昨年の12/15で退職し、夫の扶養家族に入りました。今、無職なので失業保険受給のため、待機の7
日間が過ぎ、「雇用保険受給資格者証」を発行して貰いました。
扶養に入って雇用保険の受給はもう無理でしょうか?
ちなみに 基本手当日額は5,277円 所定給付日数は90日です。
1月の夫の給料から扶養手当が出るようですがまだ給料は貰ってはいません。
失業保険を貰った方が得ですか?もし扶養に入ったので貰えないなら職安に相談出来るのでしょうか?
無知なので教えて頂きたいです。
日間が過ぎ、「雇用保険受給資格者証」を発行して貰いました。
扶養に入って雇用保険の受給はもう無理でしょうか?
ちなみに 基本手当日額は5,277円 所定給付日数は90日です。
1月の夫の給料から扶養手当が出るようですがまだ給料は貰ってはいません。
失業保険を貰った方が得ですか?もし扶養に入ったので貰えないなら職安に相談出来るのでしょうか?
無知なので教えて頂きたいです。
基本手当日額が5,277円では、ご主人の被扶養者となることはできません。
健康保険の被扶養者資格を得たまま失業給付金を受給するには、基本手当日額が3,611円以下でなければなりません。
健康保険の被扶養者資格を得たまま失業給付金を受給するには、基本手当日額が3,611円以下でなければなりません。
失業保険について教えてください。
失業保険は1年半ほど掛けていたのですが、1年程前から体調を崩し14日以上出勤している月が断続的に6カ月以上あるのですが、
連続した6カ月でなければならないのでしょうか?
また短時間被保険者には1カ月足りず当てはまらないようです。
また、体調は良くなったので仕事を探しているのですが、失業保険がもらえない場合、何か足しに出来るような公的機関の制度のような物はないでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
失業保険は1年半ほど掛けていたのですが、1年程前から体調を崩し14日以上出勤している月が断続的に6カ月以上あるのですが、
連続した6カ月でなければならないのでしょうか?
また短時間被保険者には1カ月足りず当てはまらないようです。
また、体調は良くなったので仕事を探しているのですが、失業保険がもらえない場合、何か足しに出来るような公的機関の制度のような物はないでしょうか?
よろしくお願いしますm(_ _)m
離職した理由が、倒産、解雇等の場合、離職した日以前1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある月)が通算して6ヶ月以上で受給資格を得ることが出来ます、従ってあなたの場合離職した理由が問題です、解雇、倒産等の理由で離職したのであれば受給できますが、そうでなければ受給できません、
なにか足しになるような公的機関の制度は、市または区の相談窓口でお聞きになったらいかがでしょうか、
短時間被保険者は平成19年9月30日以前に離職した人に適用されます、
なにか足しになるような公的機関の制度は、市または区の相談窓口でお聞きになったらいかがでしょうか、
短時間被保険者は平成19年9月30日以前に離職した人に適用されます、
有給休暇はウチにはない!って…
美容室に勤めていますが、給料が遅れたりなど多々問題があり退社することにしました。
失業保険などにも加入しておらず、せめて有給休暇をとって職探しをしようと思っているのですが「ウチには有給休暇はない!」と言われました。有給休暇は権利として労働者はみんな使えるんでしょうか?教えてください!
美容室に勤めていますが、給料が遅れたりなど多々問題があり退社することにしました。
失業保険などにも加入しておらず、せめて有給休暇をとって職探しをしようと思っているのですが「ウチには有給休暇はない!」と言われました。有給休暇は権利として労働者はみんな使えるんでしょうか?教えてください!
>質問者さんはまず「勤め先は有給休暇制度を取り入れてるか?」ってのを調べたほうがいいと思います。
● そんなの関係ありません 法律で決まっていることだから・・・
そんなこと可能なら(つまり法律より会社のルールが優先なら) 例えば
会社でルール決めてOKなら うちの社員なら 免許なくても車運転してOKな決まりなんで
トラック運転手する人でも免許の有無は 関係ないです 免許なくてもトラック運転して配達行ってください
って言っているようなものです!
>失業保険などにも加入しておらず
●こちらも労働者の権利で 希望すれば経営者は保険に加入させないといけない決まりになってます ちなみに 失業保険は給与の1.6%で 半分ずつ経営者と労働者の折半なので
給与20万なら 毎月 1600円の個人負担です
ちなみに 失業保険は後払いのまとめ払いも可能なので 今からでも加入して払っておくのも手段です 6か月分以上払わないと失業手当はもらえませんから・・ 給与の0.8%X6~になりますが・・
● そんなの関係ありません 法律で決まっていることだから・・・
そんなこと可能なら(つまり法律より会社のルールが優先なら) 例えば
会社でルール決めてOKなら うちの社員なら 免許なくても車運転してOKな決まりなんで
トラック運転手する人でも免許の有無は 関係ないです 免許なくてもトラック運転して配達行ってください
って言っているようなものです!
>失業保険などにも加入しておらず
●こちらも労働者の権利で 希望すれば経営者は保険に加入させないといけない決まりになってます ちなみに 失業保険は給与の1.6%で 半分ずつ経営者と労働者の折半なので
給与20万なら 毎月 1600円の個人負担です
ちなみに 失業保険は後払いのまとめ払いも可能なので 今からでも加入して払っておくのも手段です 6か月分以上払わないと失業手当はもらえませんから・・ 給与の0.8%X6~になりますが・・
社会保険の扶養について質問です。
妹が会社を辞めて実家に戻ってくる場合、
次の仕事が決まるまで、健康保険は姉の扶養に入ることはできますか?
(親も一緒に住んでいますが親は親で健康保険に入っています)
戻って来たら姉と妹は一緒に住むことになります。
次の就職まで無収入ですが、3ヶ月後から失業保険をもらいます。
その失業保険がいくらまでなら姉の扶養のままでいれるのでしょうか?
よろしくお願いします。
妹が会社を辞めて実家に戻ってくる場合、
次の仕事が決まるまで、健康保険は姉の扶養に入ることはできますか?
(親も一緒に住んでいますが親は親で健康保険に入っています)
戻って来たら姉と妹は一緒に住むことになります。
次の就職まで無収入ですが、3ヶ月後から失業保険をもらいます。
その失業保険がいくらまでなら姉の扶養のままでいれるのでしょうか?
よろしくお願いします。
お姉さまの加入の組合側がどう解釈するかでしょう。今現在お姉さまだけと同居なら認可されやすいですが、親も居るなら難しいかもしれません。ネックは誰の収入で養なわれているかになるので
扶養と失業手当(失業保険)についての質問です。
妻が退職し、失業手当を申請しようと考えています。
退職理由は、出産です。
失業手当の延長欄に、出産などの場合は、働きたくてもすぐに
働けない
ので、延長できると書いてありました。育児の場合も3歳未満まで。
この場合、私の扶養にもなり、失業
手当はいくらまでなら、また期間は最大でいつまでならもらう事は可能ですか?
よろしくお願いします。
妻が退職し、失業手当を申請しようと考えています。
退職理由は、出産です。
失業手当の延長欄に、出産などの場合は、働きたくてもすぐに
働けない
ので、延長できると書いてありました。育児の場合も3歳未満まで。
この場合、私の扶養にもなり、失業
手当はいくらまでなら、また期間は最大でいつまでならもらう事は可能ですか?
よろしくお願いします。
失業保険の基本日額、給付日数は、
・年齢
・雇用保険被保険者期間
・直近の給与総支給額6ヶ月(退職金などは含まず)
・退職理由(会社都合・自己都合)
で決まります。
なお、基本日額3,612円以上なら、失業保険受給期間中はいったん扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入となります。
よければ補足をお願いします。
・年齢
・雇用保険被保険者期間
・直近の給与総支給額6ヶ月(退職金などは含まず)
・退職理由(会社都合・自己都合)
で決まります。
なお、基本日額3,612円以上なら、失業保険受給期間中はいったん扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入となります。
よければ補足をお願いします。
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