失業保険について教えてください。
昼間パートで15万円の収入、
夜はアルバイトで4万円の収入です。
昼間のパートでは雇用保険に入っていて、
勤務は1年以上しています。
そのパートを辞める予定なんですが、
失業保険はいくらぐらいもらえますか?
まだ入ったばかりですが夜のアルバイトをしていたら、
貰えなかったり、減額されたりとかありますか?
宜しくお願いします。
昼間パートで15万円の収入、
夜はアルバイトで4万円の収入です。
昼間のパートでは雇用保険に入っていて、
勤務は1年以上しています。
そのパートを辞める予定なんですが、
失業保険はいくらぐらいもらえますか?
まだ入ったばかりですが夜のアルバイトをしていたら、
貰えなかったり、減額されたりとかありますか?
宜しくお願いします。
まず、雇用保険がいくらもらえるかですが、過去6ヶ月の総支給額の平均が15万円とします。
そうすると基本手当日額は3927円で90日の支給になります。
それで雇用保険の期間ですが12ヶ月以上あれば資格はできますが、正確には離職した日から1ヵ月ごとに遡って、その1ヵ月に11日以上勤務(有給含む)した月を1ヵ月と数えますから、11日以下勤務した月が多ければ期間不足の可能性があります。
また、雇用保険を申請する際は完全失業状態でなければなりませんから、夜のアルバイトは辞めておかなければなりません。
黙っていると不正受給で大きなペナルティーがあります。
ただし、HWに申請して7日間の待期期間が過ぎれば申告すればアルバイトは可能です。
そうすると基本手当日額は3927円で90日の支給になります。
それで雇用保険の期間ですが12ヶ月以上あれば資格はできますが、正確には離職した日から1ヵ月ごとに遡って、その1ヵ月に11日以上勤務(有給含む)した月を1ヵ月と数えますから、11日以下勤務した月が多ければ期間不足の可能性があります。
また、雇用保険を申請する際は完全失業状態でなければなりませんから、夜のアルバイトは辞めておかなければなりません。
黙っていると不正受給で大きなペナルティーがあります。
ただし、HWに申請して7日間の待期期間が過ぎれば申告すればアルバイトは可能です。
失業保険受給中です。
受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?
出来るだけ詳しく教えてください。
あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
インターネットの応募はどうなりますか?
受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?
出来るだけ詳しく教えてください。
あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
インターネットの応募はどうなりますか?
>受給中内で三回、面接に落ちると60日間、給付が延長されると言われました。これはなんという制度でしょうか?
ちょっと内容は違いますが個別延長給付のことでしょう。
>出来るだけ詳しく教えてください。
これは倒産や解雇などの会社都合で特定受給資格者となった方、あるいは非正規社員で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより特定理由離職者となった方が対象です。
また上記のような条件の方で
一応規定としては
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
のいずれかに該当した方です。
1と2についてはなおかつ
『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』
1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。
ですからその基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。
また対象期間は
「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」
となります(現在は2年延長されて平成26年3月31日までです)。
それから手続きは不要です。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。
>あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
熱心な求職活動とは思われないでしょう。
>あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
単にそれだけでは求職活動にはならないでしょう。
>インターネットの応募はどうなりますか?
ネットの応募でも構いません。
ちょっと内容は違いますが個別延長給付のことでしょう。
>出来るだけ詳しく教えてください。
これは倒産や解雇などの会社都合で特定受給資格者となった方、あるいは非正規社員で期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより特定理由離職者となった方が対象です。
また上記のような条件の方で
一応規定としては
1、受給資格に係る離職日において45歳未満の方
2、雇用機会が不足している地域として指定する地域に居住する方
3、公共職業安定所で知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して再就職支援を計画的に行う必要があると認められた方
のいずれかに該当した方です。
1と2についてはなおかつ
『基本手当受給中に積極的かつ熱心に求職活動を行っている方が対象となりますので、求人への応募回数等が少ない方や、やむを得ない理由がなく所定の失業認定日に来所しなかった方などは対象になりません。』
1~3についてはある程度客観的な条件ですが、『』については安定所の判断であり、積極的かつ熱心に求職活動を行っているとはどういう状態を指すのか、それについては何も公表されていません。
ですからその基準の曖昧さから「あの人は該当して私はどうして該当しないのか」と言うトラブルも発生するかもしれません。
また対象期間は
「平成21年3月31日に基本手当の所定給付日数分の支給終了日を迎える方から受給資格に係る離職日が平成24年3月31日までの方」
となります(現在は2年延長されて平成26年3月31日までです)。
それから手続きは不要です。
最後の認定日に行ったときに安定所が該当するという判断をすれば、個別に呼ばれて延長給付を告げられます(だから個別延長給付です)。
そのときに説明を受け次回の失業認定申告書を渡されるはずですので、また求職活動してその次回の認定日に安定所に行って・・・、を延長された日数がなくなるまで繰り返すということです。
また最後の認定日に呼ばれなければ、該当しないと安定所が判断したということで給付はそれで終わりです。
>あと、面接を受けて、条件が合わない等の理由でこちらから断ってしまった場合は上記の制度にカウントされますか?
熱心な求職活動とは思われないでしょう。
>あと、求職情報誌等にでているところに電話して「もう他の人に決まりました」と言われた場合はカウントされますか?
単にそれだけでは求職活動にはならないでしょう。
>インターネットの応募はどうなりますか?
ネットの応募でも構いません。
失業保険について質問です。
11月中旬に会社を辞めて、他社へ12月1日に入社しますが、この場合、失業保険はでるのでしょうか。
またどのくらいの金額がでるのでしょうか。ちなみに23歳から34歳までやめずに
1社のみで働きました、雇用保険等、の一般的なものはすべて含まれている会社です。
11月中旬に会社を辞めて、他社へ12月1日に入社しますが、この場合、失業保険はでるのでしょうか。
またどのくらいの金額がでるのでしょうか。ちなみに23歳から34歳までやめずに
1社のみで働きました、雇用保険等、の一般的なものはすべて含まれている会社です。
残念ですが、出ません。
失業給付の手続き後、ハローワークの紹介で12月1日に再就職した場合は、失業給付がなくなる分、「再就職手当」が貰えますが、あなたの場合は、残念ながら対象外です。
しかし、離職票は大切に保存しておいて下さい。再就職先を短期で退職した場合、失業給付がもらえる場合があります。
失業給付の手続き後、ハローワークの紹介で12月1日に再就職した場合は、失業給付がなくなる分、「再就職手当」が貰えますが、あなたの場合は、残念ながら対象外です。
しかし、離職票は大切に保存しておいて下さい。再就職先を短期で退職した場合、失業給付がもらえる場合があります。
教えてください。
勤めていた会社を辞め、6月1日から新たな会社に勤めはじめましたが・・
6月15日で辞めました!
前の会社を辞めた時は、すぐに仕事見つけるつもりだったんで・・失業保険を申請しませんでした・・
この場合、前の会社での失業保険はもらえますか?
前の会社は5月15日まで勤めていました!
勤続は5年でした!
勤めていた会社を辞め、6月1日から新たな会社に勤めはじめましたが・・
6月15日で辞めました!
前の会社を辞めた時は、すぐに仕事見つけるつもりだったんで・・失業保険を申請しませんでした・・
この場合、前の会社での失業保険はもらえますか?
前の会社は5月15日まで勤めていました!
勤続は5年でした!
失業保険はその名前の通り失業している時に受け取れるものです。
あなたは現在は新しい会社に勤めていて失業状態ではありませんよね。ですから受け取ることはできません。
勘違いをされないように。
あなたは現在は新しい会社に勤めていて失業状態ではありませんよね。ですから受け取ることはできません。
勘違いをされないように。
質問です。
①不当解雇ではないのでしょうか?
②失業保険受給資格の対象となりますか?
③病気を理由に解雇予告手当をもらえないのでしょうか?
平成22年8月11日~勤務開始
平成23年1月 体調を崩して、2,3日休んだ → 会社にとってはまずい、自分にとってもまずいと感じた。パワハラで精神的苦痛を受けた。派遣なのに出張いってくれとか・・・。
平成23年1月21日 派遣先から君は2月10日までと宣告された。法律的には30日前までに宣告しなければばらないので、2月20日まで在籍するということにはならないのか??理由は、能率が悪いため、人員削減のため
不当解雇にあたるのではないか??また、パワハラで精神的苦痛で会社へいくのが苦痛なため、給料の6割もらって(解雇予告手当)もう会社へ出向かないとかできるのか??
解雇予告手当が支給されない場合、病気でも、早退しながらあと1ヶ月会社へいくべきなのか??派遣元から一切連絡がないが、派遣元へ病気のことを相談すべきでしょうか?
※書類は最初に渡された雇用契約書のみで、特に更新の書面はなかった。途中(勤務開始から3ヶ月くらい経過後)、定期的な契約更新書はないのでしょうか?と問いただすと、派遣元は、そうですねえ・・・・とにごされたままでした。
ちなみに解雇により(普通解雇)失業保険を取得できる特定受給者としてのカテゴリに入るためには、6ヶ月以上、雇用保険に加入しなければいけない
という条件に 平成22年8月11日~平成23年2月10日なら対象となるのか??また、上記、不当解雇が認められた場合、平成22年8月11日~平成23年2月20日となるため、対象となるのか??
理解ある方、ご教授願います。
①不当解雇ではないのでしょうか?
②失業保険受給資格の対象となりますか?
③病気を理由に解雇予告手当をもらえないのでしょうか?
平成22年8月11日~勤務開始
平成23年1月 体調を崩して、2,3日休んだ → 会社にとってはまずい、自分にとってもまずいと感じた。パワハラで精神的苦痛を受けた。派遣なのに出張いってくれとか・・・。
平成23年1月21日 派遣先から君は2月10日までと宣告された。法律的には30日前までに宣告しなければばらないので、2月20日まで在籍するということにはならないのか??理由は、能率が悪いため、人員削減のため
不当解雇にあたるのではないか??また、パワハラで精神的苦痛で会社へいくのが苦痛なため、給料の6割もらって(解雇予告手当)もう会社へ出向かないとかできるのか??
解雇予告手当が支給されない場合、病気でも、早退しながらあと1ヶ月会社へいくべきなのか??派遣元から一切連絡がないが、派遣元へ病気のことを相談すべきでしょうか?
※書類は最初に渡された雇用契約書のみで、特に更新の書面はなかった。途中(勤務開始から3ヶ月くらい経過後)、定期的な契約更新書はないのでしょうか?と問いただすと、派遣元は、そうですねえ・・・・とにごされたままでした。
ちなみに解雇により(普通解雇)失業保険を取得できる特定受給者としてのカテゴリに入るためには、6ヶ月以上、雇用保険に加入しなければいけない
という条件に 平成22年8月11日~平成23年2月10日なら対象となるのか??また、上記、不当解雇が認められた場合、平成22年8月11日~平成23年2月20日となるため、対象となるのか??
理解ある方、ご教授願います。
派遣会社のものです。
まず派遣先からの解雇予告といのは間違いです。
あなたの雇用主は派遣元である派遣会社です。
仮に、派遣先での勤務が10日までであったとしても残りの10日は派遣元から休業手当が支払われるはずです。
まず派遣先からの解雇予告といのは間違いです。
あなたの雇用主は派遣元である派遣会社です。
仮に、派遣先での勤務が10日までであったとしても残りの10日は派遣元から休業手当が支払われるはずです。
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