて計算してみてください。
失業保険・再就職手当に関する質問です。

失業保険給付の認定を受けた後、2月より派遣社員として再就職が決定し就業中です。

失業保険の残日数は70日以上、ハローワークの担当の方より言われた通り2月末までに申請書類は提出済みです。

社会保険の加入は4月から。
雇用期間は3ヶ月更新になっていますが、現在の派遣先へは2年以上の派遣が決まっています。

以上のような状態ですと再就職手当の支給はいつ頃になるものなのでしょうか?
個人的には社会保険加入したらと捉えていたのですが少し不安に思いまして。

アドバイス宜しくお願いします。
再就職手当の申請書類を提出してから、1カ月半から2カ月位に特に問題(雇用保険の未加入等)がなければ、支給されます。
ですから、質問者様の場合だと4月中旬から5月初旬に振り込まれると思います。
失業保険給付中のアルバイトの申請について教えて下さい。
失業保険給付中に一ヶ月程度のアルバイトが決まりました。
この場合、次の認定日に申請したらいいのでしょうか?
それとも働きだす前に届けたほうがいいのでしょうか?
この時失業保険の給付金はどうなるのでしょうか?
アルバイトした日数分は後にずれてもらえるのでしょうか?
説明を受けたかと思いますが、支給を受けるときに認定書を記入し提出しないと
いけません。そのときに収入を記入するところがありますので金額を記入しましょう。
収入があればその分は当然減額されて支給されることになります。
支給分をあとにずらしたりはできません。

なお虚偽の申告をしていれば3倍の金額を払わないといけなくなります。
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