失業保険を受給中ですが、アルバイトをしようと思います。
きちんと申告しますが、その分のお金は後回しと聞きました。具体的にはいつもらえるのでしょうか?最後の認定日ですか?それとも、それ以降ですか?
受給中に収入があった場合ですが、額によって対応が変わります。
額が少ない場合はその日の「基本日額」からバイトの収入分が減額されます。
額が多い場合はその日の支給が止まります。

注意して欲しいのは
「その日の支給がない」場合……支給期間の後にその日数が付け加えられます。
「減額」の場合……「その日の支払いは済み」の扱いになり、日数は加算されません。

後ろ回しになった日数分ですが、「後でもらえる」のではなく、「期間が伸びた」と思ったほうがいいでしょう。認定が必要な期間と同じ扱いになります。

もうひとつ注意があります。
いくら申告しても、週20時間を越える場合は「失業」とみなされず支給そのものが止まる可能性があります。
働く時間の上限は最初の説明会で話があったと思うのですが、はっきししない・時間が制限ぎりぎりになりそうなら、『働く前に』申請しているハローワークに確認しましょう。
失業保険について教えて下さい
3年勤めた会社を9月末で会社都合で退職しました 失業保険の手続きはせずすぐに次の仕事に就きましたが 2ヶ月しか続きませんでした
(雇用保険は2ヶ月経過してからと言う事で 未加入)
今から 前の会社の離職票で失業保険の手続きをしても問題ないでしょうか? 2ヶ月間 仕事していた事で 自己都合扱いになるのか 気になってます 他 アドレスがあれば お願いいたします
私も現在、、求職活動をしています。。。

質問者様と同じで、、会社都合の退職をし、、すぐ次の会社が決まり入社しましたが、、求人票に『社会保険完備』となっていましたが、、実際勤め始めたら、社会保険未加入の会社で、、私の希望の条件とかけ離れていましたので、1ヶ月働いたところで退職致しました。。。

退職後すぐに、、ハローワークへ行き・手続きを行いましたが、、問題なく・前職の離職票で手続き出来、、現在に至っています。。
雇用保険は2ヶ月経過してからと言う事で未加入・・・なら、、問題なく前職の離職票で、、手続き可能です。。。
雇用保険について質問です。
私は同じ会社に10年以上勤めておりましたが、結婚を機に今年の1月、
退職しました。

正社員となってからの10年間は雇用保険を払っていましたが、退職する半年
前からパートという形になり、主人の扶養に入ったので雇用保険は払っておりません。

基本給は正社員の時は約20万、
バイトでは10万前後でした。

この場合、失業保険をもらえるのはいつからどれくらいの期間、
どの給料をもとに計算して、いくらくらいもらえるか知りたいです。

わかる方どなたかよろしくお願いします。
パートの期間が雇用保険未加入とすれば、正社員の期間が採用になります。
ただ、もう半年過ぎていますから受給可能期間はあと半年です。(受給期間は離職から1年間)
今申請しても自己都合なら給付制限3ヶ月があり受給日数が90日(仮定)とすれば受給完了まで6ヶ月半~7か月くらいかかります。ですから全部受給は無理かもしれませんがたとえ60日でも受給した方がいいのではありませんか?
受給日数は10年未満で90日、20年未満で120日です。
金額は過去6ヶ月の総支給額の平均で見ます。
正社員時代の手取りが20万円なら総額では23万円だと推測して計算しますと、基本手当日額は5152円になります。
大体の目安ですが参考にしてください。
会社を辞めて次の仕事に就くまで一週間あります。
退社理由は会社都合で解雇でした。
失業保険給付の手続をする前に、次の仕事が決まったため失業保険はもらえません。

しかし金銭的に余裕がないため、入社日までのフリーな時間をつかい、日雇いのバイトをしたいと考えています。
内定が決まっていてのアルバイト等は可能ですか?
内定先に確認した方がいいですよ
就業規則に触れて内定取り消しになったら大変ですよ
確認ができないなら、やめておいたほうが
無難という事もいえますよ
離職票について
先月の15日で会社都合により退職したのですが(派遣)、離職票は月末の給料発生後に作成、郵送しますと言われました。ですが未だにまだ送られてきません。。
離職票は給料日後でないともらえないものなんでしょうか?
退職後数日で送られてくるものだと思っていたので…
なるべく早めに失業保険の手続きをしたいのですが、派遣会社に催促しても問題ありませんか?
★補足拝見しました。

派遣先から解雇だと言われたとしたら、それは派遣契約の
解除のことです。派遣元の派遣責任者にご相談されたのでしょうか?
派遣契約を解除されても、派遣社員と派遣元との雇用契約が
解除されるわけではありません。
あなたに責任がないのに、派遣先の都合で契約解除される場合には
派遣元は、次の仕事をすぐに紹介するか、休業補償
(平均賃金の6割以上の休業手当)を出さなければなりません。

また、どうしても次の仕事が見つからない場合、派遣元は、
その30日前までに解雇を予告するか、解雇予告手当てとして
30日分以上の賃金を支払うことが必要とされています。
このような場合、派遣元は派遣先に対して損害賠償の請求を
することができます。

また、どうしても途中解約に納得できない場合、契約不履行として
民事訴訟を起こせば、残存期間の賃金の全額を支払ってもらえる
可能性もあります。 派遣社員でも、解雇予告手当てはもらえます。
正社員と同じ扱いです。
派遣元が派遣社員を解雇する場合は、少なくとも30日前の予告
または30日分以上の賃金(解雇予告手当て)の支払いを
しなければなりません。

ただし、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて
引き続き使用される者を除く)には、この解雇予告手当の制度は
適用されません。

そのあたりを派遣元の担当者に再度お聞きになって、上記の事を
交渉して下さい。

尚、すでに派遣元からも解雇通知を受け、渋々ながらも退職された場合は
派遣会社に離職票の請求をなさって下さい。

あとは、ハローワークの判断になります。

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先程、書いたものは、派遣元の会社と誤解してましたので
省略させて下さい。
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