旦那を扶養に入れましたが
以前こちらで旦那を扶養に入れるにはどのような手続きが必要なのか質問させていただき、
今日、扶養に入れてもらえました。

また疑問がいくつかあるので教えていただきたいのです。

旦那は学生になったので、今までは給与天引きだった年金を自分で払いにいかなくてはなりませんよね?
収入がないため、免除の申請をしようと思っていたのですが、私の扶養に入ったということは、私が払う形になるのでしょうか?
先ほど年金番号を聞かれて???と思ったのですが。

あと、扶養に入るに当たって失業保険をもらわない、と記述してきましたが、もらうとなるとなにか変わってくるのですか?
また、バイトをするときは上限があるのですよね?

無知でほんと恥ずかしいですが、教えてください。

ちなみに旦那、私とも24歳です。私は旦那の扶養には入ったことはありません。なので全く扶養についてよくわかりません・・・
ご主人は国民年金の第三号被保険者になれ、保険料は無料になります。これによりあなたの保険料が上がることはありません。

>扶養に入るに当たって失業保険をもらわない、

失業手当をもらうと、健康保険の被扶養になれないことがあります。
バイトをする場合は、月額(通勤被手当てを含む)が108000円以下にしてください。(金額は健康保険により変わります)
国民健康保険と社会保険について質問させていただきます。

わたしは2012年度に大学卒業し、今はアルバイトをしているのですが、上記のどちらの保険に入ろうか検討中です。
国民健康保険は国
民年金と確定申告があって、社会保険は厚生年金と区民税(港北区在住)と失業保険があるという考えで間違いはないのでしょうか。

バイトは月約20万で高くても23万だと思います。バイト先で社会保険に入れるのは2ヶ月後と言うことなので、それまでは国民健康保険にお世話になろうと思っていますがその後はどうしたらよいのかアドバイスいただければと思います。

ちなみに去年までの年金は学生だったために親が国民年金で払ってくれていたようです。
引き落としにするには4月の20日くらいまでに郵便局に言わなきゃいけないようなので、ぜひ教えてください。

よろしくお願いいたします。
社会保険(健康保険+厚生年金保険)は、加入要件(正社員の3/4以上の就労時間があること)を満たしていたら強制加入です。

雇用保険(失業保険)は週20時間以上の就労時間で加入です。

主様の場合社会保険加入要件を満たしていると思われますので、会社で資格取得手続きをしてもらってください。

2ヶ月後に社会保険加入となるまでは国民健康保険に加入してください。

国保加入手続きはお住まいの役所で行います。

その際、親御さんの保険の扶養から外れたことを証明する【健康保険資格喪失証明書】が必要になるので、親御さんの会社から発行してもらって役所へ持参ください。

2ヶ月後に社会保険に加入しましたら、忘れずに新しい保険証を持って役所で国保脱退手続きを行ってください。

utautai764さん
昨年10月末で退職しました。その後、失業保険の受給が3月で終了します。この場合、旦那の扶養には4月から加入できますか?現在国民年金と健康保険は自分で支払いしていますが、これは扶養に入れた月に自分で解約の申請などを行えばいいのですか?
公共職業安定所で「支給終了」の通知書が発行されますので、終了証明書をご主人の勤務先に提出することになろうかと存じます。これにより被扶養者資格取得の手続きが開始されます。現在の「国民健康保険」および「国民年金保険」は、住所地を管轄する「市・区役所」のそれぞれの担当窓口で喪失手続きを行います。
休職中、休職期間満了を待たずに退職する場合のその後について。

会社より、休職を命ずると辞令が届き、ただいま12月現在休職中で、休職期間は3月まであります。職場に復職の意志は伝えていますが、休みが長引
き、面談をしても、復帰に向けてどうしていくかより、医師から復職可能という診断書が出ても、復職を認めるかは会社判断、退職の道もある、あなたには向いていなかったかも知れない、まだ若いのだから、他の道へ行ける、復職しても配置換えは出来ないし一度でも具合が悪くなったら即退職してもらう、職場の皆の感情も逆立ってきている、などと言われ、退職勧奨されているようにしか思えず、ここで質問なのですが、仮に今から退職を申し入れ自己都合にした場合と、傷病手当金、退職金、失業手当金などが、休職期間満了まで待ち就業規則上自然退職、強制解雇になる場合とどのような違いがあるのか、教えて頂ければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。

自分なりに調べたところで分かる範囲なのは
*現在11月30日分まで傷病手当金を受給。
1年6ヶ月の支給があるため、残り4ヶ月分
支給条件は満たしているので、対象後も体調 が回復しなかった場合引き続き受給と仮定。

*退職金額について、休職に入る前の時点で3年以上勤めており、退職金は出ると会社の担当窓口への連絡で確認済みだが、どういう状況でいつ辞めるかには触れず、単に入社日と、今辞めた場合、という仮定での問い合わせ。
自己都合で辞めた場合減額になりえますか?
会社の規定によるのでしょうか?

*退職後にすぐには働ける体調じゃなかった場合、傷病手当金をもらうことで、失業保険の受給延長手続きをする場合、医師から診断書をもらい、傷病手当金をもらえる期間が終了後に働ける状態になった場合に改めて受給開始手続きをする。このような場合、どのタイミングで期限があり申請するのか詳細は分からないです。

分かりづらくて申し訳ありません。
今の状態で、仮に復職出来ても居づらい環境にしか思えないので、退職も視野に入れ始めていますが、期間満了までそう何ヶ月も無いので、このまま満了まで待つのか、1月に再度面談をと言われたが、復職の見込みが無いので先に退職を申し入れるか。どのように動くのが、色々な手続き上損をしないのか、一部でも何かアドバイス頂けたら幸いです。よろしくお願い申し上げます。
★補足拝見
32歳、5年未満ですと給付日数は自己都合と同じ90日。違いは給付制限3ヶ月つくかつかないか。
解雇なら「特定受給資格者」となり、国保の減免が適用されます。
また、病気による正当な理由のある自己都合退職でも「特定理由離職者」となり上記とほぼ同じメリットが受けられます。

失業保険は90日ですから、傷病手当金1年6ヶ月とは比べられないのでは。あと、退職後も引き続き傷病手当金を受給するには、「退職日には出勤しない」等、様々条件があるので調べてみてくださいね。
………………………………
一般的な考えとして、「退職勧奨」とは会社から辞めてくれないか?と、いわゆる肩たたきをされているのですよね。
それに対し貴方が「わかりました。退職します」
これは自己都合退職ではなく会社都合退職です。解雇ですね。
「退職勧奨(解雇・会社都合退職)」なのに、最終的に自己都合退職に持っていく会社も少なからず存在します。
ですので辞めることを考えているならば、まずは上記を踏まえ退職理由がどうなるか?を会社と話し合っておきましょう。

退職金に関しては、仰るとおり会社の就業規則によりけりです。退職勧奨の場合は、若干上乗せになったりすることも。就業規則次第です。確認してみてください。

傷病手当金は、退職後も引き続き受給できますよ。様々条件がありますが、最長1年6ヶ月のはず。

つまり就業中から考えれば、最長3年受給できます。勿論医師の診断のもと、傷病中である場合です。

こちらは傷病中ですから、当然失業保険とは併給できませんが、失業保険は延長です。

結論からいえば退職を視野に入れているなら、
①退職勧奨・会社都合退職となるのかを確認する。

②復職不能・転職も厳しい体調であることが予想されるなら、退職後も引き続き、傷病手当金を受給する。
だと思います。
確認されてみてくださいね。お身体大切になさってくださいませ。
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