4月15日で満60歳になり定年退職をします。その後はしばらく失業保険を受給するつもりですが、
1、4月15日で退職したほうが受給の時に有利になりますか?
2、4月28日で退職したほうが有利になりますか?
詳しい方宜しくお願い致します。
その約2週間の差で、雇用保険の算定基礎期間(勤続年数だと思ってください)が

・10年未満→10年以上
・20年未満→20年以上

とならない限り、どちらの日付で退職されても有利・不利はありません。
1年前まで失業保険を満期もらってて、それから約1年間働いて辞めました。失業保険は何ヶ月間もらえますでしょうか?
ちなみに1年間働いたお店で雇用保険は掛けてました。
自己都合退職で、1年以上5年未満勤務なら、一般受給資格者として90日。

特定受給資格者で、45歳以上60歳未満なら180日。
60歳以上65歳未満なら150日。

待期期間7日間、自己都合なら3カ月間「基本手当の支給が行われない
給付制限期間」があります。
商工会の雇用保険について教えて下さい。
個人経営(従業員4人)の会社で働いている父が今年60歳になるという事で定年退職になります。
毎月保険は労災のみ給与天引きされていたのですが、最近になって社長が商工会の雇用保険を
掛けていたという事が発覚しました。
毎月雇用保険を払っていなかったので、失業保険はもらえないと思っていました。
商工会の雇用保険とはどういうものなのでしょうか?
社長が掛けていたというのなら退職後失業保険のようなお金を毎月もらうことができるのでしょうか?
どういった手続きを行えばもらう事ができるのでしょうか?
まず、雇用保険は国の制度です。

さらに、労災保険は全額事業主負担になりますので、給与天引きはありません。

毎月天引きされていたのが、おそらく雇用保険ではないでしょうか。

手続きは、“離職票”を事業主(今回の場合は商工会かな)作成してもらい

それと身分証明などを持って管轄のハローワークに行き、

『仕事をできる状態であるが、求職活動をしても仕事がない』

状態で一定期間がたった後支給されます。

とりあえず、離職票を作成してもらい、受け取ったらハローワークにどうすればよいか詳しく聞いて

ハローワークにお出かけ下さい。
2年前に失業保険をもらい、職業訓練を受講したことがありますが、これからまた保険をもらう場合、金額はその時より少ないでしょうか?
今月末で会社都合により退職します。
保険をかけている期間に比例しますか?また、職業訓練は2度目でも受け入れてもらえますか?
回答お願いします。
「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
です、これは2年前に失業保険をもらい、
職業訓練を受講したことがあっても同じ事です
基本手当ての受給資格があれば職業訓練は2度目でも
申し込みは出来ます
民営化による郵政職員の雇用保険加入。
郵便局に勤務している人が今年10月に定年退職します。
公務員はこれまで失業保険には入れませんでしたが、
民営化になると定年までの7ヶ月間は失業保険に加入できるので
退職時には失業保険給付金が受給できるのだそうです。

これって美味すぎる話じゃないですか?
でも、公務員は失業保険に入れない代わりに退職金が高いからね。
その人は、民営化後に退職するから、退職金も下がるんだろう。
会社退職後の健康保険について
会社退職後の健康保険についていろいろなパターンで加入できるみたいですが。。

調べてみてもなにが一番いいのか解りません。

解る方がいらっしゃったら教えて頂きたいです。

12月末で会社を退職します。

体調などの理由で辞めた後は失業保険を頂こうと思っていて3カ月の待機期間と受給中ははゆっくりする予定です。

それ以降は今の彼と結婚するつもりでそれからまた働くつもりです。

今の会社の健康保険の任意継続をしようかと思いましたが2年間は止めることが出来ないようで

家族(親や彼)の扶養家族になる理由では止めることが出来ないみたいです。

自分が就職して社会保険を取得するなら止めれるようです。

もうひとつは親の社会保険に扶養として入る方法です。

自分の親は65歳でタクシー会社で勤め、会社の社会保険に加入しています。

その扶養に加入する条件として失業保険を受給していないという項目を見つけました。

なのでこれも難しいです。

あとは自分で国民健康保険に加入するという事ですが世帯主が父で私だけ国民健康保険に

加入することはできるのかはわかりません。

金額もだいぶ高くなるのではとも思います。

質問として私の解釈はあっていますでしょうか??

あとどの方法が一番私には合っているのか教えて頂けたらと思います。
任意継続は基本的には2年間は脱退できない(別の社会保険の入るなら別)のですが、健康保険が組合の場合は柔軟に対応してくれるところもあります。脱退できない場合でも保険料の納付が遅れれば即強制脱退になりますから、その手を使うという場合もあるようです。ただし、その後国民健康保険に入るために必要な被保険者資喪失証明書は請求しにくいかもしれませんが(でも請求すれは発行する義務はありますが)。
強制脱退になった後、すぐに誰かの扶養に入るのなら被保険者資喪失証明書もいりませんから、その場合は考えられる手段です。

失業保険受給中の扶養も支給額によります。支給日額が3,611円以下なら扶養には入れます。

国民健康保険は、他のいずれの健康保険にも加入しない場合に入れます。加入者があなただけでも入れますが、保険料(保険税)の請求は世帯主に行きます(世帯主が国民健康保険でなくても)。保険料(保険税)は前年の所得による部分が大きいですが、短い期間ならこれもあり得ます。
国民健康保険に入る場合は、前の健康保険から被保険者(被扶養者)資格喪失証明書を貰う事を忘れてはいけません。

失業保険の待機期間中は扶養に入ると負担が無いですからそれがいいですが、そうなると失業保険受給で日額の条件が扶養に該当しなければ国民健康保険に入るのがいいでしょう。
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