30代会社員、失業保険についての質問です。前の職場で上司のパワーハラスメントに遭って、なおかつ残業時間が長かったので(無償残業を含む)うつ病を発症し、今の職場に異動したのですが、なかなか体調は改善せず、休職と復職を繰り返している状況でした。最近、少しずつうつ病は回復し、ようやく安定して通勤できるようにはなってきたのですが、将来のことを考えると、今の会社にいれば再発の懸念があると感じ始め、退職する運びとなりました。
そこで以下について質問です。
1.上述の状況で「会社都合」にしてもらうことは可能でしょうか?
2.離職票の「自己都合」に異議ありとしてハローワークに過去のうつ病の診断書、経過報告をまとめた資料などを提出した場合、審査にはどれくらいの時間がかかるのでしょうか?(受給が遅れるのが心配)ちなみに現在は後遺症はあるものの、すぐにでも就職活動はできる状態です。詳しい方、教えて下さい。
前の職場の段階での退職であれば「会社都合」もアリでしょうが、
異動されて改善に向かっているのですよね。
前の職場に戻る話でもあれば別ですが、このパターンでは厳しいかも。
生活で困っています。
うつ病を発症し、今まで勤めていた事務の仕事を休職の末、退社しました。
2月からパート勤めをしていましたが、最近体調がまた悪くなり休ませてもらおうと勤め先に連絡したら雇い主から「7月の契約更新はない。もう来ても来なくてもいい」と言われ、クビになりました。
パートの仕事は1日5時間のしかやっていない小さなクリニックで、健康保険・労災・雇用保険などには一切加入できませんでした。
事務の仕事も8カ月くらいしか努めておらず、傷病手当も失業保険ももらえません。
現在、一人暮らしのため仕事を失っては暮らしていけません。
実家は近くにあるのですが、5人姉妹のため家は狭く、また妹たちはまだ大学生・高校生・中学生と幼いため私の戻るスペースはありません。
それに今、父親の仕事が不安定になり、両親に頼ることもできません。父親の仕事が不安定なのもあり、100万以上あった貯金も親名義にしてしまい、現在の貯金は15万ほどしかありません。
これでは生活に苦しく、余裕がありません。

今は焦っても仕方ないとは思いますが、生活が出来ないとなると不安でたまりません。最悪なことを考えてしまいます。
何かいい方法はありますでしょうか?
過去に、厚生年金を掛けておられたら心療内科で、就労困難との診断書をかいてもらい、社会保険事務所で相談してください(障害年金もらえるはずです)。一日5時間も働いて雇用保険が無いのもおかしいです!ハローワーク(相談と処置してくれます)か、労働基準局に訴えて下さい!人事ながら腹がたってきました。
国民健康保険について質問します。
平成21年(2009年)2月16日に会社都合により失業しました。
その後、失業保険を受給しながら仕事を探していましたが、見つからず6カ月が経ち給付が終了しました。

※この6カ月の間も国
民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?

平成22年(2010年)12月26日現在、国民健康保険に加入していません。
少し調べたところ加入しようとしたら会社の健康保険をやめた翌日から国民健康保険の加入をしなければならないそうです。
そこで計算してみたのですが、平成21年2月16日の翌日から平成22年12月26日までのおよそ23カ月間支払いをしていません。

※この場合23か月分の支払いを完了させないと健康保険証は交付してもらえないのでしょうか?
国民はなにかしろの健康保険に入る義務があります、失業給付受給期間も加入しなくてはなりません。

よって、退職した翌日から実質は国保に加入しているのです、ただ質問者様が加入の手続きをされてなかったのです。

今から23月分を一括で支払うのが大変ならば、役所で分納の相談をして下さい、支払いを開始すれば、保険証は作ってくれますよ。
失業保険の手続きですが、10年近く働いていた職場を辞めるのですが、

雇い主が雇用保険に加入してなかった場合失業保険は出ませんが、

自分で今、加入して払った場合、何ヶ月後にやめれば失業保険の対象になりますか?
通常、個人で雇用保険の加入手続きや保険料の納付を行うことはできません。ただし、ハローワークに出向いて(電話では不可)、「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会票」という書類を提出し、会社の対処の是非について調査依頼をすることができます。

その結果、本来は雇用保険に加入させるべきだったということになった場合、過去2年にさかのぼって雇用保険に入る道が開けます。ただし、その2年分なりの保険料は払わなくてはいけません。少なくとも1年分は払わないと、通常、失業手当の受給資格は獲得できません(会社都合なら6か月の場合あり)。

さかのぼらずに保険料を払い始める場合も、自己都合なら12か月、特定受給資格者に該当する場合でも6か月が必要です。
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