勤続17年目にして、辞めようかなやんでます。このままいけば倒産するんではないかと思うぐらい深刻な状況。
今辞めれば退職金が基本給の二ヶ月分(前はかなりもらってたらしいが)。それともとも倒れで失業保険とかもらった方が良い?倒産前なら、前例があれば退職金は出るって、サイトで見たんだけど、その後に見直しで、いくらって書いてあれば、やっぱりそれだけしかもらえないのでしょうか?
今辞めれば退職金が基本給の二ヶ月分(前はかなりもらってたらしいが)。それともとも倒れで失業保険とかもらった方が良い?倒産前なら、前例があれば退職金は出るって、サイトで見たんだけど、その後に見直しで、いくらって書いてあれば、やっぱりそれだけしかもらえないのでしょうか?
私も過去に会社倒産で酷い目にあったことがありますが
難しい問題ですよね。
会社倒産の危機を感じ自己都合で会社を退職して
失業保険の手続きをした場合、90日間の待機期間があり
待機期間を終えてから保険の対象期間になるので
私的にはお勧めではありません。
会社都合(倒産や勧奨)の場合、待機期間は7日間で
直ぐに保険の支給対象期間になるので
余程の理由がない限りは会社を辞めない方が良いと思います。
会社からの希望退職で退職をした場合
失業保険の支給または認定のされ方は分かりませんが
一度ハローワークに聞かれてはどうでしょうか?
難しい問題ですよね。
会社倒産の危機を感じ自己都合で会社を退職して
失業保険の手続きをした場合、90日間の待機期間があり
待機期間を終えてから保険の対象期間になるので
私的にはお勧めではありません。
会社都合(倒産や勧奨)の場合、待機期間は7日間で
直ぐに保険の支給対象期間になるので
余程の理由がない限りは会社を辞めない方が良いと思います。
会社からの希望退職で退職をした場合
失業保険の支給または認定のされ方は分かりませんが
一度ハローワークに聞かれてはどうでしょうか?
退職に伴う失業保険について
11月中旬に、2年勤めた会社を辞めます。
8月に会社の業績悪化の為、9月20日付けでの希望退職者を募っていたので、
希望を出しましたが、今回の退職に加わっては困るということで、11月中旬まで延ばしました。
優遇措置として、9月20日付けの
◆会社都合での退社
◆有給全て買い取り
◆給与1か月分別途支給
以上の優遇措置全てを私の退社のとき(退職日は自分で決める)にも優遇するということで、
条件を出し会社と合意しています。
そこで、11月中旬で辞めると9月初旬に言ったのですが、
その矢先、妊娠が発覚。
今のところ未婚ですが、11月初旬に入籍します。
今勤めている会社を退社後は、健康保険(被保険者)が切れるため、
旦那の健康保険の被扶養者になろうと考えていたのですが…。
①会社都合での退職なので、本来3ヶ月の待機期間は無いと思うのですが、
失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?
②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?
③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?
これからお金がかかるので、出来るだけ損をしない方法を選びたいのですが、
何か良い方法がないでしょうか。
あくまでも、妊娠による退職ではなく、
会社の業績悪化による会社都合の退社なのですが・・・。
調べても、なかなか同じような条件に引っかからなく困り、
こちらに質問しました。
よろしくお願いします。
11月中旬に、2年勤めた会社を辞めます。
8月に会社の業績悪化の為、9月20日付けでの希望退職者を募っていたので、
希望を出しましたが、今回の退職に加わっては困るということで、11月中旬まで延ばしました。
優遇措置として、9月20日付けの
◆会社都合での退社
◆有給全て買い取り
◆給与1か月分別途支給
以上の優遇措置全てを私の退社のとき(退職日は自分で決める)にも優遇するということで、
条件を出し会社と合意しています。
そこで、11月中旬で辞めると9月初旬に言ったのですが、
その矢先、妊娠が発覚。
今のところ未婚ですが、11月初旬に入籍します。
今勤めている会社を退社後は、健康保険(被保険者)が切れるため、
旦那の健康保険の被扶養者になろうと考えていたのですが…。
①会社都合での退職なので、本来3ヶ月の待機期間は無いと思うのですが、
失業保険の延長手続きをするのが良いのでしょうか?
②もしも退職後すぐに失業保険を貰った場合、旦那の健康保険の被扶養者には入れないのでしょうか?
入れない場合、国保or今の健康保険を任意継続しかありませんか?
③もしも退職後、失業保険の延長手続きをした場合、
出産後、失業保険を貰うまでは旦那の健康保険の被扶養者にはなれますか?
これからお金がかかるので、出来るだけ損をしない方法を選びたいのですが、
何か良い方法がないでしょうか。
あくまでも、妊娠による退職ではなく、
会社の業績悪化による会社都合の退社なのですが・・・。
調べても、なかなか同じような条件に引っかからなく困り、
こちらに質問しました。
よろしくお願いします。
3ヶ月の待機…ではなく、待期7日です。これは全員につきます。おっしゃってるのは3ヶ月の給付制限ですね。これはおっしゃるとおり会社都合退職の場合はつきません。
① すぐに職を探せる状況なら、延長する必要はありませんが、受給が終了するまで、4週ごとの認定日に安定所に行くことになりますけど大丈夫ですか?90日分の受給だとしても、申請してから16週後の認定日まで行かなければいけません。そうとうお腹も大きくなってくるはずですが…私なら、何があっても大丈夫なように延長を薦めますが…もちろん途中からでも延長はできますけど。
② 健康保険の扶養に入るための条件は、会社が加入している健康保険組合の規定によります。
a 雇用保険の失業給付は、労働で得た収入とは異なるため、扶養にはいれる。
b 雇用保険の失業給付といえど収入だから、扶養にはいれない。
c 金額によって、制限がある(基本手当日額○○円以上は扶養にはいれない)。
以上のどれかになっているはずです。cの場合は離職票を持って「扶養に入れるかどうか確かめたいから日額を計算して欲しい」と聞けば職安で計算してくれます。
③ ②と同様ですが、収入が発生しませんから基本手当日額うんぬんはまったく関係がなく、はいれるはずです。
① すぐに職を探せる状況なら、延長する必要はありませんが、受給が終了するまで、4週ごとの認定日に安定所に行くことになりますけど大丈夫ですか?90日分の受給だとしても、申請してから16週後の認定日まで行かなければいけません。そうとうお腹も大きくなってくるはずですが…私なら、何があっても大丈夫なように延長を薦めますが…もちろん途中からでも延長はできますけど。
② 健康保険の扶養に入るための条件は、会社が加入している健康保険組合の規定によります。
a 雇用保険の失業給付は、労働で得た収入とは異なるため、扶養にはいれる。
b 雇用保険の失業給付といえど収入だから、扶養にはいれない。
c 金額によって、制限がある(基本手当日額○○円以上は扶養にはいれない)。
以上のどれかになっているはずです。cの場合は離職票を持って「扶養に入れるかどうか確かめたいから日額を計算して欲しい」と聞けば職安で計算してくれます。
③ ②と同様ですが、収入が発生しませんから基本手当日額うんぬんはまったく関係がなく、はいれるはずです。
失業保険を3か月待たずにいただける方法ありますか?
派遣社員として2年。更新で契約社員になり6年目、勤続8年。1年毎の契約更新
です。
3年程前から社員(57歳)とその部下(契約社員の女性)から無視・とて
つもない
威圧・私のミスを見つけた時だけ社員が全員居るのを見計らって、大きな声で注意
したり、罵声・それだけに止まらず自分たちの仕事を上司が留守の時に決まって
押し付けて置いていく。
仕事は徐々に増えるばかりで、追いつかず残業申請をしようものなら、尽かさず
「残業は禁止」と大声を上げられ、1.2年で転勤する支店長や課長達は見て見ぬ振り。
さすがに2月から体調が悪く診療内科でウツと診断され、毎朝吐き気が襲い、夜は
薬無しでは一睡もできない状態が8か月続いております。
3月の更新時に、自己都合ではなく、会社都合・または解雇等の理由で退職する
ことは不可能でしょうか?
契約書には退職時に退職届を1か月前に提出すること。と謳っております。
どうかアドバイスお願い致します。
派遣社員として2年。更新で契約社員になり6年目、勤続8年。1年毎の契約更新
です。
3年程前から社員(57歳)とその部下(契約社員の女性)から無視・とて
つもない
威圧・私のミスを見つけた時だけ社員が全員居るのを見計らって、大きな声で注意
したり、罵声・それだけに止まらず自分たちの仕事を上司が留守の時に決まって
押し付けて置いていく。
仕事は徐々に増えるばかりで、追いつかず残業申請をしようものなら、尽かさず
「残業は禁止」と大声を上げられ、1.2年で転勤する支店長や課長達は見て見ぬ振り。
さすがに2月から体調が悪く診療内科でウツと診断され、毎朝吐き気が襲い、夜は
薬無しでは一睡もできない状態が8か月続いております。
3月の更新時に、自己都合ではなく、会社都合・または解雇等の理由で退職する
ことは不可能でしょうか?
契約書には退職時に退職届を1か月前に提出すること。と謳っております。
どうかアドバイスお願い致します。
実質的にはないでしょうね。
どういう理由にせよ、再就職可能な状態になるまでは、手当は出ませんので。
(1)会社側が同意してくれて「労働者・事業主合意の下の契約期間満了」にできた
(2)医師から「通勤又は就いている業務の継続が不可能又は困難」という診断が出た
場合は、給付制限がつきません。
所定給付日数は多くなりませんが。
(2)の場合は、期間途中で辞めるべきでしょうね。満了日までは働けていたのに「就労不能」というのはおかしいでしょう?(休職したならともかく)
どういう理由にせよ、再就職可能な状態になるまでは、手当は出ませんので。
(1)会社側が同意してくれて「労働者・事業主合意の下の契約期間満了」にできた
(2)医師から「通勤又は就いている業務の継続が不可能又は困難」という診断が出た
場合は、給付制限がつきません。
所定給付日数は多くなりませんが。
(2)の場合は、期間途中で辞めるべきでしょうね。満了日までは働けていたのに「就労不能」というのはおかしいでしょう?(休職したならともかく)
失業保険について。
今回、会社都合にて失業保険(90日)を受け取る予定です。
先日、ハローワークに言って聞いてきたのですが、
どうも不安です。。
7/8にハローワークへ離職票を持って、手続きしました。
初回認定日が、8/4だそうです。
7/9~7/15まで7日間の待機期間ですよね?
その次の日の7/16~8/3までの19日間が初回支払い日数になるのですか?
それとも、7/15~8/3までの、20日間が初回支払い日数になるのでしょうか?
(ハローワークの人に聞くと、20日間と言われましたが、どうも間違い多い人っぽくて不安でした・・・)
しかも、実際の支払い日は、
認定日の8/4の一週間後位と言われました・・・・。
という事は、8月~11月までの4ヶ月で90日分という事ですよね。。。
長い・・・こんなもんなのでしょうか・・・??
私は、30前半なので、60%もらえるのでしょうか?
今回、会社都合にて失業保険(90日)を受け取る予定です。
先日、ハローワークに言って聞いてきたのですが、
どうも不安です。。
7/8にハローワークへ離職票を持って、手続きしました。
初回認定日が、8/4だそうです。
7/9~7/15まで7日間の待機期間ですよね?
その次の日の7/16~8/3までの19日間が初回支払い日数になるのですか?
それとも、7/15~8/3までの、20日間が初回支払い日数になるのでしょうか?
(ハローワークの人に聞くと、20日間と言われましたが、どうも間違い多い人っぽくて不安でした・・・)
しかも、実際の支払い日は、
認定日の8/4の一週間後位と言われました・・・・。
という事は、8月~11月までの4ヶ月で90日分という事ですよね。。。
長い・・・こんなもんなのでしょうか・・・??
私は、30前半なので、60%もらえるのでしょうか?
rhpa7123powerさんが単純な間違いをされるのは珍しいですね。
7月8日に申請され、7月8日から7月14日までの7日間が待機期間です。(申請日も待機期間に含まれます)
7月15日(木)から支給対象日に入るので8月3日までの20日間分が認定日から5営業日以内に振込されます。
貴方の場合は申請日が木曜だったので直近の水曜が基準となり2‐水型(1‐水かも?)、申請から約4週後の8月4日(水)に認定日が設定されたのでしょう。
申請日に「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子を貰いませんでしたか?
表紙に説明会や次回認定日が書かれていると思います、説明会の日に雇用保険受給資格者証が交付されます、その資格者証に基本手当日額や受給期間等が書かれていますので、それでご確認されればいくら受給出来るか詳しく解るでしょう。
基本手当日額の計算式は小冊子(しおり)に書かれていますのでご確認を。
今後の認定日は8月4日(20日分)→9月1日(28日分)→9月29日(28日分)→10月27日(14日分)で終了になりますが、会社都合での離職で「特定受給資格者」として認定されている場合、最終認定日にまだ就職が決まらない場合に60日間の個別延長が付くことがあります、その場合には10月27日の認定日にそれまでの14日分+延長分の14日分、合計28日分の支給になり、11月24日(28日分)→12月22日(18日分)となります。
但し個別延長には条件があり、積極的な求職活動が必要となります、積極的な求職活動についての判断基準はハローワークごとに違いがありますのお通いのハローワークでご確認される事をお勧めします。
7月8日に申請され、7月8日から7月14日までの7日間が待機期間です。(申請日も待機期間に含まれます)
7月15日(木)から支給対象日に入るので8月3日までの20日間分が認定日から5営業日以内に振込されます。
貴方の場合は申請日が木曜だったので直近の水曜が基準となり2‐水型(1‐水かも?)、申請から約4週後の8月4日(水)に認定日が設定されたのでしょう。
申請日に「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子を貰いませんでしたか?
表紙に説明会や次回認定日が書かれていると思います、説明会の日に雇用保険受給資格者証が交付されます、その資格者証に基本手当日額や受給期間等が書かれていますので、それでご確認されればいくら受給出来るか詳しく解るでしょう。
基本手当日額の計算式は小冊子(しおり)に書かれていますのでご確認を。
今後の認定日は8月4日(20日分)→9月1日(28日分)→9月29日(28日分)→10月27日(14日分)で終了になりますが、会社都合での離職で「特定受給資格者」として認定されている場合、最終認定日にまだ就職が決まらない場合に60日間の個別延長が付くことがあります、その場合には10月27日の認定日にそれまでの14日分+延長分の14日分、合計28日分の支給になり、11月24日(28日分)→12月22日(18日分)となります。
但し個別延長には条件があり、積極的な求職活動が必要となります、積極的な求職活動についての判断基準はハローワークごとに違いがありますのお通いのハローワークでご確認される事をお勧めします。
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