現在失業中でして、先日失業保険の申請をしてきたところです。今は待機期間なんですが、もし初回認定日(8月31日)までの今月中に就職先が決まった場合は再就職手当はもらえ
るんでしょうか??

今既に何社か自分で探した会社の面接にいって返事待ちなんですが、どうやら待機期間後の1ヶ月間はハローワークの斡旋先しか再就職手当の対象にならないみたいですね。

長い期間雇用保険納めてきたわけだし、どうせなら再就職手当もらいたいんですけど申請日が6日だったのでやっぱり9月半ば以降に内定をもらうか、それ以前ならハローワークから見つけたところに就職するかしかないんですかね…
もちろん1年以上雇ってもらえるところで探しています。
用語がごっちゃになっているようです。
待期期間=HW申請から7日間のこと。
給付制限期間=待期期間が終わってから3ヶ月のことです。
給付制限3ヶ月がある場合は最初の1ヶ月はHWの紹介若しくはHW認定の紹介業者紹介の職に就かなければ再就職手当は支給されないことになっています。
これは法で決まっていますからどうにもなりません。
失業保険:休職期間の計算方法を教えて下さい。
私の会社は10年働いたら1年休職出来る取り決めがあります。
その休職中は基本無給ですが、社会保険料、年金、所得税の合計分は給与として支給され、プラスマイナス0になるようになっています。
ここからが、本題です。
1年の休職を終え、2ヶ月だけ働き、退職する場合、過去6ヶ月間180日割の計算を教えて下さい。
直近の働いた2ヶ月と休職前(1年前)の4ヶ月の合計6ヶ月を対象として計算して良いのでしょうか?
それとも、手取り0であっても休職中も給与とみなされ、直近の6ヶ月になってしまうのでしょうか?

例:
2000年1月1日?2009年12月31日 勤務
2010年1月1日?2010年12月31日 休職
2011年1月1日?2011年2月28日 勤務&その後退職
賃金計算期間中に、賃金計算の基礎になった日数が11日以上ある限り、(基本手当日額の計算の基礎になる)賃金日額の計算対象になるはずです。



〉社会保険料、年金、所得税の合計分
「健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料・住民税」では?
失業保険の給付金についてです。

去年11月に離職し12月に認定を受けに行きました。そして、12月末に1回目の受給を受け取り(振り込まれ)ました。


1回目が月末だったので2回目以降も月末だと思っていたら、まだ入金されてませんでした。

受給期間は今年の5月までと印刷されているのですが、2回目以降の受給はいつになるのでしょうか?

それとも、また手続きをしないといけないのでしょうか。
ハローワークで説明があったはずですが、
毎月失業中で就職活動を行っていることの認定を受けに行く必要があります。
初回の認定時に次回の認定日も言われませんでしたか?
失業保険を貰うことになりましたが、保険の日額というのは、「雇用保険受給資格者証」の「基本手当日額」×日数でよいのですか?基本的なことですみません。
その通りです。

前職の給与等から計算された「基本手当日額」×「所定給付日数」が支給されます。
(例)基本手当日額5000円×所定給付日数90日=450,000円
これは就職活動をしたが内定が取れず、アルバイト等の仕事もしなかった場合です。
支給は認定日ごとなので28日分ずつもらう事になると思います。
また自己都合で退職の場合、給付制限期間がありその期間満了後でなければ支給されません。
歯の矯正 医療費控除について
私は今26歳で、歯の矯正をしています。小さい頃から受け口で歯並びもデコボコだったため、それが嫌で今になりやっとこ矯正を始め、4本抜歯をし、ワイヤーが入って1ヶ月経ちました。矯正代金は治療が終わるまでに支払って頂ければ大丈夫言われています。
そこで質問です。
①今年の3月末に会社を辞め、再来月(12月)から仕事を始める予定なのですが、私の場合医療費は控除されますか?
②また、ケチな考えかもしれませんが、無職のときに一括で矯正代金を支払うのと、仕事をしてから矯正代金を支払うのではどちらがお得なのでしょうか?

ちなみに1月~3月まで収入が有りました。その後、5ヶ月失業保険も頂いていました。
図書館で本を借りて調べたのですが、よくわかりませんでした。
どなたかわかる方がいらっしゃいましたら、その他の知識などを教えていただけましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
①「今年の1~12月に全く収入がなく、所得税を1円も支払っていない」方の場合には
控除されるべき所得税が無いので、来年の確定申告での医療費控除は受けられませんが
1~3月、12月にお仕事をして所得があり、所得税を払っているならば
来春の確定申告で医療費控除を受けることができます。
(失業保険は非課税所得なので、お給料と合算はしませんので念のため)

②確定申告での医療費控除は
「所得の多い年に、多額の医療費を申請するほうが得」になります。

我が家でも娘二人が立て続けに歯列矯正をしているんですが
費用の支払いについては、所得・他の医療費などとの兼ね合いを考えて歯科とちょっと相談して
「総額を、今年と来年で半分ずつ払う支払い計画にする」
「今年の分の支払いは抑え、来年に支払いを多くする」など工夫させてもらっています。

12月からお仕事をはじめ、この先お給料からの所得税をたくさん払うことになるなら
今年12月31日までに支払う治療費は15~20万ぐらいまでにとどめ、
来年1月以降の支払額を多くしたほうがあとあとよろしいんじゃないかと思います。

確定申告で、「払ってもいない所得税」の控除は受けられないので
「所得税をあまり払ってない今年中に、治療費を一括で払う」のは絶対におやめになったほうが良いですよ。
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