失業保険についてですが

病気で退職するとしたら、すぐには働けないので

失業保険はもらえないのですか?

すぐに働ける事が受給条件だと聞きましたが。。。
おっしゃる通り、病気や怪我ですぐに働けない場合には失業給付を受給することはできません。じゃあ、まったく救われないのかと言うとそんなこともないです。
まず、雇用保険ってか、失業給付の話。
病気や怪我、妊娠・出産・育児、親や子の介護などといった正当な理由により離職を強いられた場合は特定理由離職者になれます。
妊娠・出産・育児以外の理由での特定理由離職者は、一般の自己都合退職者よりも受給日数が長く、3か月の受給制限も免除されます。
ただ、おっしゃる通りすぐに働けない状態であると受給できませんので、その場合は受給期間延長手続きを取ります。
受給期間延長手続きを取ると最大で3年間まで受給開始を遅らせることができます。正確には違いますが。細かく話すと長くなるし、制度は変わるものなので正確ではなくなるし、何よりもハローワークにその都度ご自分で問い合わせる方が正確です。鵜呑みにされて受け取れるものが受け取れなかったりしたら困ります。苦情は孫正義に。こんな行政の手続きなんか不変じゃないんだから、いつまでも古い情報を載せ続けるな、こういうサイトを運営しているんだから責任とって管理しろ、と。ってか、だったら孫正義、てめぇが全部答えろ、と。
特定理由離職者として申請する手続きと延長手続きに必要な書類などはハローワークによっても異なるので、お住まいの住所を管轄するハローワークに事前に問い合わせてください。
手続きをしたら、何年何日までに延長を解除しなくてはいけないのかなどはきっちり把握しておいてください。延長解除の期間を過ぎて結局もらえませんでした、ではシャレにならないので。
次に延長中にどうやって生活していくのか?
一番手っ取り早いのは健康保険の傷病手当金をもらいましょう。
離職後も受け取るためには条件があります。
1.会社の保険に1年以上継続して本人が加入していること。※同じ会社・同じ協会ではなくても、転職したり会社が協会を飼えたりしても、間をおかずに加入し続けていれば可。
2.3年くらいの間に傷病手当金を受給していないこと。
3.その病気や怪我により、祝祭日・社休日を含め報酬(交通費すらだめ)の支払いのない3日連続の休日があり、更にその他に1日以上の同じ病気や怪我による休日があること。
4.離職日に出社しないこと。※報酬の有無に関係なく
以上4つを在職中に満たすと最初の請求対象日から1年半傷病手当金を受有することができます。
2については感覚的に言ってるので、最近傷病手当金を受け取っていた記憶があれば健康保険協会に聞いてみましょう。
傷病手当金以外にも、障害年金というものがありあすが、それは必要そうならお話しします。ざらっといってしまえば公的年金から障害のある人が受け取れるものですが、公的年金は申請しないとくれないです。障害年金は精神疾患でも受け取ることが可能ですが精神疾患の場合は初診から1年半経過していないと申請すらできません。
とこんな感じです。
その他にも、病状などによってはいろんな制度が使えます。最近は心療内科とか精神科とか流行ってるし。
障害年金とか言っても、別に障害者の振りをしたりしましょうとか言ってるわけではないです、もちろん。単に、使えるものは使いましょうよと言ってるだけです。一応。
出産の為退職しようと思っていた矢先に産まれてしまいました。すごくギリギリまで働いていたので失業保険に関してまだ何も手続きしてない状態です。
現在退職して約2週間、旦那の扶養に入っています。失業保険を最短でもらうにはどうすればいいですか?
失業保険はやめてから手続きします。
ハローワークに離職表を持っていったらいいです。
ただ、仕事をしようとすることが前提です。
出産後間もないようなのですぐには働けませんよね。
子供も3ヶ月にならないと保育園などには入れられません。
仕事する間子供をどうするかとか聞かれますよ。

仕事を探してる人にです給付金ですので、
子供が3ヶ月になる頃が一番早いくらいでしょうね。
ハローワークに相談にいったらいいですよ。
失業保険について
先月に腕を骨折し全治3ヶ月の怪我をしてしまいました。
3ヶ月はまともに働けないということを職場に伝えた結果クビになってしまいました。
勤めてたのは10ヶ月程です。

この場合は失業保険はもらえますか?
ネットなどで調べてみましたがよく分からなかったので質問させていただきました。

回答よろしくお願いいたします。
労災ではなく私傷病の話ですよね?

解雇されたということですので、主様は特定受給資格者に該当しますが、念のため自己都合退職扱いにされていないか離職票をご確認ください。

特定受給資格者の場合、6カ月の雇用保険加入期間があれば失業給付を受給することができます。

しかし、主様は現在傷病のため働けない状態ですので、求職活動することができず、したがって「失業給付の受給期間延長手続き」をする必要があります。

怪我が治癒して働くことができるようになったら「求職の申し込み」をしてください。

求職の申し込みをすれば失業給付を受けられるようになります。

gdgd9191さん
失業保険について教えて下さい!
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
雇用保険が受給できるのは、離職した日の次の日から1年間です。
・妊娠・出産・3歳未満の子育て
・病気やけが
・肉親の介護や看護
・配偶者の海外勤務へ同行の為
・青年海外協力隊、や公的機関の技術指導などで派遣されるため
などの理由の時は、延長もあるそうです。
ハロワに離職の手続きをして、相談して見られたらどうでしょう
関連する情報

一覧

ホーム