失業保険給付期間と扶養について
今年4月に結婚をし、主人の扶養になりました。
7月から失業保険をもらっていましたが、失業保険給付期間中は扶養に入れないことを初めて知り、焦っています。(基本日額は五千円弱)
社会保険事務所に連絡しようと思っていますが、もし返還金があるとしたら、、どれくらいの額になるのでしょうか?とても怖いです。
同じような方いらっしゃいますか?
今年4月に結婚をし、主人の扶養になりました。
7月から失業保険をもらっていましたが、失業保険給付期間中は扶養に入れないことを初めて知り、焦っています。(基本日額は五千円弱)
社会保険事務所に連絡しようと思っていますが、もし返還金があるとしたら、、どれくらいの額になるのでしょうか?とても怖いです。
同じような方いらっしゃいますか?
)(基本日額は五千円弱)
)社会保険事務所に連絡しようと思っていますが、もし返還金があるとしたら、、どれくらいの額になるのでしょうか?とても怖いです。
失業保険給付期間中は健康保険の被扶養者を外れますね。
健康保険証を使用していた場合は7割が保険で支払われますので遡ってその分を請求されます。
遡って脱退させられますので7~9月まで失業保険給付されてたのであれば3ヵ月分の国民健康保険、国民年金を納付しなければいけなくなります。
ちなみに国民健康保険料はH19年7月でしたらH18年の所得で算出されますので所得が多かったのであれば国民健康保険料も高額になります。
ご主人と話し合って決めてください。
健康保険の被扶養者
向こう1年間で130万円以上で月額108,333円を超える場合は健康保険の被扶養者を外れます。
1,2ヶ月の短期アルバイトで月額108,333円を超えた場合は健康保険の被扶養者を外れなくてもよいかと思います。
詳しくは社会保険事務所で・・・
ご主人がH19年の年末調整であなたを控除対象配偶者にされてたのであれば確定申告して配偶者特別控除に変更されることをお勧めします。(給与支払い者は給与支払報告書を提出しますのでばれてしまいます。)
年間収入135万円とのことですので控除対象配偶者から配偶者特別控除に変更して5%の場合は所得税16,000円くらいの追徴となるかと思います。
ご主人の所得が多ければ所得税率も上がりますので所得税の負担は増えます。
H20年は年間103万円を超えるか分かりませんので控除対象配偶者のままで問題はありませんが年末に年間103万円を超えるのでしたら年末調整で控除対象配偶者を外せば問題はありません。
その場合は還付ではなく追徴となりますが・・・
)社会保険事務所に連絡しようと思っていますが、もし返還金があるとしたら、、どれくらいの額になるのでしょうか?とても怖いです。
失業保険給付期間中は健康保険の被扶養者を外れますね。
健康保険証を使用していた場合は7割が保険で支払われますので遡ってその分を請求されます。
遡って脱退させられますので7~9月まで失業保険給付されてたのであれば3ヵ月分の国民健康保険、国民年金を納付しなければいけなくなります。
ちなみに国民健康保険料はH19年7月でしたらH18年の所得で算出されますので所得が多かったのであれば国民健康保険料も高額になります。
ご主人と話し合って決めてください。
健康保険の被扶養者
向こう1年間で130万円以上で月額108,333円を超える場合は健康保険の被扶養者を外れます。
1,2ヶ月の短期アルバイトで月額108,333円を超えた場合は健康保険の被扶養者を外れなくてもよいかと思います。
詳しくは社会保険事務所で・・・
ご主人がH19年の年末調整であなたを控除対象配偶者にされてたのであれば確定申告して配偶者特別控除に変更されることをお勧めします。(給与支払い者は給与支払報告書を提出しますのでばれてしまいます。)
年間収入135万円とのことですので控除対象配偶者から配偶者特別控除に変更して5%の場合は所得税16,000円くらいの追徴となるかと思います。
ご主人の所得が多ければ所得税率も上がりますので所得税の負担は増えます。
H20年は年間103万円を超えるか分かりませんので控除対象配偶者のままで問題はありませんが年末に年間103万円を超えるのでしたら年末調整で控除対象配偶者を外せば問題はありません。
その場合は還付ではなく追徴となりますが・・・
失業保険受給中の健康保険、年金について
状況は以下の通りです。
【5月末】
退職。6月から主人の扶養にはいれるように主人の会社へ申請
【6月中旬】
待機期間3ヶ月なしに、失業保険給付が開始されることになった。
この時点では、保険証などが届いておらず被扶養者になっているのか不明だったが、
念のため、給付が始まることを主人の会社へ申し出る。
【6月下旬】
主人の会社の社労士から『離職証明書』『雇用保険受給資格者証』の提出を求められる
→ 提出
【7月下旬】
認定日が7月28日付けの保険証(●●●健康保険組合、被保険者証)が届く
→あれ?扶養として扱ってくれるの?と疑問に思い、●●●健康保険組合のHPを確認。
→受給中は扶養から外れなければならないと記載がある。
しかし、実際は保険証が届いたので、扶養扱いになっているということですよね?
(この場合、年金も3号になっているということでしょうか?)
会社には、雇用保険受給資格者証の写しを提出したので、
6月21日から90日間、日額5000円以上の給付があることはわかっていると思うのですが・・・
現状のままでいいのか、それとも、何か自分から手続きをする必要があるのでしょうか?
また、このままだといずれ国民健康保険と国民年金の支払いが遡って発生するのでしょうか?
(保険証の認定日が7月28日なので、6月は?という疑問もあります・・・)
会社へ問い合わせるにも、何をどうしていいのかわからないので、
詳しい方がいらっしゃいましたら、どうかお教えください。
よろしくお願いいたします。
状況は以下の通りです。
【5月末】
退職。6月から主人の扶養にはいれるように主人の会社へ申請
【6月中旬】
待機期間3ヶ月なしに、失業保険給付が開始されることになった。
この時点では、保険証などが届いておらず被扶養者になっているのか不明だったが、
念のため、給付が始まることを主人の会社へ申し出る。
【6月下旬】
主人の会社の社労士から『離職証明書』『雇用保険受給資格者証』の提出を求められる
→ 提出
【7月下旬】
認定日が7月28日付けの保険証(●●●健康保険組合、被保険者証)が届く
→あれ?扶養として扱ってくれるの?と疑問に思い、●●●健康保険組合のHPを確認。
→受給中は扶養から外れなければならないと記載がある。
しかし、実際は保険証が届いたので、扶養扱いになっているということですよね?
(この場合、年金も3号になっているということでしょうか?)
会社には、雇用保険受給資格者証の写しを提出したので、
6月21日から90日間、日額5000円以上の給付があることはわかっていると思うのですが・・・
現状のままでいいのか、それとも、何か自分から手続きをする必要があるのでしょうか?
また、このままだといずれ国民健康保険と国民年金の支払いが遡って発生するのでしょうか?
(保険証の認定日が7月28日なので、6月は?という疑問もあります・・・)
会社へ問い合わせるにも、何をどうしていいのかわからないので、
詳しい方がいらっしゃいましたら、どうかお教えください。
よろしくお願いいたします。
※補足について
いまの状態は、ご主人の会社で健康保険の扶養(保険証の交付)と国民年金第3号と言う立場です。(まあ、自動的と言いますか、セットで加入)
健康保険の被扶養者(異動)届け出を会社で手続きがなされますが、其の3枚目が国民年金3号の届け出が出来るようになっていますので、該当される場合には、担当者が記入届け出を済まされているはずです。大丈夫ですよ。※
あなたのご理解の通り、給付制限がある場合には、給付制限中と、給付終了後にはご主人の扶養になれますが、日額が3612円以上ですと扶養にはなれません。
おそらく担当者の認識不足と思われますが、あなたはきちんと会社側に申請を出されたのですから、落ち度はありませんので、とりあえず、現状のままか、もしくはこのようなHPで見たのですが・・・・とやんわりお尋ねになられた方が良いかもしれません。
と言いますのは、ご主人の会社が加入をしておられます健康保険組合によって、組合独自の基準が設けてある場合があるからです。
健康保険の扶養が、7月28日ですと、7月28日までの、6月、7月28日までの分の国民健康保険料と、国民年金6月分が未納になっていますので、納付された方が良いでしょう。
それを納付されたのちには、6月21日から90日間ですから、仮に後日遡り納付をして下さいと言うことになったとしても8月分、9月の21日までの国保料と、国民年金は9月は再度扶養になれますので8月分で済むかと思いますがいかがでしょう。
いまの状態は、ご主人の会社で健康保険の扶養(保険証の交付)と国民年金第3号と言う立場です。(まあ、自動的と言いますか、セットで加入)
健康保険の被扶養者(異動)届け出を会社で手続きがなされますが、其の3枚目が国民年金3号の届け出が出来るようになっていますので、該当される場合には、担当者が記入届け出を済まされているはずです。大丈夫ですよ。※
あなたのご理解の通り、給付制限がある場合には、給付制限中と、給付終了後にはご主人の扶養になれますが、日額が3612円以上ですと扶養にはなれません。
おそらく担当者の認識不足と思われますが、あなたはきちんと会社側に申請を出されたのですから、落ち度はありませんので、とりあえず、現状のままか、もしくはこのようなHPで見たのですが・・・・とやんわりお尋ねになられた方が良いかもしれません。
と言いますのは、ご主人の会社が加入をしておられます健康保険組合によって、組合独自の基準が設けてある場合があるからです。
健康保険の扶養が、7月28日ですと、7月28日までの、6月、7月28日までの分の国民健康保険料と、国民年金6月分が未納になっていますので、納付された方が良いでしょう。
それを納付されたのちには、6月21日から90日間ですから、仮に後日遡り納付をして下さいと言うことになったとしても8月分、9月の21日までの国保料と、国民年金は9月は再度扶養になれますので8月分で済むかと思いますがいかがでしょう。
源泉徴収票をもらっていません!!
4月末で正社員で働いていた会社から解雇された者です。
解雇時に
・離職票
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
をもらいました。
離職票は失業保険を受け取るために、ハローワークに提出してしまいました。
8月の末から働きだしたのですが、雇用保険や健康保険には加入してません。
(臨時パート「雇用期間が6ヶ月弱」ということと、また就業時間が少ないため)
解雇されてから任意継続保険に加入してたのですが、国民健康保険のほうが安いため切り替えをしたいと思います。
そのためには、被保険者資格喪失確認通知書が必要なので、会社に連絡して発行してもらおうと思ったのですが・・・
よく考えたら、源泉徴収票をもらってないことに気がつきました・・・
パートなので年末に源泉徴収票は提出しなくてもいい?のかもしれないけど・・・
被保険者資格喪失確認通知書と一緒に源泉徴収票を頼めば、すぐに発行してもらえるんでしょうか!?
また源泉徴収票って本人から連絡しないと送ってこないものなんですがね?
4月末で正社員で働いていた会社から解雇された者です。
解雇時に
・離職票
・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
をもらいました。
離職票は失業保険を受け取るために、ハローワークに提出してしまいました。
8月の末から働きだしたのですが、雇用保険や健康保険には加入してません。
(臨時パート「雇用期間が6ヶ月弱」ということと、また就業時間が少ないため)
解雇されてから任意継続保険に加入してたのですが、国民健康保険のほうが安いため切り替えをしたいと思います。
そのためには、被保険者資格喪失確認通知書が必要なので、会社に連絡して発行してもらおうと思ったのですが・・・
よく考えたら、源泉徴収票をもらってないことに気がつきました・・・
パートなので年末に源泉徴収票は提出しなくてもいい?のかもしれないけど・・・
被保険者資格喪失確認通知書と一緒に源泉徴収票を頼めば、すぐに発行してもらえるんでしょうか!?
また源泉徴収票って本人から連絡しないと送ってこないものなんですがね?
人事部で働いているので源泉徴収票の事しかわからないのですが回答させていただきます。
(健康保険は総務が担当なもので^^;)
源泉徴収票は最後の給与額が決定されたら発行可能です。
うちの会社では最後の給与支払い日が過ぎたらたいてい1週間以内には発送しています。
また、正社員との事ですので退職金もあるのでしょうか。
退職金も退職の源泉徴収票があります。
会社によっては年末に合わせて発行するのではないでしょうか。
どちらにせよ、年末調整で源泉徴収票は必要ですので一度前の会社に連絡を取ってみてください。
連絡してすぐにほしいといえば、発行してもらえると思いますよ。
ちなみに現在パートさんでも、基本的には会社が年末調整をする義務があります。
(健康保険は総務が担当なもので^^;)
源泉徴収票は最後の給与額が決定されたら発行可能です。
うちの会社では最後の給与支払い日が過ぎたらたいてい1週間以内には発送しています。
また、正社員との事ですので退職金もあるのでしょうか。
退職金も退職の源泉徴収票があります。
会社によっては年末に合わせて発行するのではないでしょうか。
どちらにせよ、年末調整で源泉徴収票は必要ですので一度前の会社に連絡を取ってみてください。
連絡してすぐにほしいといえば、発行してもらえると思いますよ。
ちなみに現在パートさんでも、基本的には会社が年末調整をする義務があります。
退職後の手続きについて、回答よろしくお願いします。
8月15日付で会社を退職しました。なので年金を国民年金へ、医療保険を国民健康保険へ切替を済ませたいのですが、必要な書類に離職票と
あります。退職してからまだ数日なので会社からの書類等の郵送はまだありません。離職票も一緒に届きます。やはり、離職票が届いてからではないと手続きは出来ないのでしょうか?もう一つ、ハローワークでの失業保険の手続きも離職票が無いと出来ないですよね?
退職後から14日以内に手続きを済ませた方が良いのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
8月15日付で会社を退職しました。なので年金を国民年金へ、医療保険を国民健康保険へ切替を済ませたいのですが、必要な書類に離職票と
あります。退職してからまだ数日なので会社からの書類等の郵送はまだありません。離職票も一緒に届きます。やはり、離職票が届いてからではないと手続きは出来ないのでしょうか?もう一つ、ハローワークでの失業保険の手続きも離職票が無いと出来ないですよね?
退職後から14日以内に手続きを済ませた方が良いのでしょうか?
回答よろしくお願い致します。
確かに国民健康保険は退職後二週間以内に手続きを。となっていますが、あくまでも原則として二週間以内にということなので、多少なら遅れても大丈夫です。ただし手続きを早めにしないと国民健康保険証を貰うことができないため、何かあった場合(怪我や病気など)一旦診療代は全額負担となってしまいます。
また失業手当の手続きは離職票が必ず必要となります。
離職票が届いたら一気に手続きすると楽かもしれませんね。
ちなみに私の場合前職退職した時、歯医者に行きたかったため役所で貰った健康保険喪失連絡票という用紙に会社に記入して貰い、先に国民健康保険の切り替えはしました。
ご参考まで。
また失業手当の手続きは離職票が必ず必要となります。
離職票が届いたら一気に手続きすると楽かもしれませんね。
ちなみに私の場合前職退職した時、歯医者に行きたかったため役所で貰った健康保険喪失連絡票という用紙に会社に記入して貰い、先に国民健康保険の切り替えはしました。
ご参考まで。
扶養家族の手続きで伺いたいです。
今年3月で退職し少しばかりの退職金と失業保険も受けました。扶養家族手続きは保険証と税金の両方があるかと思いますが。
保険証は任意継続を1年取り翌3月で喪失するので、次は主人の扶養にと思っています。
税金は、今は税務署から支払い用紙が来ていて支払いしているんですが友人がこれは前年度分の税金だからと言われ、じゃ来年払うための税金は本当なら扶養家族の手続きをしなくてはいけなかったのかな?と不安になりました。
2月になったら確定申告には、行く予定ですが。退職後はどのような手続きをすれば良いのでしょうか?もう何ヵ月も経っのに今頃なんですが詳しく解る方、経験した方、ご意見お願いします。
今年3月で退職し少しばかりの退職金と失業保険も受けました。扶養家族手続きは保険証と税金の両方があるかと思いますが。
保険証は任意継続を1年取り翌3月で喪失するので、次は主人の扶養にと思っています。
税金は、今は税務署から支払い用紙が来ていて支払いしているんですが友人がこれは前年度分の税金だからと言われ、じゃ来年払うための税金は本当なら扶養家族の手続きをしなくてはいけなかったのかな?と不安になりました。
2月になったら確定申告には、行く予定ですが。退職後はどのような手続きをすれば良いのでしょうか?もう何ヵ月も経っのに今頃なんですが詳しく解る方、経験した方、ご意見お願いします。
扶養家族の定義がよくわかりませんが・・・
まず、質問者様は3月に退職され、失業保険の給付も終わられてますか?
今は無職(専業主婦)ですか?
社会保険の扶養は失業保険の給付が終わってから、今年の収入が予定で130万越さなければ直ぐ扶養になれます。
何故、来年の3月まで任意継続してるのでしょうか?
保険代がムダですよ。
それと税金の配偶者扶養控除はご主人様が年末調整を記入するときに記入すれば良いだけです。
配偶者の退職金記入欄もありましたよ。
まぁ、自分で確定申告するならそれでも良いと思います。
で、今支払っている税金は去年の所得に対しての税金です。
確定申告をすれば、来年6月頃に24年の税金の納付書がきます。
補足みました
年払いされていたのですね。
確かに少しは安くはなりますが、トータルで支払うのと失業保険を貰う間だけかけていて、終わってから保険の扶養に入るのとでは、金額は断然そちらの方が安かったと思います。
で、ご主人様の年末調整の件ですが、年末調整の申請書に記入するだけでも大丈夫です。
ただ、質問者様の今年の収入が140万以内であれば特別配偶者控除になりますから、申請書に記入するだけで大丈夫です。
もし140万を越えていたら確定申告された方が良いです。
来年、質問者様に納税書は届きますけど・・・
まず、質問者様は3月に退職され、失業保険の給付も終わられてますか?
今は無職(専業主婦)ですか?
社会保険の扶養は失業保険の給付が終わってから、今年の収入が予定で130万越さなければ直ぐ扶養になれます。
何故、来年の3月まで任意継続してるのでしょうか?
保険代がムダですよ。
それと税金の配偶者扶養控除はご主人様が年末調整を記入するときに記入すれば良いだけです。
配偶者の退職金記入欄もありましたよ。
まぁ、自分で確定申告するならそれでも良いと思います。
で、今支払っている税金は去年の所得に対しての税金です。
確定申告をすれば、来年6月頃に24年の税金の納付書がきます。
補足みました
年払いされていたのですね。
確かに少しは安くはなりますが、トータルで支払うのと失業保険を貰う間だけかけていて、終わってから保険の扶養に入るのとでは、金額は断然そちらの方が安かったと思います。
で、ご主人様の年末調整の件ですが、年末調整の申請書に記入するだけでも大丈夫です。
ただ、質問者様の今年の収入が140万以内であれば特別配偶者控除になりますから、申請書に記入するだけで大丈夫です。
もし140万を越えていたら確定申告された方が良いです。
来年、質問者様に納税書は届きますけど・・・
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